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大阪市職員提案制度要綱

2023年10月12日

ページ番号:481793

制定 昭和52年7月1日

最近改正 令和4年4月1日

 

  (目的)

第1条 この要綱は、市政運営に対する職員の提案を奨励し、職員の市政運営への参加意識並びに改善意識を高めるとともに、業務の改善や能率の向上を図る

 また、若手職員の政策提案に対し、大学教員の助言や指導を受けることで政策形成能力の向上や職員の意識改革及び組織力の活性化を図ることを目的とする。

 

(提案の対象)

第2条 市政各般の業務に関する考案、工夫及び改善に関するもの並びによりよい市政・区政を実現するための施策・事業 に関するもので未実施のものを対象とし「一般の部」とする。

2 特に若手職員に対しては、よりよい市政・区政を実現するための政策に関するもので、未実施のものを対象とし「若手職員応援部」とする。

 

 (提案の資格)

第3条 本市職員(教育委員会所管の学校の教育職員を除く。)はこの要綱に従って提案することができる。

 

(審査委員会)

第4条 制度の効果的かつ適正な運営を行うため、「職員提案制度審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置し、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務局長とする。

3 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 審査委員は、別途定める職員をもって構成する。

5 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

 

(審査委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1)提案事項に関する審査

(2)表彰提案の決定

(3)その他運営上必要な事務

 

(調査員会)

第6条 審査委員会の円滑な運営を図るため、審査委員会に調査員会を設置する。

2 調査員は、別途定める職員をもって構成する。

3 調査員会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 委員長は、必要に応じて、別途定める職員以外のものを調査員とすることができる。

 

(調査員会の所掌事務)

第7条 調査員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1)審査委員会へ諮る提案事項の決定

(2)第2条第2項に基づき提出された提案について、大学教員の助言や指導を受ける提案事項の選定

(3)その他委員会の事務に関する調査及び検討

 

(審査委員会及び調査員会の庶務)

第8条 審査委員会及び調査員会の庶務は、職員人材開発センターにおいて行う。

 

(提案事項の審査)

第9条 第2条第1項の提案事項に係る審査委員会の審査の判定は、有用性、実現性、着想性、経済性、市民ニーズなどを基準にして行う。

2 第2条第2項の提案事項に係る審査委員会の審査の判定は、有用性、着想性、新規性などを重視して行う。

 

(表彰)

第10条 第5条の規定に基づく審査により、優れていると認められた提案事項の提案者は、大阪市職員表彰規則(昭和29年  大阪市規則第31号)により、市長表彰するとともに、その旨を記録するものとする。

2  前項の表彰の区分は、別表1に掲げる区分とする。

 

(優秀提案の取り扱い)

第11条 審査委員長は、優秀提案について関係所属に対して取り扱いの判断を委ねることができる。

 

(補則)

第12条  この要綱に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、総務局長が別に定めるものとする。

 

別表1(表彰区分)

 最優秀賞

 優秀賞

 優良賞

 審査委員会特別賞

 奨励賞

 

 

 附則

この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成11年3月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成13年12月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成18年12月8日から施行する。

 附則

この要綱は、平成19年4月19日から施行する。

 附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年12月25日から施行する。

 附則

この要綱は、平成25年4月22日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年3月29日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市 総務局職員人材開発センター 

住所:〒545-0052大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号(あべのフォルサ6階)

電話:06-6636-2490

ファックス:06-6636-2493

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