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答申第466号

2024年3月22日

ページ番号:484463

概要

(1)公開請求の内容

別表項番1から項番3までの(え)欄に記載の公開請求(以下「本件請求1」から「本件請求3」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求1に係る公文書を別表項番1の(き)欄のとおり特定した上で、公開しない部分及びその理由を項番1の(く)欄のとおり付して、部分公開決定を行いました。

イ 実施機関は、本件請求2及び本件請求3に係る公文書を保有していない理由をそれぞれ別表項番2及び項番3の(く)欄のとおり付して、それぞれ不存在による非公開決定を行いました。

(3)審査請求の内容

別表項番1から項番3の(こ)欄の趣旨により、それぞれ審査請求(以下「本件審査請求1」、「本件審査請求2」及び「本件審査請求3」といい、これらをあわせて「本件各審査請求」といいます。)がありました。

(4)答申の結論

実施機関は、本件各審査請求を却下すべきである。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、本件各審査請求を却下すべきであると判断しています。

もとより、情報公開制度は、「公文書の公開を請求する市民の権利」を何人にも保障するための制度であり、当審査会は、大阪市情報公開条例第20条に規定されているように、公文書の公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについて、実施機関が行う諮問に応じ、条例に基づき公文書の存否や公開の可否について調査審議することを主たる役割としているところ、実施機関の事務に対する要望は審査請求の対象にならないものと解されるため、本件各審査請求が、行政不服審査法上適法か否かについて以下検討する。
 当審査会で確認したところ、本件各審査請求の趣旨はそれぞれ、本件審査請求1については、対象文書である身体障がい者手帳交付決定に対する不服申立てに係る決定書が無効であることの確認を求めるものであり、また、審査請求人は実施機関の事務に重大な不正があると主張した上で、本件審査請求2については、その原因究明を、本件審査請求3については、当該不正を北区長が市長に報告することを実施機関に求めている。
 本件各審査請求については、公文書の存否や公開の可否を争うものではなく、実施機関の事務に対する自身の要望を述べているに過ぎず、審査請求をすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第45条第1項に基づき却下すべきである。 

答申第466号

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