職員海外研修実施要綱
2025年4月18日
ページ番号:481787
制定 昭和44年5月30日
最近改正 令和7年3月25日
(目的)
第1条 この要綱は、職員を外国に派遣し、当該職員の国際的視野を広げるとともに、自治体行政を客観視する多面的な視点を身につけさせることにより、中長期的な視点から市政運営に関して提言を行うことができる人材を養成することを目的とする職員海外研修(以下「研修」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 全国市町村国際文化研修所が実施する研修(以下「JIAM研修」という。)に職員を派遣することにより、当該職員に国内での講義等を受講させた後、国外での行政機関等の訪問その他の実地調査等を行わせる。また、当該職員は、JIAM研修期間終了後にその成果に係る報告書を作成するとともに、職員人材開発センターが実施する海外研修報告会において報告を行わなければならない。
(対象者)
第3条 研修の受講対象者(以下「対象者」という。)は、勤務成績が優秀であり、研修の趣旨を十分に理解の上、研修終了後も引き続き本市に勤務し、研修の目的を達成するに足る能力を有する者であって、所属長からの推薦があるものとする。
(受講者数の上限)
第4条 対象者のうち実際に研修を受講する職員(以下「受講者」という。)の人数の上限は、研修実施年度における予算等を考慮して総務局長が決定する。
(海外研修受講者選考委員会)
第5条 対象者のうちから受講者を選考するため、海外研修受講者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は、職員人材開発センター所長をもって充て、委員会を代表して、議事その他の会務を総理する。
4 委員は、副区長のうちから委員長が指名する者、政策企画室企画部長及び計画調整局計画部長をもって充てる。
5 委員会は、委員長が委員を招集し行う。
6 委員会は、対象者に対して、書類審査及び面接考査を実施の上、受講者を選考し決定する。
7 委員長は、受講者の選考にあたり説明又は意見を聴くために、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
8 委員会は、研修の成果を確認するため、受講者から報告を受ける。
9 委員会の庶務は、職員人材開発センターにおいて行う。
(研修経費)
第6条 受講者には、旅費その他必要な経費を支給する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年3月25日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局職員人材開発センター
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