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答申第465号

2024年3月22日

ページ番号:481744

概要

(1)公開請求の内容

別表項番1から別表項番4までの(え)欄に記載の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求4」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求1から本件請求3に係る公文書をそれぞれ別表項番1から別表項番3までの(き)欄に記載のとおり特定した上で、条例第10条第1項に基づき、別表項番1から別表項番3までの(く)欄に記載の部分を公開しない理由を別表項番1から別表項番3までの(け)欄のとおり付して、それぞれ部分公開決定(以下「本件決定1」から「本件決定3」といいます。)を行いました。

イ 実施機関は、審査請求人から補正依頼に対する回答書が提出され、補正後も本件請求に係る公文書が特定できないことから、本件請求4を却下する理由を別表項番4の(く)欄のとおり付して、条例第10条第2項に基づき、公開請求却下決定(以下「本件決定4」といい、「本件決定1」から「本件決定3」とあわせて「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次のアからウまでの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件請求1の趣旨は、ある一定期間における身体障がい者手帳交付申請の不服申立て事案に関する決裁文書や供覧文書等の公開を求めるものであり、実施機関によれば、本件決定1の担当である北区役所では身体障がい者手帳交付申請の不服申立て事案が発生しない年度もあるとのことであり、平成20年度及び平成21年度については不服申立てを受け付けていないため、本件請求1に係る公文書は本件文書のほかに存在しないことから、別表項番1の(き)欄に記載の公文書を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
したがって、本件請求1に対し、別表項番1の(き)欄に記載の公文書のほかに特定すべき公文書は存在しない。

イ 条例第10条第2項は、不存在による非公開決定を行うことについて「公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(…公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。…)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」と定めている。
本件請求1の趣旨は、ある一定期間における身体障がい者手帳交付申請の不服申立て事案に関する決裁文書や供覧文書等の公開を求めるものであり、特定の年度を指定して文書の公開を求めるものではない。
また、本件請求2及び本件請求3の趣旨は、北区役所職員が行った市内出張に係る復命書及び報告とその決裁文書のうち一定の条件に該当する公文書に限定して公開を求めるものであり、いずれかの担当を指定して公開を求めるものではない。
本件請求1から3までについては、いずれも特定すべき公文書が存在するため、条例第10条第2項に定める「公開請求に係る公文書を保有していないとき」に該当しない。
したがって、本件請求1から3に対しては、いずれも不存在による非公開決定を行う必要はなく、実際に存在する公文書を特定し、同条第1項に基づき部分公開決定をすれば足りる。

ウ 本件請求4に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄には「北区福祉課が保有する文書。ただし、H23年度作成の中島課長担当業務に関する保存年限5年のもの。」と記載されている。
実施機関は、本件請求に係る公文書を特定するべく、平成29年4月7日付け大北福第16号により「いかなる内容に係る『文書とその決裁』を請求されているのか、知りたい内容を明確かつ具体的に記載するよう」記載するとともに、具体例を示した上で、補正依頼を行ったのに対し、審査請求人からは「北区福祉課が保有するH23年度作成で保存年限5年の公文書。ただし、中島課長担当業務に関するもので中島課長が決裁しているものすべて。」との回答があった。
当審査会において平成23年度当時の北区役所保健福祉課長の専決業務を確認したところ、区役所課長等専決規程(昭和43年6月1日 達第6号(平成24年7月31日廃止))第6条には、保健福祉課長の専決業務として複数の業務が規定されており、保健福祉課長の業務は多岐にわたることが認められる。
また、審査請求人が実施機関に提出した補正依頼に対する回答書の「請求する公文書の件名又は内容」欄からは、本件請求による公文書の範囲は、形式的、外形的には一応明確であるものの、前述のとおり業務が多岐にわたる保健福祉課長が決裁するもの全てとの公開請求は、公文書の公開請求権制度上は、特定が不十分であると認められる。
以上を踏まえると、本件請求は、条例が公開請求に際して請求要件として規定した条例第6条第1項第2号の「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」が記載されたものとは認められず、条例が規定する請求要件を満たしていない公開請求であると認められる。

答申第465号

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