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答申第470号

2024年3月22日

ページ番号:493951

概要

(1)公開請求の内容

「身体障がい者手帳交付申請(視野又は視野・視力併合障害)で不服あったものに係り、各区が作成した決定書にある理由において、提出した診断書に①視能率の記載、②所見の記載、③○級相当と市の決定等級とは異なる内容条件ある場合について、その評価・判断を記載・説明しているもの。」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を、身体障がい者診断書審査決定に対する異議申立てに関する、大生保福第3141号平成26年7月30日付け決定書にかかる決裁文書及び大生保福第3142号平成26年7月30日付け決定書にかかる決裁文書(以下、あわせて「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、個人の住所、氏名、障がい名、その他個人の身体や障がいに関する情報が条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定のうち、「身体障害者診断書・意見書」の「身体障害者福祉法第15条第3項の意見」欄に記載の医師の参考意見である障がい程度等級(以下「本件情報」という。)の公開を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が本件決定で公開しないこととした部分のうち、本件情報を公開すべきである。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件情報は、個人に関する情報であるが、他の情報と照合することによっても、直ちに特定の個人を識別することが可能であるとは認められない。
また、実施機関は公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあると主張するが、本件情報は障害の等級で類型的な情報であり、個人の人格に密接に関わる情報であるとまでは言えず、氏名その他の個人識別性のある部分を除いた本件文書において、本件情報を公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められない。
したがって、本件情報は条例第7条第1号に該当しない。

答申第470号

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