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大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程

2023年10月10日

ページ番号:494129

制   定 令和2年2月10日

最近改正 令和5年9月12日

 

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「施行要綱」という。)第10条第1項の規定に基づき、本市退職者の採用等における本市と監理対象団体との関係の適正性を確保するために監理対象団体が行うべき事項に関する指針を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)及び施行要綱において使用する用語の例による。

 

(本市退職者を役員及び従業員として採用する場合の手続)

第3条 監理対象団体は、役員及び従業員の採用に際して本市退職者を選考の対象に含めるときは、公募による選考により採用する者を決定するものとする。

2 前項の規定による公募による役員の選考は、次に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 募集に係る役員に期待される職務内容を具体的に明らかにするとともに、本市退職者が選考に際して有利となるような募集要件を付さないこと。

 ⑵ 募集期間は1か月以上とし、就職支援会社等を活用するなどより多くの応募があるよう工夫すること。

 ⑶ 募集情報を本市のウェブサイトに掲載することができるよう必要な情報を本市に提供するとともに、当該監理対象団体のウェブサイトから本市のウェブサイト上の当該提供された情報を掲載したウェブページを閲覧できるようにすること。

 ⑷ 本市退職者に対する求人に係る情報の提供は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第47条第5項に規定する人材データバンク制度を利用して行うこと。

 ⑸ 選考に際しては、次に定めるところにより、役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その議を経ること。

  ア 選考委員会は、当該監理対象団体の事務又は事業に係る業界に通じ、かつ、当該監理対象団体からの独立性を有する外部有識者を含む3人以上の者で組織されること。

  イ 選考委員会の委員のうち次に掲げる者及び当該監理対象団体の従業員である委員(ウにおいて「内部委員等」という。)の合計は、現に在任する委員の総数の2分の1以下であること。

   (ア) 当該監理対象団体の役員(社外取締役及び社外監査役並びにこれらに相当するものを除く。以下この号において同じ。)及び役員であった者

   (イ) 当該監理対象団体の相談役、顧問等(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず報酬その他の対価を得て当該監理対象団体の業務を行う者をいい、役員に該当する者並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的知識及び技術に関する資格を有する者で当該監理対象団体との間で締結した当該監理対象団体の事務又は事業に係る当該専門的知識及び技術に関する事項に関する契約に基づき就任しているもの(当該契約を締結している者が専門的知識及び技術に関する資格を有する者を社員とする法人である場合における当該契約に基づく業務に従事するものとして就任している当該法人の社員を含む。)を除く。以下同じ。)及び相談役、顧問等であった者

   (ウ) (ア)及び(イ)に該当しない本市職員及び本市退職者

  ウ 選考委員会は、現に在任する委員の過半数が出席し、かつ、出席する委員の2分の1以上が内部委員等以外の委員でなければ、会議を開き、議決することができないこと。

  エ 選考委員会の選考は評点方式で行うとともに、あらかじめ選考委員会において選考の実施回数、各回における書類審査、面接その他の選考方法、評価項目、配点、合否判定基準及び各回における合格者数(第7項において「選考基準」という。)を定めること。

 ⑹ 本市退職者を役員に採用しようとするときは、大阪市職員基本条例所定の手続を経ていることを確認すること。

 ⑺ 他の監理対象団体の役員である本市退職者の役員への採用は、当該役員の職務の遂行に支障がなく、かつ、必要最小限のものとすること。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、公募による選考によらずに本市退職者を役員に採用することができる。

 ⑴ 当該役員には報酬を支給しないこととされているとき。

 ⑵ 施行要綱第3条第2項に規定する特定団体の役員に採用する場合であって、本市が当該特定団体の事業経営を監理する上で当該本市退職者を役員に就任させる必要があるものとして同意しているとき。

 ⑶ 公募を実施することが困難であることについて合理的な理由があり、本市が当該監理対象団体の事務又は事業を実施する上で当該本市退職者を役員に就任させる必要があるものとして同意しているとき。

 ⑷ 本市退職者である役員で当該監理対象団体の事務又は事業に係る特定の事項に関する特別の知識又は経験を有するものをその任期が満了した後に引き続いて役員に採用する場合であって、本市が当該特定の事項に関する業務を実施する上で当該本市退職者が必要であることについて客観的に合理的な理由があるものとして同意しているとき。

 ⑸ 本市が、役員の欠員その他緊急やむを得ない事情により専ら当該監理対象団体の事業経営を支援するため暫定的に就任するものとして同意しているとき。

4 監理対象団体は、第1項の規定により役員の公募をしようとするときは、あらかじめ当該公募に係る役員の職務内容及び募集要件を本市に報告するものとする。この場合において、本市は、当該報告に係る役員の職務内容及び募集要件が第2項第1号の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、大阪市外郭団体評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴くものとする。

5 本市は、前項の規定による評価委員会の意見が述べられたときは、その意見の内容を当該監理対象団体に通知するとともに、公表するものとする。

6 監理対象団体は、前項の規定による通知を受けたときは、評価委員会の意見を勘案して第1項の規定による役員の公募を行うものとする。

7 監理対象団体は、本市退職者を役員に採用したときは、速やかに選考委員会における選考基準、選考の経過及び結果並びに当該本市退職者を役員に採用した理由(当該本市退職者が選考委員会の選考結果と異なる者である場合に限る。)を本市に報告するものとする。この場合において、役員に採用した本市退職者が他の監理対象団体の役員を兼ねることとなるときは、当該他の監理対象団体の役員を兼ねることによって当該監理対象団体の役員としての職務の遂行に支障が生じるおそれがない理由を明らかにするものとする。

8 本市は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を評価委員会に報告するものとする。この場合において、評価委員会は、当該監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、当該報告の内容について調査審議し、意見を述べるものとする。

9 第5項の規定は、前項の規定による評価委員会の意見について準用する。

10 第1項の規定による従業員の公募による選考は、次に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 公共職業安定所の職業紹介事業による募集をすること。

 ⑵ 募集期間は2週間以上とすること。

 ⑶ 募集情報を本市のウェブサイトに掲載することができるよう必要な情報を本市に提供するとともに、当該監理対象団体のウェブサイトから本市のウェブサイト上の当該提供された情報を掲載したウェブページを閲覧できるようにすること。

 ⑷ 本市退職者に対する求人に係る情報の提供は、大阪市職員基本条例第47条第5項に規定する人材データバンク制度を利用して行うこと。

 ⑸ 本市退職者を従業員に採用しようとするときは、大阪市職員基本条例所定の手続を経ていることを確認すること。

11 第1項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するときは、公募による選考によらずに本市退職者を従業員に採用することができる。

⑴ 1週間の労働時間及び1か月の労働日数が正社員の4分の3以上であり、かつ、2か月以上雇用される見込みがあるものとして法人等に雇用される従業員ではないこと。

⑵ 非常勤又は臨時の従業員の給与について、給与表等、具体的な支給額が明記され、裁量の余地なく客観的に算定しうる当該監理対象団体が定めた規程の適用を受けること。

⑶ 第7条に定める相談役、顧問等への専任又は顧問契約等に該当しないこと。

 

(本市退職者である役員に支払われる報酬の上限額等)

第4条 監理対象団体は、本市退職者である役員に支払う報酬の年額について、次の各号に掲げる役員の区分に応じ当該各号に定める金額を超えない範囲内において、その上限とする金額(次項から第5項までにおいて「報酬年額上限額」という。)を定めるものとする。

 ⑴ 当該監理対象団体を代表する権限を有する役員 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

  ア 当該監理対象団体の従業員の最高の職位の基本給の最低の号給の月額に14を乗じて得た金額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「報酬基礎額」という。)に10分の21を乗じて得た金額

  イ 1,000万円

 ⑵ 副社長、副理事長、専務取締役、専務理事その他これらに相当する役員(前号に該当する役員を除く。) 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

  ア 報酬基礎額に10分の17を乗じて得た金額

  イ 800万円

 ⑶ 常務取締役、常務理事その他これらに相当する役員(第1号に該当する役員を除く。) 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

  ア 報酬基礎額に10分の15を乗じて得た金額

  イ 800万円

  ⑷ 前3号に掲げる役員以外の役員 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

  ア 報酬基礎額に10分の12を乗じて得た金額

  イ 700万円

2 監理対象団体は、前項の規定により定めた本市退職者である役員の同項各号に掲げる区分ごとの報酬年額上限額を本市に報告するものとする。これを変更したときも、同様とする。

3 監理対象団体において役員の報酬にその業績を連動させる制度(以下この項から第5項までにおいて「業績連動報酬制度」という。)が設けられる場合において、本市退職者である役員の業績連動報酬制度が適用された報酬の年額(以下この項及び第5項において「業績連動報酬年額」という。)が当該役員の報酬年額上限額を超える金額となるときは、第1項の規定にかかわらず、当該報酬年額上限額に100分の105を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。第5項おいて「業績連動報酬年額の上限額」という。)を限度として、業績連動報酬年額を当該役員に支払う報酬の年額とすることができるものとする。

4 外郭団体において業績連動報酬制度とは別に役員の報酬に条例第7条第2項の規定に基づき市長が定める指針の定めるところにより本市の行政目的又は施策の実現に相当程度寄与するものであると本市が評価した事業経営の実績に係る当該役員の業績を連動させる制度(以下この項及び次項において「行政貢献インセンティブ制度」という。)が設けられる場合において、本市退職者である役員の行政貢献インセンティブ制度が適用された報酬の年額(以下この項及び次項において「行政貢献連動報酬年額」という。)が当該役員の報酬年額上限額を超える金額となるときは、第1項の規定にかかわらず、当該報酬年額上限額に100分の105を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。次項において「行政貢献連動報酬年額の上限額」という。)を限度として、行政貢献連動報酬年額を当該役員に支払う報酬の年額とすることができるものとする。

5 外郭団体において行政貢献インセンティブ制度及び業績連動報酬制度が設けられ、本市退職者である役員に行政貢献インセンティブ制度及び業績連動報酬制度の双方が適用される場合において、当該適用を受けた報酬の年額(以下この項において「行政貢献等連動報酬年額」という。)が当該役員の報酬年額上限額を超える金額となるときは、第1項又は前2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加えた金額から第3号に掲げる金額を控除した残額を限度として、行政貢献等連動報酬年額を当該役員に支払う報酬の年額とすることができるものとする。

 ⑴ 当該役員の業績連動報酬年額の上限額(当該役員の業績連動報酬年額が業績連動報酬年額の上限額を下回るときは、業績連動報酬年額)

 ⑵ 当該役員の行政貢献連動報酬年額の上限額(当該役員の行政貢献連動報酬年額が行政貢献連動報酬年額の上限額を下回るときは、行政貢献連動報酬年額)

 ⑶ 当該役員の報酬年額上限額

6 本市退職者である監理対象団体の役員が他の監理対象団体の役員として当該他の監理対象団体から報酬の支払いを受けるときは、当該本市退職者が各監理対象団体から支払いを受けることになる全ての報酬の年額の合計額は、報酬の支払いを受ける各監理対象団体における第1項及び前3項の規定による報酬の年額の上限額のうち最も高い金額を超えてはならないものとする。

7 監理対象団体は、本市退職者である役員に第1項又は第3項から前項までの規定による報酬の年額の上限額を超える金額の報酬を支払おうとするときは、あらかじめ本市の同意を得なければならないものとする。

8 監理対象団体は、本市退職者である役員及び従業員並びに相談役、顧問等には、退職慰労金、退職金その他これに類する金員は支給しないものとする。

 

(本市退職者を役員及び従業員として在職させることができる年齢の上限)

第5条 監理対象団体は、本市退職者である役員を当該役員が65歳に達する日の属する事業年度に関する定時株主総会、定時社員総会若しくは定時評議員会の終結の時(地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社にあっては、65歳に達する日以後のその任期が満了する日)を超えて在任させないものとする。

2 監理対象団体は、本市退職者である従業員を当該従業員が65歳に達する日の属する事業年度の終了する日を超えて在職させないものとする。

3 次に掲げる職員であった本市退職者である役員及び従業員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「65歳」とあるのは「本市を退職した時に退職に係る定年とされていた年齢に5年を加えた年齢」とする。

 ⑴ 令和5年3月31日までに本市を退職した職員であって、大学教員など本市を退職した時に退職に係る定年が60歳とされていなかったもの

 ⑵ 医師及び歯科医師

4 本市退職者である従業員のうち、次のいずれにも該当する者については、前2項の規定は適用しない。

 ⑴ 1週間の労働時間及び1か月の労働日数が正社員の4分の3以上であり、かつ、2か月以上雇用される見込みがあるものとして当該監理対象団体に雇用される従業員ではないこと。

 ⑵ 非常勤又は臨時の従業員の給与について、給与表等、具体的な支給額が明記され、裁量の余地なく客観的に算定しうる当該監理対象団体が定めた規程の適用を受けること。

 ⑶ 第7条に定める相談役、顧問等又は顧問契約等の相手方に該当しないこと。

5 監理対象団体は、本市退職者である役員又は従業員を第1項又は第2項の規定(これらの規定が第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による期限を超えて役員に在任させ又は従業員として在職させようとするときは、あらかじめ本市の同意を得なければならないものとする。

6 前項の規定は、監理対象団体の本市退職者である役員又は従業員が当該監理対象団体を退職した後、1年以内に再び当該監理対象団体の役員又は従業員に採用される場合においても適用する。

 

(適用除外等)

第6条 本市退職者のうち次に掲げる者については、前3条の規定は、適用しない。

 ⑴ 本市の事業の経営形態の見直しにより当該事業が監理対象団体に移管されたことに伴い、法令の規定に基づく本市から当該監理対象団体への職員の引継ぎにより当該監理対象団体の役員又は従業員となった者

 ⑵ 前号に掲げる者のほか、本市の事業の経営形態の見直しにより当該事業が監理対象団体に移管された際現に当該事業に係る業務に相当する業務を行う本市の内部組織の職員であった本市退職者で当該監理対象団体への事業の移管に伴い本市を退職して当該監理対象団体の役員又は従業員に採用された者

2 地方独立行政法人については、第4条(第6項及び第7項を除く。)の規定は、適用しない。

3 本市退職者である地方独立行政法人の役員に対する第4条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「他の監理対象団体の役員」とあるのは「監理対象団体(地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の役員」と、「他の監理対象団体から」とあるのは「監理対象団体から」と、「各監理対象団体から」とあるのは「当該地方独立行政法人及び当該各監理対象団体から」と、「報酬の支払いを受ける各監理対象団体」とあるのは「当該地方独立行政法人の役員としての報酬の年額並びに報酬の支払いを受ける当該各監理対象団体」と、同条第7項中「第1項又は第3項から前項まで」とあるのは「前項」とする。

 

(本市退職者の顧問、相談役等への就任等に係る報告)

第7条 監理対象団体は、本市退職者を相談役、顧問等に選任し、又は本市退職者との間で顧問契約等(顧問契約、業務委託契約その他いかなる名称であるかを問わず、当該監理対象団体の事務又は事業に関し対価を得て役務を提供することを約する契約をいう。以下同じ。)を締結し若しくは当該顧問契約等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を本市に報告するものとする。この場合において、本市は、当該報告の内容が本市退職者に関する本市と監理対象団体との関係の適正性の確保の観点から適当なものであるかどうかについて、評価委員会の意見を聴くものとする。

 ⑴ 当該本市退職者の氏名並びに本市を退職した時の所属及び補職

 ⑵ 当該相談役、顧問等が行う業務又は当該顧問契約等に基づき当該本市退職者から提供を受ける役務の内容

 ⑶ 当該本市退職者を相談役、顧問等に選任し、又は顧問契約等(顧問契約等の内容を変更しようとするときは、変更後の顧問契約等)の相手方とする理由(当該本市退職者が第3条第2項の規定の例により公募による選考によって相談役、顧問等に選任された場合及び公開の競争による選考によって顧問契約等の相手方とされた場合を除く。)

 ⑷ 当該本市退職者に支払う報酬その他の対価の額

 ⑸ その他本市が必要と認める事項

2 本市は、前項後段の規定による評価委員会の意見が述べられたときは、その意見の内容を当該監理対象団体に通知するとともに、公表するものとする。

3 監理対象団体は、前項の規定による通知受けたときは、当該相談役、顧問の選任又は顧問契約等の締結若しくは変更に関し、評価委員会の意見を勘案して必要な措置をとるものとする。

4 監理対象団体は、本市退職者を相談役、顧問等に選任し、又は本市退職者との間で顧問契約等を締結し若しくは当該顧問契約等の内容を変更しようとするに当たり、第1項の規定により本市に報告をした事項を変更したときは、速やかにその旨及び変更した理由を本市に報告するものとする。

 

(本市の求めに対する報告)

第8条 監理対象団体は、毎年度、本市の求めに応じて、次に掲げる事項を本市に報告するものとする。

 ⑴ 本市退職者である役員及び相談役、顧問等の氏名及び役職名(当該年度に新たに就任した本市退職者については、その旨を含む。)

 ⑵ 本市退職者である役員及び相談役、顧問等に支払う報酬その他の対価の額

 ⑶ 本市退職者との間で締結された顧問契約等に関する次に掲げる事項

  ア 相手方である本市退職者の氏名(当該年度に新たに顧問契約等を締結した本市退職者については、その旨を含む。)

  イ 当該本市退職者から提供を受ける役務の内容

  ウ 当該本市退職者に支払う対価の額

2 監理対象団体は、本市が本市退職者である役員若しくは相談役、顧問等(役員若しくは相談役、顧問等であった者を含む。以下同じ。)の職務の執行状況又は本市退職者との間で締結された顧問契約等の履行状況について報告を求めたときは、速やかに報告書を作成し、必要に応じて出社票、会議等の議事録、業務報告書その他の事実を証明することができる書面を添付してこれを本市に提出するものとする。

3 第1項に定めるもののほか、監理対象団体は、本市が本市退職者である役員若しくは相談役、顧問等に支払われた報酬その他の対価又は顧問契約等に基づき本市退職者に支払われた対価の額について報告を求めたときは、速やかに報告書を作成し、必要に応じて事業報告、法人税申告書別表「役員報酬手当等の内訳書」、支出伝票その他の事実を証明することができる書面を添付してこれを本市に提出するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、監理対象団体は、本市が本市退職者に関する本市と監理対象団体との関係の適正性を確保するために必要があるとして報告を求めたときは、速やかに求められた事項について報告書を作成し、必要に応じて関係書類その他の当該求められた事項に係る事実を証明することができる書面を添付してこれを本市に提出するものとする。

 

(本市による公表等のために講ずべき措置)

第9条 監理対象団体は、本市退職者である役員及び相談役、顧問等並びに顧問契約等を締結した本市退職者の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。以下この項において同じ。)が、この規程の規定に基づき本市に提供され、本市において施行要綱第11条の定めるところに従い公表されることについて、あらかじめ、当該個人に関する情報の本人である本市退職者の同意を得る手続をとるものとする。

2 前項に定めるもののほか、監理対象団体は、第3条から前条までに規定する事項を着実に行うために必要な規程の整備その他の措置を講ずるものとする。

 

(施行の細目)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のための手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

   附 則

 

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(大阪市外郭団体における役職員等の採用等に関するガイドラインの廃止)

2 大阪市外郭団体における役職員等の採用等に関するガイドライン(平成18年6月5日市長決定。以下「旧ガイドライン」という。)は、廃止する。

(監理対象団体の役員及び従業員の採用に関する経過措置)

3 この規程の施行の日以後に行われる監理対象団体の役員及び従業員の採用であって、同日前に選考手続が終了しているものについては、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(本市退職者である監理対象団体の役員の報酬に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に監理対象団体の役員である本市退職者及びこの規程の施行の日前に監理対象団体による選考手続が終了し同日以後に役員に採用される本市退職者であって、第4条第1項の規定により当該監理対象団体が定める同項に規定する報酬年額上限額が同日以後に支払いを受けることとなっていた報酬の年額を下回ることとなる者に支払う報酬の年額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 本市退職者である外郭団体の役員のうち前項の規定によりなお従前の例によることとされた者の報酬の年額に対する第4条第3項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「当該役員の報酬年額上限額」とあるのは「附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた当該役員の報酬の年額の上限額(以下「従前の例による報酬年額上限額」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「同項の規定によりなお従前の例によることとされた当該役員の報酬についての旧ガイドラインの定め」と、「当該報酬年額上限額」とあるのは「従前の報酬年額上限額」と、同条第4項中「当該役員の報酬年額上限額」とあるのは「従前の例による報酬年額上限額」と、「第1項の規定」とあるのは「附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた当該役員の報酬についての旧ガイドラインの定め」と、「当該報酬年額上限額」とあるのは「従前の例による報酬年額上限額」と、同条第5項中「当該役員の報酬年額上限額を」とあるのは「当該役員の従前の例による報酬年額上限額を」と、「第1項又は」とあるのは「附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた当該役員の報酬についての旧ガイドラインの定め又は附則第5項の規定により読み替えられた」と、同項第3号中「当該役員の報酬年額上限額」とあるのは「当該役員の従前の例による報酬年額上限額」と、同条第6項中「第1項及び」とあるのは「当該本市退職者の従前の例による報酬年額上限額及び附則第6項の規定により読み替えられた第4条第3項に規定する従前の例による報酬年額並びに第1項及び前3項(附則第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第7項中「第1項又は」とあるのは「従前の例による報酬年額上限額又は附則第5項の規定により読み替えられた」とする。

6 本市退職者である監理対象出資法人の役員のうち附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた者の報酬の年額に対する第4条第3項、第6項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「当該役員の報酬年額上限額」とあるのは「附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた当該役員の報酬の年額(以下「従前の例による報酬年額」という。)」と、「第1項の規定にかかわらず、当該報酬年額上限額」とあるのは「当該監理対象出資法人が当該本市退職者に支払う業績連動報酬年額は、従前の例による報酬年額」と、「限度として、業績連動報酬年額を当該役員に支払う報酬の年額とすることができる」とあるのは「超えてはならない」と、同条第6項中「第1項及び前3項」とあるのは「当該本市退職者の従前の例による報酬年額及び附則第5項の規定により読み替えられた第4条第3項に規定する従前の例による報酬年額上限額並びに第1項及び前3項(附則第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第7項中「第1項又は第3項から前項まで」とあるのは「従前の例による報酬年額又は附則第6項の規定により読み替えられた第3項若しくは前項」とする。

 

   附 則(令和2年11月6日総務局長決裁)

この改正規程は、令和2年11月6日から施行する。

 

   附 則(令和3年12月9日総務局長決裁)

この改正規程は、令和3年12月9日から施行する。

 

   附 則(令和4年4月27日総務局長決裁)

この改正規程は、令和4年4月27日から施行する。


   附 則(令和5年9月12日総務局長決裁)

この改正は、令和5年10月1日から施行する。

 

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