総務局東京赴任職員公舎貸与要綱
2024年10月2日
ページ番号:481788
制定 平成22年3月31日
最近改正 令和4年4月1日
1 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号。以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、総務局東京赴任職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた総務局職員で市長が必要と認めた者とする。
3 前項の規定により公舎に入居する者は、第1号様式の公舎入居届及び使用誓約書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命じるときは、第2号様式の公舎返還命令書を公舎に居住する者に交付する。
5 公舎に居住する者が公舎を返還しようとするときは、市長に第3号様式の公舎返還届を提出しなければならない。
6 公舎の設置は、別表第1のとおりとする。ただし、所帯赴任により公舎の設置を変更する必要があるときは、職員と同居する者の状況を勘案し、別表第2のとおり公舎を設置することができる。
7 公舎に居住する者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)、施行規則、この要綱その他の関係諸規程を遵守しなければならない。
8 この要綱の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
面積 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|
35平方メートル程度 | 1DK | 120,000円以内 |
職員と同居する者 | 面積 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|
1人又は2人 | 55平方メートル未満 | 2DK | 160,000円以内 |
3人以上 | 70平方メートル未満 | 3DK | 200,000円以内 |
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大阪市 総務局職員人材開発センター
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