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答申第123号

2019年9月9日

ページ番号:489483

概要

(1)開示請求の内容

「平成27年9月頃にパワーハラスメントの裁定をお願いしましたが、その時の裁定結果に至るまでの全ての書類の開示」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「請求者からのパワーハラスメント相談事案にかかる記録(相談記録票)」と特定した上で、相談記録票別紙に記載されている開示請求者以外の職員氏名については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に、職員への調査結果の判定に関する情報については同条第6号に、職員へのヒアリング内容については、同条第2号及び第6号に、それぞれ該当することを理由に部分開示決定を行いました。

(3)審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分(以下「本件非開示部分」といいます。)の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が、開示しないこととした部分のうち、別表に掲げる部分を開示すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。  

ア 相談員が実施したパワーハラスメント行為の有無に関する調査において当該調査に協力した実施機関の職員の氏名は、開示請求者以外の個人に関する情報であり、当該情報そのものにより、開示請求者以外の個人を識別することができるため、条例第19条第2号本文に該当する。
しかし、実施機関の職員の氏名は、職階に関係なく公開する慣行が定着しているため、慣行として開示請求者が知ることができると解され、全くの私事に関わる場合を除き、条例第19条第2号ただし書アに該当する。
よって、条例第19条第2号には該当しない。

イ 関係職員の職務内容、開示請求者と関係職員とのやり取り、又は関係職員間のやり取り、に関する記載には、特定の事務を担当している大阪市職員の氏名等関係者が知り得る情報と照合することで特定の個人を識別することができるものが含まれている。
したがって、相談員が関係職員から聴取した事項には、他の情報と照合することにより開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものが含まれていることが認められ、これらは条例第19条第2号本文に該当する。
しかし、相談員が関係職員から聴取した事項は、いずれも関係職員の個人としての社会的活動に関する情報ではなく、行政事務と不可分の関係にある公務員等の職及び職務遂行の内容に係る情報であるといえるため、条例第19条第2号ただし書ウに該当する。
よって、条例第19条第2号には該当しない。

(ア) 当審議会において本件非開示部分を見分したところ、本件非開示部分には、別表1のとおり、客観的な事実を記載したと考えられる情報(以下「本件非開示部分1」という。)が含まれている。実施機関に本件非開示部分1について確認したところ、開示請求者の職場において関係職員間で共有されていた情報であり、また、これらを開示しても、開示請求者に、パワーハラスメント行為の有無に関する調査に協力した職員が誰かということが明らかになるとはいえないとのことであった。
これを踏まえると、本件非開示部分1を開示しても、今後のパワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすとは認められない。
よって、本件非開示部分1は、条例第19条第6号に該当しない。

(イ) A パワーハラスメント行為の有無に関する調査は関係職員の協力により行われるものであり、ま た、 どの職員に調査協力を求めるかという調査対象の選択については相談員に一定の裁量が認められていると考えられる。
パワーハラスメントは本来的には予防又は排除するべき事象であり、関係職員は、自身が調査に協力したことが相談者には明らかにはならないことを前提に調査に協力しているといえる。パワーハラスメント相談事務においては、関係職員の調査協力が不可欠であるといえるため、調査に協力したことが明らかとなる情報を開示することにより、関係職員が調査に協力しなくなれば、パワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障が生じることが認められる。
もっとも、関係職員のうち、相談者からパワーハラスメント行為を行ったと指摘された職員(以下「行為職員」という。)は、調査に協力していること自体は相談者にも明らかであり、それらの情報を開示しても、直ちにパワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障が生じるとはいえない。

B 上記Aを踏まえて、当審議会において、本件非開示部分のうち、本件非開示部分1以外の情報(以下「本件非開示部分2」という。)を実際に見分したところ、本件非開示部分2は、開示することにより、行為職員が調査に協力したことが相談者に明らかとなる情報(以下「本件非開示部分2の1」という。)と、行為職員以外の職員で調査に協力した職員が誰かということが相談者に明らかとなる情報(以下「本件非開示部分2の2」という。)により構成されている。
本件非開示部分2の2については、開示することによりパワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められることから、条例第19条第6号に該当する。

(ウ) A 他方で、本件非開示部分2の1については、上記イ(イ)のとおり、行為職員が調査に協力したことが相談者に明らかとなることのみをもって、パワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすとは認められない。

B しかし、当審議会において、本件非開示部分2の1を見分したところ、本件非開示部分2の1は、別表2を除いて、行為職員の審査請求人に対する評価及び意見に関する情報である。
行為職員の審査請求人に対する評価及び意見を開示すると、審査請求人が行為職員に対して不信感や感情的な反発を抱くおそれがあり、もともと行為職員は相談者である審査請求人からパワーハラスメント行為を行ったと指摘されていることを踏まえると、審査請求人及び行為職員間の関係性が一層悪化するおそれがあり、行為職員は、かかる事態を憂慮して、調査に対して、率直な意見を申し出たり、真実を告白したりすることに消極的になるおそれがあると認められる。
パワーハラスメント行為の有無に関する調査において、行為職員が率直な意見の申出等を行わなければ、パワーハラスメント行為の有無に関する判定が困難となり、また真実とは異なった結果となり、よって、パワーハラスメント相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
よって、本件非開示部分2の1のうち別表2を除いた部分は、条例第19条第6号に該当する。

ウ  以上より、本件非開示部分のうち別表(別表1及び別表2)に掲げる部分は、条例第19条第6号に該当しない。

答申第123号

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