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総務局 職員相談室相談員に従事する会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2024年3月26日

ページ番号:493368

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項及び第4条第1項並びに会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定)第2条第4項の規定に基づき、職員相談室相談員に従事する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任用の方法並びに勤務時間及びその割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(任用の方法)

第2条 会計年度任用職員の任用は、保健師資格を有する者の内から、面接により選考を行う。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(会計年度任用短時間勤務職員の勤務時間及びその割振り)

第4条 会計年度任用短時間勤務職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務日数は、週4日とし、1週間における勤務日は、日曜日及び土曜日を除く日のうちから当該会計年度任用短時間勤務職員が従事する業務に係る事務を担任する課長又は担当課長が定める。

2 会計年度任用短時間勤務職員の1日の勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

 

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、業務の状況によりやむを得ない特別の理由がある場合には、休憩時間を勤務時間内における継続した45分間に変更することができる。

 

    附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(人事室職員相談室相談員非常勤嘱託職員要綱の廃止)

2 人事室職員相談室相談員非常勤嘱託職員要綱は、廃止する。

(準備行為)

3 第2条の規定による選考、第3条の規定による勤務時間及びその割振り等の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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