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技能職員昇格選考実施要綱

2023年10月10日

ページ番号:486642


この要綱は、職種区分規定(昭和49年12月14日付職第700号)第1項第2号に掲げる職員の昇格選考の実施に関し、必要な事項を定める。

 

1.選考対象者

  技能労務職給料表1級に在級する技能職員として10年以上の在職年数かつ一定の業務経験を持つ者の内、昇格年度の2年度前の人事考課における絶対評価点が所属(相対評価の実施単位)平均点以上の者。

 

2.昇格時期

  昇格時期は、毎年4月1日とする。ただし、育児休業中の者は職務に復帰した日とする。

 

3.成績調査期間

  昇格選考にかかる成績調査期間は、昇格年度の2年度前4月1日から昇格日前日までの2年間とする。

 

4.非該当要件

  昇格選考対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、昇格選考非該当とし、昇格対象者から除外する。

 (1) 昇格日現在、休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業もしくは公傷病中の者

 (2) 昇格日前1年間において、懲戒処分を受けた者

 (3) 昇格日前1年間において、欠勤等が45日以上ある者

 (4) 昇格日前1年間において、無届欠勤もしくは事故欠勤がある者

 (5) 昇格日前1年間において、降任した者

 (6) (1)から(5)以外で、遅参・早退など勤務状況等から判断した結果、昇格が不適当であると認められる者

 

5.欠勤等

 上記非該当要件中の「欠勤等」とは、次に掲げるものとする。

   病気休暇、看護欠勤、私傷病による休職、起訴休職、専従休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業

 

6.個別審査

 非該当要件を満たす場合であっても、個々の事情を勘案の上個別審査を行い、昇格対象とすることがある。

 

7.非該当者に対する次期昇格時の審査について

 昇格選考が非該当となった者にかかる当該非該当事由となった勤怠等については、次期昇格時において審査の対象としない。ただし、勤怠等の態様によっては、審査の対象とすることがある。

 

8.その他

  各主任制度要綱に基づく昇格については、技能職員主任選考基準に基づき実施する。

 

9.実施時期

  令和元年9月12日から実施する。

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