答申第467号
2025年2月14日
ページ番号:488513
概要
(1)公開請求の内容
ア 「H29.12.5付市民の声に対するH29.12.18付福祉局長回答に『厚生労働省に…確認した上での理解です。』とある。大阪市が行ったこの『確認』のすべてについて①いつ②だれが③だれに対して④どの方法で⑤その質問内容⑥それに対する回答内容が確認できる文書(決裁供覧含む)のすべて」の公開請求(以下「本件請求1」といいます。)がありました。
イ 平成29年12月11日に行った公開請求(以下「本件関連請求」といいます。)に対する同月25日付け大福祉第3231号決定(以下「本件関連決定」といいます。)を受けて、本件関連請求と同じ請求内容として、本件関連決定以外の保有文書のすべてを求める旨の公開請求(以下「本件請求2」といいます。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
ア 実施機関は、本件請求1に係る公文書を別表1(以下「本件文書1」といいます。)のとおり特定した上で、個人の氏名、居住する区名及び当該区にある区役所名の各項目が大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第7条第1号に該当することを理由に、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定1」といいます。)を行いました。
イ 実施機関は、本件請求2に係る公文書(以下「本件文書2」といいます。)の不存在を理由に、条例第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定2」といいます。)を行いました。
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、本件決定1及び本件決定2はいずれも妥当である、と判断しています。
ア 本件文書1のほかに特定すべき公文書の有無について
本件文書1は、実施機関が厚生労働省に対し身体障がい認定基準について照会を行った際の決裁文書、厚生労働省からの回答をうけて審査請求人に回答した際の決裁文書及び厚生労働省からの回答の供覧文書である。
当審査会において本件文書1を見分したところ、厚生労働省から視野障害について実施機関の行った照会に対する回答が記載されていることが認められる。
したがって、本件請求1に係る公文書として本件文書1を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。
イ 本件文書2の存否について
本件請求2は、本件関連決定により公開した公文書以外の公文書の公開を求めるものであり、本件決定2に対する審査請求は、形式的には本件文書2の存否を争うものであるが、実質的には本件関連決定における文書特定の是非であると解される。当審査会において本件関連決定で特定した公文書を見分したところ、障がい認定基準上の求心性視野狭窄ではないと判断される場合の要件を確認することができ、本件関連決定において、特定した文書に誤りがあるとは認められない。
したがって、本件文書2は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。
答申第467号
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