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答申第471号

2024年3月22日

ページ番号:493964

概要

(1)公開請求の内容

ア 心身障がい者リハビリテーションセンター(以下「リハセン」という。)の特定職員が出張した時の交通費請求に係る「出張交通費請求明細書(近接地含む)」に係る平成25年1月分、2月分及び平成26年2月分から7月分まで並びに、これに係る支出負担行為決議兼支出命令情報の決裁文書の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求1」という。)がありました。

イ 特定職員がリハセンに在職していた期間の市内出張に係る「市内出張命令申請一覧(CSV)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求1に係る公文書を保有していないことから、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

イ 実施機関は、本件請求2に係る公文書を「特定職員がリハセンに在籍していた際の市内出張命令(平成24年8月分から平成26年7月分)に係る記録(勤務情報システムより出力したもの)」と特定した上で、条例第10条第1項に基づき、職員番号が条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定1及び本件決定2の取消しを求めて、それぞれ審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定1及び本件決定2は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 平成25年2月分の特定職員に係る出張交通費請求明細書(以下「本件文書1」という。)の存否について
審査請求人は、特定職員は平成25年2月28日にB病院に出張しているため、本件文書1は存在するはずであると主張する。
本件文書1は、実施機関の職員が1か月間に行った出張に要した交通費を事後に請求する為に実施機関に提出する出張交通費請求明細書のうち、平成25年2月分の特定職員に係るものである。
実施機関によれば、市内出張命令に基づき出張を行った者は、出張交通費請求明細書を実施機関に提出することにより、出張交通費の支払いを受けるとのことである。
そこで、当審査会においてリハセンにおける平成25年2月分の出張交通費支払いに係る決裁文書を確認したところ、特定職員に係る出張交通費請求明細書は存在せず、また特定職員に対する支払いが行われていないことが認められた。
以上を踏まえると、実際に交通費の支払いがなされていないため、本件文書1は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 平成25年1月分の特定職員に係る市内出張命令一覧(以下「本件文書2」という。)の特定の妥当性について
本件請求2にかかる公文書は、実施機関における勤怠を管理するシステムである「勤務情報システム」に記録されている特定職員の平成24年8月から平成26年7月までの市内出張命令申請と承認の結果を一覧形式で出力した文書であり、本件文書2はこのうち平成25年1月分の特定職員に係るものである。
当審査会において本件文書2を見分したところ、職員氏名、時間帯、出張先等が記載されていることが認められたことから、本件文書2は勤務情報システムの市内出張命令申請一覧を求める本件請求2の記載に合致するものであり、本件請求2に係る公文書として本件文書2を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。

答申第471号

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