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職員海外研修実施要綱

2024年10月2日

ページ番号:481787

制定 昭44.5.30

最近改正   令4.4.1

 

(目的)

1 職員を外国へ派遣し、国際的視野を広め、自治体行政を客観視する多面的な視点を身につけ、中長期的な観点から提言を行うことができる人材を養成し、将来の市政に資することを目的とする。

 

(研修対象者)

2 研修対象者は、勤務成績優秀であり、研修の主旨を十分理解の上、研修終了後も引き続き本市に勤務し、研修の目的を達成するにたる能力を有する者で所属長の推薦のある者とする。

 

(派遣先及び研修人員)

3 別途定める機関が実施する研修へ派遣し、人員は年間若干名とする。

 

(研修期間及び研修中の身分)

4 期間は、派遣先の研修に従い、服務上の取り扱いは、国内研修中は管外出張、海外研修中は外国出張とする。

 

(海外研修職員選考委員会)

5 研修を受講する職員(以下「研修職員」という。)を選考するため、海外研修職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2)委員会は、別途定める職員をもって構成する。

(3)委員長は、総務局長とする。

(4)委員会は、委員長が委員を招集して行う。

(5)委員長は、委員以外の者から説明又は意見を聴くために、その者に委員会への出席を求めることができる。

 

(研修職員の選考及び決定)

6 委員会は、書類審査、筆記及び面接の考査並びに必要な場合健康診断の結果に基づき研修職員を選考し、決定する。

 

(報告)

7 研修職員は、研修期間中随時状況を報告するとともに、帰国後その成果につき報告書を提出する。

 

(研修経費)

8 研修職員には、旅費その他必要な経費を支給する。

 

(その他)

9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務局長が定める。

 

附則

この要綱は、昭和44年5月30日から実施する。

附則(昭55.4.1)

この改正要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

附則(昭57.4.1)

この改正要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

附則(昭60.4.1)

この改正要綱は、昭和60年4月1日から実施する。

附則(昭63.4.1)

この改正要綱は、昭和63年4月1日から実施する。

附則(平2.7.1)

この改正要綱は、平成2年7月1日から実施する。

附則(平19.6.11)

この改正要綱は、平成19年6月11日から実施する。

附則(平19.7.9)

この改正要綱は、平成19年7月9日から実施する。

附則(平20.4.14)

この改正要綱は、平成20年4月14日から実施する。

附則(平21.4.8)

この改正要綱は、平成21年4月8日から実施する。

附則(平24.5.29)

 1 この改正要綱は、平24年5月29日から実施する。

 2 この改正要綱による改正前の職員海外研修実施要綱において任命された海外研修職員選考委員会委員は、この改正要綱施行の日にその職を免じる。

附則(平24.7.26)

この改正要綱は、平成24年7月26日から実施する。

附則(平26.3.27)

この改正要綱は、平成26年3月27日から実施する。

附則(平29.4.17)

この改正要綱は、平成29年4月17日から実施する。

附則(令4.4.1)

この改正要綱は、令和4年4月1日から実施する。

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