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大阪市外郭団体の指定に関する基準を定める規程

2023年10月10日

ページ番号:492953

 制定 令和2年1月27日

 

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「施行要綱」という。)第6条第1項の規定に基づき、外郭団体の指定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)及び施行要綱において使用する用語の例による。

(条例第2条第1項第1号に掲げる法人に係る外郭団体の指定基準)

第3条 条例第2条第1項第1号に掲げる法人に該当するものとして外郭団体の指定をする法人は、地方独立行政法人である出資法人以外の出資法人で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本市が果たすべき役割を補完し又は代替する事業活動であって次のいずれにも該当するものを行うことを目的としていること。

ア 次のいずれかに該当し、かつ、当該事業活動を活用するという方法以外の方法では本市の行政目的又は施策を達成することが困難であるもの。

(ア) 実施することができる他の民間の主体(営利法人、公益法人、NPO等をいう。以下同じ。)が見いだし難いもの。

(イ) 他の民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの。

(ウ) 民間の主体のみでは実施することが困難であり、軌道に乗るまでの間、本市が財政的支援、職員派遣等、職員による役員就任その他の支援をする必要があるもの。

(エ) 本市の主導の下で本市の事務又は事業と連携して実施する必要があるもの。

(オ) その他本市の関与を必要とする客観的で合理的な理由があるもの。

イ 本市の行政目的又は施策を達成する上で指導及び調整をする必要があるもの。 

ウ 本市の行政目的又は施策を達成する上で監理という手法が他の指導及び調整の手法と比較してより適切かつ効果的であるもの。

(2) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たしていること。

ア 株式会社 次のいずれかに該当すること。

(ア) 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1以上であること。

(イ) 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の4分の1以上2分の1未満であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

A 本市の財政的支援があること。

B 職員派遣等により本市の職員が役員に就任していること。

C 本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。

(ウ) 本市が保有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の数の4分の1未満であり、かつ、次のいずれにも該当すること。

A 一の事業年度における総収入に占める本市の財政的支援による収入の割合又は貸借対照表の負債の部に計上されている資金調達額の総額に占める本市からの融資の割合が2分の1を超えていること。

B 職員派遣等により本市の職員が役員に就任していること又は本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。

イ 非営利法人 次のいずれにも該当すること。

(ア) 本市の財政的支援があること。

(イ) 次のいずれかに該当すること。

A 本市の職員派遣等があること。

B 職員派遣等によらずに本市の職員が役員に就任していること。

C 本市が当該法人の監理をする上で必要があるものとして本市退職者を役員に就任させていること。

2 大阪市住宅供給公社を条例第2条第1項第1号に掲げる法人に該当するものとして外郭団体の指定をするときは、前項第2号の規定は、適用しない。

(条例第2条第1項第2号に掲げる法人に係る外郭団体の指定基準)

第4条 条例第2条第1項第2号に掲げる法人に該当するものとして外郭団体の指定をする法人は、地方独立行政法人である出資法人以外の出資法人で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該法人の事業経営に関し本市が次のいずれにも該当する行政目的を有していること。

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 損失補償、債務保証等により本市が当該法人のために負担している債務に係る債権の発生を回避すること。

(イ) 当該法人に対する本市の多額の貸付金債権が回収不能にならないようにすること。

(ウ) その他本市が果たすべき役割を補完し又は代替する事業活動に係る業務以外の本市の業務であって当該法人の事業経営に関連するものを適切に実施すること(当該業務を当該法人の事業経営を通じて行う必要があることについて客観的に合理的な理由がある場合に限る。)。

イ 当該行政目的を達成する上で当該法人の事業経営の指導及び調整をする必要があること。

ウ 当該行政目的を達成する上で監理という手法が当該法人の事業経営に対する他の指導及び調整の手法と比較してより適切かつ効果的であること。

(2) 前条第1項第2号に掲げる要件

(指定の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、本市以外のものによる事業経営に対する影響力が大きく、本市がその事業経営に対する影響力を行使することができる範囲が狭い出資法人については、外郭団体の指定をしないことができる。

 

 

   附則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 大阪市外郭団体の指定及び指定解除について(平成25年7月1日制定)は、廃止する。

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