大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱
2024年10月10日
ページ番号:492947
制定 令和2年1月23日
最近改正 令和3年6月9日
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 外郭団体の指定(第6条)
第3章 外郭団体等に対する関与(第7条・第8条)
第4章 外郭団体等の監理
第1節 基本原則(第9条)
第2節 監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性及び透明性の確
保(第10条・第11条)
第3節 本市の行政目的又は施策の達成のための外郭団体の監理(第12条-第18条)
第5章 総務局における総合的な指導及び調整等(第19条-第21条)
第6章 雑則(第22条-第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関しては、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行規則(平成25年大阪市規則第160号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この要綱において「外郭団体の指定」とは、条例第2条第1項各号に掲げる法人を外郭団体として同項の市規則において定めることを決定することをいう。
3 この要綱において「外郭団体の指定解除」とは、条例第2条第1項の市規則において外郭団体として定められた法人を外郭団体としないことを決定することをいう。
4 この要綱において「関与」とは、法人の組織、運営又は事業活動(以下「事業経営」という。)に対する影響力を保有することになる次に掲げるものをいう。
(1) 当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)への出資
(2) 公開の競争による選考によらずに当該法人を相手方として行われる次に掲げる行為(当該法人を相手方とすることが法令で定められているもの及び実費弁償として行われるものその他の財産上の利益の供与に当たらないものを除く。)(以下「財政的支援」という。)
ア 当該法人の運営又は事業活動を援助することを目的として行われる補助金の交付、金銭の貸付けその他の融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下「融資」という。)
イ 法令又は条例、規則等に基づく事務の委託及びその対価の支払い。
ウ 負担金又は分担金の交付
エ 本市の支出の原因となる契約その他の取決めの締結及び当該取決めに基づく対価の支払い。
(3) 本市の職員を公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者として当該法人の役員(取締役、監査役、執行役、理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、監査役、執行役、理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又は従業員の業務に専ら従事させること(以下「職員派遣等」という。)。
(4) 本市の職員を当該法人の役員に就任させること(前号に該当するものを除く。)。
(5) 当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を当該法人の役員に就任させること。
5 この要綱において「監理」とは、次に掲げる事項を着実に実施するため、関与による影響力を通じて、外郭団体等の事業経営について、その状況を把握し必要な指導及び調整をすることをいう。
(1) 条例第4条、第5条及び第7条から第12条までに定める事項
(2) この要綱及びこの要綱に基づき定められた規程の規定により外郭団体等に行わせることとされた事項
(3) その他外郭団体等に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに外郭団体を通じた本市の行政目的又は施策の効率的かつ効果的な達成を図るために必要な事項
6 この要綱において「監理対象出資法人」とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める関与に関する要件を満たす出資法人及び大阪市住宅供給公社(外郭団体である場合を除く。第2号において同じ。)をいう。
(1) 株式会社 次のいずれかに該当すること。
ア 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1以上であること。
イ 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の4分の1以上2分の1未満であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア) 本市の財政的支援があること。
(イ) 職員派遣等により本市の職員が役員に就任していること。
(ウ) 本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。
ウ 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の4分の1未満であり、かつ、次のいずれにも該当すること。
(ア) 一の事業年度における総収入に占める本市の財政的支援による収入の割合又は貸借対照表の負債の部に計上されている資金調達額の総額に占める本市の融資の割合が2分の1を超えていること。
(イ) 職員派遣等により本市の職員が役員に就任していること又は本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。
(2) 非営利法人(大阪市住宅供給公社を除く。) 次のいずれにも該当すること。
ア 本市の財政的支援があること。
イ 次のいずれかに該当すること。
(ア) 本市の職員派遣等があること。
(イ) 職員派遣等によらずに本市の職員が役員に就任していること。
(ウ) 本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。
7 この要綱において「監理対象団体」とは、外郭団体及び監理対象出資法人をいう。
8 この要綱において「本市退職者」とは、本市を退職した者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員としての職員の退職管理に関する条例(平成24年大阪市条例第72号)第6条の規定による勤続期間が20年以上であった者
(2) 職員の退職管理に関する規則(平成24年大阪市人事委員会規則第9号)第14条各号に掲げる職に就いていた者
9 この要綱において「所属」とは、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、危機管理室及び区役所をいう。
10 この要綱において「所管所属」とは、外郭団体等に対する関与に係る事務を所掌する所属をいう。
(外郭団体等に対する関与及び監理に関する事務の分掌)
第3条 所管所属は、当該所属における外郭団体等に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに外郭団体等の監理に関する業務(以下「監理等業務」という。)を所掌する。
2 総務局は、外郭団体の指定及び外郭団体の指定解除に関する事務並びに所管所属の監理等業務の総合的な指導及び調整に関する事務を所掌する。ただし、特定団体(アジア太平洋トレードセンター株式会社、株式会社湊町開発センター及びクリスタ長堀株式会社をいう。以下同じ。)の経営再建のための監理の総合的な指導及び調整に関する事務については、市政改革室が所掌する。
(監理対象団体監理委員会)
第4条 所管所属における監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため、監理対象団体の所管所属に監理対象団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。
2 監理委員会は、所管所属の所属職員で組織する。
3 監理委員会の長として委員長を置き、所管所属の長(教育委員会事務局にあっては教育次長、危機管理室にあっては危機管理監。以下「所管所属長」という。)をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、監理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所管所属長が定める。
(監理主幹)
第5条 監理対象団体の所管所属に監理主幹を置く。
2 監理主幹は、所管所属における外郭団体等の監理等業務のうち次に掲げる業務を担任する。
(1) 所管する外郭団体等に対する当該所属による関与の適正性及び透明性の確保に係る総合的な指導及び調整に関すること。
(2) 所管する外郭団体の事業経営に係る本市の事務を担任する課長が行う監理等業務の指導及び調整に関すること。
(3) その他所管所属長が必要と認める業務
3 監理主幹は、課長又はこれに相当する職にある者のうちから所管所属長が選任する。
第2章 外郭団体の指定
(外郭団体の指定)
第6条 総務局長は、外郭団体の指定に関する基準を定めなければならない。
2 総務局長は、前項の基準を制定し又は改正しようとするときは、あらかじめ大阪市外郭団体評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 総務局長は、第1項の基準を制定し又は改正したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 所管所属長は、所管する出資法人について外郭団体の指定をしようとするときは、次に掲げる事項及び当該出資法人が第1項の基準に該当することを具体的に明らかにして総務局長に依頼しなければならない。
(1) 当該法人を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の内容
(2) 当該法人以外の法人その他の団体によっては前号の行政目的又は施策を達成することが困難である理由
(3) 第1号の行政目的又は施策を達成するために当該法人に求める役割
(4) 当該法人に前号の役割を果たさせる上で本市が当該法人の事業経営の指導及び調整をすることが必要であり、かつ、監理という手法が当該法人の事業経営に対する他の指導及び調整の手法と比較してより適切かつ効果的であるとする理由
5 所管所属長は、所管する外郭団体の事業経営の実施状況その他当該外郭団体を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の達成状況、当該外郭団体に求める役割に係る社会の環境変化等に常に留意し、所管する外郭団体が第1項の基準に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を明らかにして総務局長に外郭団体の指定解除の依頼をしなければならない。
6 総務局長は、前2項の規定による依頼があったときは、条例第2条第5項の規定による評価委員会からの意見聴取の手続をとらなければならない。
第3章 外郭団体等に対する関与
(外郭団体等に対する関与の内容の変更)
第7条 所管所属長は、所管する外郭団体等の事業経営に対する影響力を強化することとなる関与の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ総務局長に協議しなければならない。
2 総務局長は、前項の規定による協議を受けた場合において、条例第3条の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、評価委員会の意見を聴くものとする。
3 所管所属長は、前項の規定による評価委員会の意見が述べられたときは、これを勘案しなければならない。
4 所管所属長は、所管する監理対象団体について第1項に規定する関与の内容の変更以外の関与の内容の変更をしたときは、速やかにその旨を総務局長に報告しなければならない。
5 総務局長は、前項の規定による報告を受けた場合において、条例第3条の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、所管所属長に意見を述べるものとする。
6 総務局長は、随時、第1項の規定による協議を受けた外郭団体等に対する関与の内容の変更及び第4項の規定による報告を受けた監理対象団体に対する関与の内容の変更を取りまとめ、評価委員会に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を併せて報告しなければならない。
7 所管所属長は、前項の規定による報告に対する評価委員会の意見が述べられたときは、これを勘案して必要な措置をとらなければならない。
(監理対象団体に対する関与の状況の公表)
第8条 条例第4条の規定により外郭団体に対する関与の状況として公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 当該外郭団体を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の内容
(2) 当該外郭団体以外の法人その他の団体によっては前号の行政目的又は施策を達成することが困難である理由
(3) 第1号の行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割
(4) 当該外郭団体に前号の役割を果たさせる上で本市が当該外郭団体の事業経営の指導及び調整をすることが必要であり、かつ、監理という手法が当該外郭団体の事業経営に対する他の指導及び調整の手法と比較してより適切かつ効果的であるとする理由
(5) 当該外郭団体に関する次に掲げる事項
ア 本市の資本金等の出資又は出えんの額及び資本金等の総額に占める割合(当該外郭団体が株式会社であるときは、本市が保有する株式に係る議決権の数の総株主の議決権の数に占める割合)
イ 本市の財政的支援の内容並びに一の事業年度における当該法人の総収入に占める本市の財政的支援の割合及び貸借対照表の負債の部に計上されている資金調達額の総額に占める本市の融資の割合
ウ 職員派遣等並びに本市の職員及び本市退職者による役員及び評議員への就任の状況
エ その他当該法人の事業経営に対する影響力を有する根拠等となる事項
2 本市は、条例第4条の規定による外郭団体に対する関与の状況の公表のほか、監理対象出資法人に対する本市の関与の適正性及び透明性を確保するため、同条の規定の例により、監理対象出資法人に関する前項第5号に掲げる事項を公表するものとする。
第4章 外郭団体等の監理
第1節 基本原則
(外郭団体等の監理の基本原則)
第9条 外郭団体等の監理は、本市との関係の適正性及び透明性の確保又は本市の行政目的又は施策の効率的かつ効果的な達成を図ることを目的として行われるものであることを踏まえ、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 本市退職者の外郭団体等の役員又は従業員としての採用その他本市退職者に関する本市と外郭団体等との関係(以下「本市退職者に関する本市との関係」という。)が適正で透明性の高いものとなるようにすること。
(2) 外郭団体の事業経営が当該外郭団体を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の内容及び当該行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割に即したものとなるようにすること。
第2節 監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性及び透明性の確保
(監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性の確保)
第10条 総務局長は、監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性を確保するために監理対象団体に行わせる事項に関する指針(以下「本市退職者に関する指針」という。)を定めなければならない。
2 本市退職者に関する指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 本市退職者を監理対象団体の役員又は従業員として採用する場合の手続に関する事項
(2) 監理対象団体(地方独立行政法人である監理対象団体を除く。次号において同じ。)において本市退職者である役員に支払われる報酬の上限額に関する事項
(3) 本市退職者である監理対象団体の役員及び従業員の退職金に関する事項
(4) 本市退職者を監理対象団体の役員及び従業員として在職させることができる年齢の上限に関する事項
(5) 監理対象団体における本市退職者の役員への就任の状況その他の監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係に関し本市に報告すべき事項
(6) その他監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性を確保するために必要な事項
3 総務局長は、本市退職者に関する指針を制定し又は改正しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 総務局長は、本市退職者に関する指針を制定し又は改正したときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、所管所属長を通じて各監理対象団体に通知しなければならない。
5 所管所属長は、所管する監理対象団体が本市退職者に関する指針を遵守するよう適切に監理を行わなければならない。
(監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の透明性の確保)
第11条 総務局長は、監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の透明性を確保するため、毎年度、各監理対象団体の次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 本市退職者に関する指針の定めるところに従い本市退職者に関し監理対象団体から報告を受けた事項(本市において公表され又は公表することが予定されている事項及び大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条の規定に照らして公表することが適当でないと合理的に認められる事項を除く。)
(2) その他本市退職者に関する指針の定めるところに従い監理対象団体から報告を受けた事項であって、当該監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の透明性を確保するために必要と認める事項
第3節 本市の行政目的又は施策の達成のための外郭団体の監理
(中期目標)
第12条 所管所属長は、おおむね3年以上5年以下の期間において所管する外郭団体が達成すべき事業経営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該外郭団体に提示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
(1) 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で所管所属長が定める期間をいう。以下同じ。)
(2) 本市が行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割を果たすために当該外郭団体が行うべき事業経営に関する事項
(3) その他当該外郭団体の事業経営に関する事項で本市の行政目的又は施策の達成のために必要と認めるもの。
3 所管所属長は、中期目標を定め又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その内容について、監理委員会を開催して審議するとともに、総務局長を通じて評価委員会の意見を聴かなければならない。
(中期計画)
第13条 所管所属長は、所管する外郭団体に対し、本市と協議して、中期目標に基づき当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成するよう求めなければならない。
2 中期計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該外郭団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業経営の実施に関する事項
(2) 中期目標の期間における各事業年度の前号の事業経営についての目標
(3) その他所管所属長が当該外郭団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために必要と認める事業経営に関する事項
3 所管所属長は、所管する外郭団体が作成する中期経営計画その他の事業経営に関する中期的な計画(以下この項及び次項において「中期経営計画」という。)において前項各号に掲げる事項に相当する事項が定められているときは、当該中期経営計画を中期計画とみなすことができる。
4 所管所属長は、所管する外郭団体が中期計画(前項の規定により中期経営計画が中期計画とみなされる場合にあっては、当該中期経営計画のうち第2項各号に掲げる事項に相当する事項に係る部分。以下同じ。)を変更しようとするときは、あらかじめ本市に協議するよう求めなければならない。
5 所管所属長は、第1項又は前項の規定による協議を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催し、その内容について審議しなければならない。
6 所管所属長は、第1項又は第4項の規定による協議を受けた場合において、これに同意したときは、速やかに、当該中期計画又は変更後の中期計画を公表するとともに、当該中期計画又は変更後の中期計画の内容を総務局長に報告しなければならない。
7 総務局長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該外郭団体の適正かつ効果的な監理のため必要があると認めるときは、所管所属長に意見を述べるものとする。
8 総務局長は、第1項又は第4項の規定による協議を経て作成し又は変更された中期計画の内容を評価委員会に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を併せて報告しなければならない。
9 所管所属長は、前項の規定による報告に対する評価委員会の意見が述べられたときは、所管する外郭団体に対し、これを勘案するよう求めなければならない。
10 所管所属長は、所管する外郭団体の中期計画が前条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該外郭団体に対し、中期計画を変更すべきことを求めるものとする。
(年度計画)
第14条 所管所属長は、所管する外郭団体に対し、毎事業年度、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日までに、中期計画に基づき、当該事業年度の事業経営に関する計画(以下「年度計画」という。)を作成し、本市に提出するよう求めなければならない。
2 出資法人について新たに外郭団体の指定をする場合における当該出資法人の外郭団体の指定に係る市規則の規定の施行の日の以後最初に開始する事業年度の年度計画についての前項の規定の適用については、同項中「毎事業年度、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日」とあるのは「期限を定めて」とする。
3 所管所属長は、所管する外郭団体が年度計画を変更したときは、当該外郭団体に対し、変更後の年度計画を本市に提出するよう求めなければならない。
4 所管所属長は、第1項又は前項の規定により年度計画の提出を受けたときは、速やかに、当該年度計画を公表し、その内容を総務局長に報告するとともに、当該外郭団体の適正かつ効果的な監理のため必要があると認めるときは、当該外郭団体に対し、助言等を行い又は必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(事業経営の評価等に関する指針)
第15条 条例第7条第2項に規定する指針(以下「事業経営の評価等に関する指針」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 評価の対象とする事項及び評価の視点
(2) 外郭団体が行う毎事業年度の経営評価の実施方法
(3) 外郭団体が行う中期目標の期間を通じた経営評価の実施方法
(4) 外郭団体が行った経営評価の結果に対する本市の評価の実施方法
(5) 経営評価及び本市の評価の結果の外郭団体の事業経営への反映に関する事項
2 前項に定めるもののほか、事業経営の評価等に関する指針については、総務局長が定める。
3 総務局長は、前項の規定により事業経営の評価等に関する指針を制定しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。事業経営の評価等に関する指針を改正しようとするときも、同様とする。
4 総務局長は、事業経営の評価等に関する指針を制定し又は改正したときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、所管所属長を通じて各外郭団体に通知しなければならない。
5 所管所属長は、所管する外郭団体が事業経営の評価等に関する指針を遵守するよう適切に監理を行わなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)
第16条 所管所属長は、所管する外郭団体について事業経営の評価等に関する指針に基づき中期目標の期間を通じた評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、中期目標の期間における当該外郭団体の事業経営による本市の行政目的又は施策の達成状況、当該行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割に係る社会の環境変化その他本市の行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、外郭団体の指定解除その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 所管所属長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、総務局長を通じて評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 所管所属長は、第1項の検討の結果及び前項の規定による評価委員会の意見並びに第1項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
(外郭団体に事前協議を求める事項)
第17条 所管所属長は、所管する外郭団体が次に掲げる事項を行おうとするときは、当該外郭団体に対し、あらかじめ本市に協議するよう求めなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める合併、会社分割、株式交換、株式移転その他これらに相当する事項又は解散
(2) 資本金等の変更
(3) 役員又は評議員の定員の変更
(4) 多額の借財
(5) 当該外郭団体以外の法人の資本金等への出資又は出えん
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該外郭団体の事業経営に対する本市の影響力に変更を生じさせるおそれ又は当該外郭団体の財務運営に影響を及ぼすおそれがあると認める事項
(7) 監査役、監事その他の法人の業務執行の適正性を監査する役員の全員の弁護士、公認会計士又は税理士以外の者からの選任
2 前項に定めるもののほか、所管所属長は、所管する外郭団体で条例第2条第1項第1号に掲げる法人であるものが、次に掲げる事項で当該外郭団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業活動に係るものを行おうとするときは、当該外郭団体に対し、あらかじめ本市に協議するよう求めなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業の譲渡及び譲受け
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該外郭団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業活動に影響を及ぼすおそれがあると認める事項
(特定団体の経営再建のための監理の特例)
第18条 特定団体の経営再建のための監理については、この節(第15条(第3項を除く。)を除く。)の規定にかかわらず、市政改革室長の定めるところによる。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項第3号中「外郭団体が行う中期目標の期間」とあるのは「特定団体が行う中期経営再建目標の期間(おおむね3年以上5年以下の期間の範囲内で所管所属長が定める期間において当該特定団体が達成すべきものとして当該所管所属長が定める経営再建に関する目標における所管所属長が定めた当該期間をいう。)」と、同条第2項及び第4項中「総務局長」とあるのは「市政改革室長」とする。
第5章 総務局における総合的な指導及び調整等
(所管所属における審議)
第19条 所管所属長は、所管する監理対象団体から本市退職者に関する指針の規定に基づく本市の同意を求められたとき又は第17条第1項若しくは第2項の規定による協議を受けたときは、監理委員会を開催し、その内容について審議しなければならない。
(総務局長への事前協議等)
第20条 所管所属長は、所管する監理対象団体から本市退職者に関する指針の規定に基づく本市の同意を求められた場合又は所管する外郭団体から第17条第1項の規定による協議を受けた場合において、これに同意しようとするときは、あらかじめ総務局長に協議しなければならない。
2 総務局長は、前項の規定により本市退職者に関する指針の規定に基づく本市の同意についての協議を受けたときは、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項に定めるもののほか、総務局長は、第1項の規定により第17条第1項各号に掲げる事項についての協議を受けた場合において必要があると認めるときは、評価委員会の意見を聴くものとする。
4 所管所属長は、前2項の規定による評価委員会の意見が述べられたときは、監理対象団体に対し、これを勘案するよう求めなければならない。
5 所管所属長は、第17条第2項の規定による協議を受けた場合において、これに同意したときは、速やかにその旨を総務局長に報告しなければならない。
6 総務局長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該外郭団体の適正かつ効果的な監理のため必要があると認めるときは、所管所属長に意見を述べるものとする。
7 総務局長は、随時、第17条第1項及び第2項の規定による協議を経て行われた同条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を取りまとめ、評価委員会に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を併せて報告しなければならない。
8 所管所属長は、前項の規定による報告に対する評価委員会の意見が述べられたときは、外郭団体に対し、これを勘案するよう求めなければならない。
(総務局長に対する報告等)
第21条 総務局長は、所管所属における監理対象団体の監理等業務の適切かつ効果的な実施のため必要があると認めるときは、所管所属長に対し、所管する監理対象団体の次に掲げる事項について報告を求めることができる。
(1) 年次ごとの経営状況
(2) 予算、決算、事業計画及び事業実績に関する事項
(3) 監査役又は監事の監査報告及び会計監査人の監査報告に関する事項
(4) 諸規程の整備及び改廃等に関する事項
(5) 解散に伴う清算に関する事項
(6) 事件、事故等に関する事項
(7) 報道発表等により公表を行う事項
(8) 役員及び従業員の報酬、給与、在職期間等の状況及びこれらに関する規程
2 総務局長は、監理対象団体の監理等業務に係る連絡調整を図るため、随時、関係する所属長を招集して監理会議を行うものとする。
3 総務局行政部法人担当課長は、監理対象団体の監理等業務の効果的かつ効率的な実施を図るため、随時、監理主幹又は関係所属の主管課長を招集して監理主幹会議を行うものとする。
第6章 雑則
(違反事実の公表)
第22条 所管所属長は、監理対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該監理対象団体に対し改善措置を講ずべきことを求めるとともに、当該監理対象団体の名称、当該該当する事実の内容及び当該監理対象団体が講じた改善措置の内容を総務局長に報告しなければならない。
(1) この要綱の規定に基づく本市の求めに応じないとき。
(2) 本市退職者に関する指針又は事業経営の評価等に関する指針に違反したとき。
2 総務局長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表しなければならない。
(公表の方法)
第23条 条例及びこの要綱の規定に基づく公表は、本市のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(細目の委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のための手続その他この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(大阪市外郭団体への関与及び監理に関する要綱の廃止)
2 大阪市外郭団体への関与及び監理に関する要綱(平成25年7月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条第1項の規定に基づき所管所属に設置されている外郭団体監理委員会は、第4条第1項の規定に基づき設置された監理対象団体監理委員会とみなす。
4 この要綱の施行の際現に旧要綱第5条第1項の規定に基づき監理主幹に選任されている者は、第5条第3項の規定に基づき選任された監理主幹とみなす。
5 この要綱の施行の際現に第13条第3項に規定する中期経営計画を作成している外郭団体であって当該中期経営計画の期間が令和3年3月31日までに終了する外郭団体については、当該中期経営計画の期間が終了するまでの間は、同条及び第14条の規定は、適用しない。
6 前項に規定する外郭団体以外の外郭団体のこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開始する事業年度の年度計画についての第14条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日」とあるのは「期限を定めて」とする。
(準備行為)
7 第6条第1項の規定による基準、第10条第1項及び第15条第2項(第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指針並びに第12条第1項の規定による中期目標の制定、第6条第2項、第10条第3項、第12条第3項及び第15条第3項の規定による評価委員会への諮問その他この要綱の施行のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年6月9日総務局長決裁)
この改正要綱は、令和3年7月1日から施行する。
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