大阪市職員メンター制度要綱
2024年10月2日
ページ番号:481792
制定 平成25年3月25日
最近改正 令和6年2月1日
(目的)
第1条 この要綱は、新たに採用された職員が、仕事生活全般に関する相談を異なる所属の先輩職員に行うことのできる体制を整えることで、キャリア意識の醸成及び多角的視点の習得のためのサポートを行うとともに、 相談を受ける職員自身も、 後輩職員との対話を通じて、部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする大阪市職員メンター制度(以下「メンター制度」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 メンター及びメンティの定義は、次のとおりとする。
(1)メンターとは、採用4年目以上の事務職員及び福祉職員のうち、総務局長が別に定める者であって、異なる所属の新たに採用された職員の成長を支援するため所属から推薦を受けた職員をいう。
(2)メンティとは、新たに採用された事務職員及び福祉職員のうち、総務局長が別に定める者をいう。
(マッチング)
第3条 メンターとメンティの組合せは、所属、年齢、職務経験等を考慮したうえで、職員人材開発センターにおいて決定する。
(研修等)
第4条 メンター制度の効果を高めるために、総務局長は、メンター及びメンティ双方に対し、次に掲げる研修を実施する。
(1) メンターが、メンターとして必要とされる知識、スキル及び意識を高めるためのメンター研修
(2) 社会人としての心の持ちよう、キャリア形成のあり方などを学ぶメンティ研修
(3) メンター制度の目的及び意義に対する理解、メンターとメンティとの間の相互理解を深めるためのメンター・メンティ研修
(4) メンター相互の情報共有及びスキルアップを図るためのメンター研修
(メンタリング)
第5条 メンターは、メンティに対して少なくとも各月1回以上は、面談、メール、電話等の方法による相談(以下「メンタリング」という。)を行う。
2 メンタリングは、メンティ1名につき各月2回を限度として、勤務時間内に実施することができる。
(実施期間)
第6条 メンタリングの実施期間は、原則として、毎年度7月から12月までとする。
(禁止事項)
第7条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、メンター制度に関して必要な事項は、総務局長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年3月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。附則
この改正は、令和6年2月1日から施行する。
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大阪市 総務局職員人材開発センター
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