大学院受講支援要綱
2024年10月2日
ページ番号:481779
(目的)
第1条 この要綱は、本市を取り巻く社会経済環境の変化、複雑かつ多様化する行政ニーズに的確に対応した施策を推進しうる職員の計画的な育成に向け、大学院における課程を受講することを支援(以下「受講支援」という。)するために必要な事項を定めることを目的とする。
(支援対象)
第2条 この要綱で支援の対象とする者は、水道局職員及び教育委員会所管の学校教職員(以下「水道局職員等」という。)を除く本市職員(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪市条例第79号)第10条に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)を含み、水道局職員等から退職派遣者となった者を除く。)のうち、事務職員、技術職員又は福祉職員であり、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 行政職給料表4級在級の者
(2) 行政職給料表3級在級の者
(3) 行政職給料表2級在級4年以上の者
2 対象とする大学院における課程(以下「対象課程」という。)は、総務局長が別に定める。
(受講支援の内容)
第3条 受講支援は、予算の定めるところにより、受講に係る次の各号に定める費用について、総務局が負担する。
(1) 受験料
(2) 入学料
(3) 対象課程の第1年次に係る授業料
(4) 対象課程の第2年次に係る授業料
2 前項の規定に基づき総務局が負担する費用(以下「支援金」という。)の額は、返還を要しない奨学金その他これに類する給付(以下「奨学金等」という。)を受けている場合にあっては、前項各号に掲げる費用の額から当該奨学金等の額を減じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(受講支援の期間)
第4条 受講支援の期間は、通算2年以内とする。ただし、対象課程が1年制修士課程の場合にあっては1年以内とする。
(支援対象者の募集及び応募要件)
第5条 総務局長は、毎年、翌年度に対象課程に入学を希望する職員を募集することができる。
2 前項の規定による募集に応じることができる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち総務局長が別に定める。
(1) 対象課程の受験資格を有すること。
(2) 対象課程において研究しようとする課題、研究の目的及び内容並びに受講による成果の市政への活用について、適切かつ明確な構想を有すること。
(3) 対象課程の修了後においても引き続き職員として勤務し、将来、管理職員として市政に携わる意思を有すること。
(4) この要綱に基づく支援金を過去に受給していないこと。
(支援に係る手続等)
第6条 第3条にかかる支援を希望する者(以下「申込者」という。)は、大学院受講支援申込書(様式第1号)及び研究計画書(様式第2号)により、所属長(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長及び区長をいう。以下同じ。)の推薦を得て、総務局長に提出するものとする。
2 所属長は、申込者が前条に掲げる要件を満たすとともに、公務の運営に支障がなく、受講支援の対象者(以下「支援対象者」という。)に適すると認める場合は、申込みを承認し、前項の規定により提出された書類に推薦書(様式第3号)を添えて、総務局長に提出しなければならない。
(選考の実施)
第7条 総務局長は、申込者に対し書類審査及び面接審査を行い、次の各号に掲げる基準に基づいて当該審査の結果を総合的に判断し、支援対象者を決定する。
(1) 勤務実績が良好であること
(2) 高い受講意欲を有すること
(3) 受講の成果が、市政の推進に資すること
2 前項の面接審査については、総務局職員その他必要に応じて研究課題に関係する職員が行う。
3 総務局長は、選考の結果について、所属長を経由して申込者に通知する。
(支援対象者の出願手続等)
第8条 申込者は、支援対象者に決定されたときは、自らの責任において、対象課程への出願手続等を行うものとする。
2 支援対象者は、対象課程の入学試験の結果の通知を受けたときは、その結果の如何に関わらず、所属長を経由して、当該通知の写しを総務局長に提出するものとする。
3 前項の場合において、結果が合格であったときは、出願にあたり対象課程の定めるところにより提出した研究の課題、内容等を記載した書類の写しを、併せて提出しなければならない。
(支援対象者の決定の効果)
第9条 前条第2項の結果が不合格であった場合及び対象課程に入学しなかった場合は、第7条第1項の規定による支援対象者の決定の効果は消滅する。
2 受講支援期間中に、人事異動により第2条第1項に定める対象職員に該当しなくなった場合は、当該受講支援期間満了まで支援対象者の決定の効果は存続する。
(支援対象者の責務)
第10条 支援対象者は、この要綱の規定等を遵守し、大学院受講が職務の遂行に支障を及ぼすことのないよう努めなければならない。
2 支援対象者は、第1条に掲げる目的を常に意識して、自らの能力開発に努めるとともに、受講の成果を最大限に市政に還元するよう努めるものとする。
3 支援対象者は、所属長、主管課長等又は総務局長から受講の状況等について報告を求められた場合又は受講の効果検証を行うために必要となる書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
(所属長等の責務)
第11条 所属長及び主管課長等は、支援対象者及びその他の職員が円滑に業務を遂行できるよう努め、受講の状況及び支援対象者に関する情報等を適切に把握しなければならない。
(入学辞退等の届出)
第12条 支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学辞退等届出書(様式第4号)を直ちに所属長を経由して、総務局長に提出するものとする。
(1) 対象課程への入学を辞退したとき
(2) 対象課程を退学したとき
(3) 対象課程への入学後、第4条に規定する期間内に対象課程を修了する見込みがないことが明らかになったとき
(学業成績等の報告)
第13条 支援対象者は、総務局長の求めに応じ、対象課程における学業成績及び出席状況等を報告しなければならない。
(修了の報告)
第14条 支援対象者は、対象課程の入学後、第4条に規定する期間内に対象課程を修了したときは、修了報告書(様式第5号)を直ちに所属長を経由して、総務局長に提出するものとする。
(支援対象者の決定の取消し)
第15条 総務局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の規定による決定を取り消し、所属長を経由して、支援対象者に通知する。
(1) 第12条第1項第2号及び第3号の規定による届出があったとき
(2) 対象課程の修了までに離職したとき
(3) この要綱等及び受講支援に関する定めに違反するなど、受講支援を継続することが適当でないと認めるとき
(支援金の交付決定)
第16条 支援対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、受講支援金交付申請書(様式第6号)に奨学金等受給状況報告書(様式第7号)を添付し、所属長を経由して、総務局長に申請しなければならない。
2 総務局長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、交付の決定を行い、所属長を経由して、その旨を当該支援対象者に通知する。
(支援金の交付)
第17条 前条第2項の規定による通知を受けた支援対象者が支援金の交付の請求を行うときは、所属長を経由して受講支援金交付請求書(様式第8号)を、総務局長に提出しなければならない。
2 総務局長は、前項の請求を受けたときは、速やかに支援金を交付する。
(支援金の交付決定の取り消し)
第18条 総務局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第16条第2項の規定による支援金の交付の決定を取り消すものとし、所属長を通じて受講支援金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該支援金交付決定者に通知する。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 前条第2項の支援金の交付を受けた場合であって、第15条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき
(2) 対象課程への入学後、第4条に規定する期間内に対象課程を修了しなかったとき
(3) 対象課程への入学後、第4条に規定する期間内に対象課程を修了した場合であって、修了した月の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの間に離職したとき
(支援金の返還)
第19条 前条第1項の規定により支援金の交付の決定を取り消された職員が、既に支援金を交付されている場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を返還しなければならない。
(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する場合 支援金として本市が交付した支援金の総額に相当する金額
(2) 前条第1項第3号に該当する場合 本市が交付した支援金の総額に相当する金額に、対象課程を修了した月の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように次項に定める率を乗じて得た金額
2 前項第2号に定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60で除して得た率とする。
3 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
4 前条第1項の規定により取り消しを実施した場合、取消通知の日から30日以内にその返還を求めるものとする。
5 前項の規定する返還に伴う加算金及び延滞金については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)第19条の規定に準ずるものとする。
6 第17条第2項の規定による支援金の交付があった以降に、奨学金等の受給が決定した場合においては、その受給内容がわかる書類を、所属長を経由して速やかに総務局長に提出し、奨学金等のうち支援金に相当する金額を返還しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年12月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年10月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月5日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月20日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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