職員キャリア相談制度設置運営要綱
2024年10月2日
ページ番号:481791
改正 令和5年6月16日
(目的)
第1条 この要綱は、キャリア相談制度の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 職員にキャリア形成を促すことで能力開発に対する意欲を高め、組織の中で自己実現をめざす職員を育成することを目的とし、キャリア相談制度を設置する。
(相談事項)
第3条 相談は、職員(教員、任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員及び他団体からの派遣職員を除く。 )を対象とする。
2 相談内容は次のとおりとする。
(1)職員のキャリア形成(能力開発)に係る相談
(2)職員の部下職員からのキャリア形成(能力開発)に係る相談への対応
(相談員)
第4条 相談員は、職員人材開発センターが業務委託契約を締結した専門的な知識を有する外部専門家とする。
(相談要領)
第5条 相談は、面談(オンライン面談を含む。)、メール又は電話により行う。
2 相談しようとする者は、職員人材開発センターが指定する方法により申し込むものとする。
3 相談員は、職員からの相談を受け、専門家として適切な対応を行う。
(個人情報の取り扱い等)
第6条 相談員その他の関係者は、相談により知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
2 職員が相談を申し出たことを理由に、人事その他の処遇において本人に不利益な取り扱いをしてはならない。
(施行細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談について必要な事項は、職員人材開発センター所長が定める。
附則
この要綱は、平成19年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年6月16日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局職員人材開発センター
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