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特別職の職員の給料等の支給に関する要綱

2021年12月20日

ページ番号:489221

制定 令元.12.13 人事給25

(趣旨)
第1条 この要綱は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号。以下「条例」という。)第7条に基づき給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)
第2条 給料は、月の初日から末日までの期間について支給するものとし、特別の事情のない限り、給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号。以下「支給規則」という。)第2条又は第3条に定める日に支給する。

(給料の支給方法)
第3条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 職員が離職し又は死亡したときは、その月の末日までの給料を支給する。ただし、支給規則第4条各号に規定する事由より離職したときは、その離職の日までの給料を支給する。この場合において、同条各号に掲げる法律、条例その他の規程については、職員が支給規則第4条の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)であったとみなして適用するものとする。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数を基礎として日割により支給する。

(手当の支給方法)
第4条 条例第3条に規定する手当を支給する場合にあっては、職員が一般職の職員であったとみなして職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)その他一般職の職員に適用のある給与に関する条例、規則その他の規程の規定の例により支給する。

(給与の支給額の端数計算)
第5条 条例に基づく給与の種類ごとの支給額について1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

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