人材育成推進委員会設置要綱
2024年10月2日
ページ番号:481794
制定 平19.2.1
最近改正 令6.3.1
(設置)
第1条 人材育成基本方針の理念を達成するとともに社会情勢の変化に対応した人材育成を検討するため、人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
委員会の所掌事務は、人材育成基本方針における施策の実施、検証に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、別表1で定める委員長及び委員で組織する。
2 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第4条 委員会の円滑な運営に資するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表2で定める幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事会は、幹事長が幹事を招集して行う。
4 幹事長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、職員人材開発センターにおいて処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
2 人材育成基本方針策定委員会設置要綱(平成18年6月30日制定)は、廃止する。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年11月13日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成29年2月7日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成30年12月18日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和元年12月5日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和2年12月25日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和6年3月1日から施行する。
別表1
委員長 総務局長
委員 市政改革室行政改革担当部長
デジタル統括室戦略担当部長
職員人材開発センター所長
政策企画室企画部長
市民局総務部長
財政局税務部長
福祉局総務部長
環境局総務部長
建設局総務部長
消防局企画部長
教育委員会事務局総務部長
行政委員会事務局任用調査部長
水道局総務部長
副区長のうち委員長が指名する者
別表2
幹事長 職員人材開発センター所長
幹事 総務局人事部人事課長
職員人材開発センター企画・研修担当課長
行政委員会事務局任用調査部任用調査課長
委員長が指名する担当課長
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