ページの先頭です

答申第472号

2024年3月22日

ページ番号:493965

概要

(1)公開請求の内容

「あいりん地域内の迷惑駐輪解消に向けた自転車置場整備事業における特定鉄道会社高架下の駐輪場について、整備費用、土地使用料、メンテナンス等、大阪市と特定鉄道会社との間で交わした契約書類及びその関連資料一式」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「特定鉄道会社高架下用地(〇〇・〇〇間)における自転車置場の設置に関する協定書(平成27年4月1日締結)、高架下区画賃貸借契約書(平成27年4月1日締結)、特定鉄道会社高架下用地〇〇・〇〇間)における自転車置場の設計及び測量の請負に関する覚書(平成27年9月2日取交)、特定鉄道会社高架下用地(〇〇・〇〇間)における自転車置場の工事の請負に関する覚書(平成27年11月4日取交)」と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、法人等の印影が条例第7条第2号に該当することを理由に、また賃貸借契約における賃貸借料(以下「本件賃料情報」という。)が条例第7条第2号及び第5号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定のうち、本件賃料情報の公開を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
本件賃料情報については、法人等に関する情報に該当するところ、条例第7条第2号の「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかについて、以下検討する。
実施機関によると、本件賃料情報は、特定鉄道会社が実施機関からの土地の借り入れの申し出を受けて交渉に応じ、その結果決定された経過があるとのことである。
本件賃料情報を公にした場合、実施機関が説明するように、そこから特定鉄道会社の賃貸物件に関する方針などの経営に関する情報の一端がうかがい知られることになり、特定鉄道会社が、高架下に多数存在する類似の区画における賃貸事業等を実施する上での権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
以上のことから、本件賃料情報は、条例第7条第2号に該当する。

答申第472号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム