ページの先頭です

大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程

2023年10月10日

ページ番号:494140

制  定 令和2年2月10日

最近改正 令和4年6月17日

 

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第2項並びに大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「施行要綱」という。)第15条第1項及び第2項の規定に基づき、本市の外郭団体の事業経営の評価(特定団体の経営再建のための監理に係る事業経営の評価を除く。以下同じ。)及びその結果の反映に関する指針を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例及び施行要綱において使用する用語の例による。

 

(事業経営の評価の対象とする事項及び評価の視点)

第3条 外郭団体の事業経営の評価は、次に掲げる事項について行うものとする。

 ⑴ 外郭団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業活動(以下「対象事業活動」という。)の実績

 ⑵ 外郭団体の財務運営の実績

2 外郭団体の事業経営の評価のうち対象事業活動の実績に関する評価の視点は、次に掲げる外郭団体の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ⑴ 条例第2条第1項第1号に掲げる法人である外郭団体 次に掲げる外郭団体の区分に応じ、それぞれ次に定める視点

  ア 対象事業活動が本市の委託に基づく事業活動又は本市の補助の対象となっている事業活動の将来にわたる継続的な実施である外郭団体 当該事業活動を将来にわたって安定的かつ継続的に行うことができる技術、専門的人材、設備など技術的能力の確保及び向上がどこまで図られたか。

  イ アに掲げる外郭団体以外の外郭団体 対象事業活動の実績が本市の行政目的又は施策の達成にどこまで貢献したか。

 ⑵ 条例第2条第1項第2号に掲げる法人である外郭団体であって、当該外郭団体の事業経営に関して本市が有している行政目的が大阪市外郭団体の指定に関する基準を定める規程(以下「指定基準規程」という。)第4条第1号ア(ウ)に掲げるものであるもの。 当該行政目的に係る対象事業活動の実績が当該行政目的の達成にどこまで貢献したか。

3 外郭団体の事業経営の評価のうち財務運営の実績に関する評価の視点は、次に掲げる外郭団体の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ⑴ 条例第2条第1項第1号に掲げる法人である外郭団体 対象事業活動を将来にわたって安定的かつ継続的に行うことができる財政基盤が確保されているか。

 ⑵ 条例第2条第1項第2号に掲げる法人である外郭団体であって、当該外郭団体の事業経営に関して本市が有している行政目的が指定基準規程第4条第1号ア(ア)又は(イ)に掲げるものであるもの。 当該外郭団体の財務運営の実績によって、当該外郭団体のために本市が負担している債務に係る債権が発生するリスク又は当該外郭団体に対する本市の貸付金債権の回収が困難となるリスクがどこまで低減したか。

 ⑶ 条例第2条第1項第2号に掲げる法人である外郭団体であって、当該外郭団体の事業経営に関して本市が有している行政目的が指定基準規程第4条第1号ア(ウ)に掲げるものであるもの。 当該行政目的に係る対象事業活動を将来にわたって安定的かつ継続的に行うことができる財政基盤が確保されているか。

 

(対象事業活動の実績に関する評価及び評価の結果の反映)

第4条 外郭団体の事業経営の評価のうち対象事業活動の実績に関する評価及びその結果の反映は、次に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 外郭団体は、次に定めるところにより、所管所属と協議して、評価の指標及び当該指標による目標を設定し、当該目標を中期計画及び年度計画に定めること。

  ア 指標及び目標は、所管所属と協議して、中期目標の期間及び毎事業年度について設定すること。

  イ 指標は、当該外郭団体に係る前条第2項各号に定める視点からの対象事業活動の実績を客観的に示すことができ、かつ、可能な限り数値で表すことができるものとすること。

  ウ 毎事業年度の目標を達成するために取り組む期間(以下「評価対象期間」という。)は、対象事業活動の実績に関する評価の結果を適切かつ着実に次の事業年度の対象事業活動に反映させる観点から、各事業年度が終了する日の1年3月前の日の翌日から当該各事業年度が終了する日の3月前の日までの1年間とすることを基本とすること。

  エ 毎事業年度の指標及び目標は、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日までに設定すること。

  オ 所管所属は、指標及び目標を設定したときは、総務局を通じて、その内容を大阪市外郭団体評価委員会(以下「評価委員会」という。)に報告すること。

  カ 所管所属は、オの規定による報告に対する評価委員会の意見が述べられたときは、外郭団体と協議して、当該意見を勘案して指標又は目標の変更その他の必要な措置をとるとともに、その内容を総務局に報告すること。

 ⑵ 外郭団体は、毎事業年度、次に定めるところにより、当該事業年度の途中において対象事業活動の実績について自ら評価を行い、所管所属の評価を受けるとともに、その結果を当該事業年度のその後の対象事業活動に反映させること。

  ア 外郭団体は、評価対象期間の途中における適切な時期に、当該時期までの間の対象事業活動の実績について、前号に定めるところにより設定した当該事業年度の指標及び目標に基づく評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ 所管所属は、アの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告に係る外郭団体の対象事業活動の実績について当該事業年度の指標及び目標に基づく評価を行い、その結果を当該外郭団体に通知するとともに、必要に応じて助言等及び措置要求を行うこと。この場合において、前号に定めるところにより設定した指標又は目標を変更する必要があると認めるときは、速やかに同号の規定の例により指標又は目標を変更する手続をとること。

  ウ 外郭団体は、イの規定による所管所属の評価の結果及び助言等又は措置要求の内容を踏まえて、当該事業年度の対象事業活動を行うこと。

 ⑶ 外郭団体は、毎事業年度、次に定めるところにより、当該事業年度における対象事業活動の実績について自ら評価を行い、本市の評価を受けるとともに、その結果を当該事業年度の次の事業年度の指標及び目標の設定並びに対象事業活動等に反映させること。

  ア 外郭団体は、事業年度が終了するおおむね3月前までに、当該事業年度の評価対象期間における対象事業活動の実績について、第1号に定めるところにより設定した当該事業年度の指標及び目標(前号イの規定による変更をしたときは、当該変更後の指標及び目標。ウにおいて単に「指標及び目標」という。)に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ 所管所属は、アの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  ウ 所管所属は、イの規定による評価委員会の意見を勘案して、当該事業年度における外郭団体の対象事業活動の実績について、当該事業年度の指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、イの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、当該事業年度における外郭団体の対象事業活動の実績について、当該事業年度の指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  エ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  オ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果

   (イ) イの規定による評価委員会の意見

   (ウ) ウの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) エの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

  カ 外郭団体は、ウの規定による本市の評価の結果及びエの規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、第1号に定めるところにより、当該事業年度の次の事業年度の対象事業活動の評価に係る指標及び目標を設定し、これらの内容を当該次の事業年度の年度計画及び対象事業活動に適切に反映させるとともに、必要に応じて中期計画に反映させること。

 

(財務運営の実績に関する評価及び評価の結果の反映)

第5条 外郭団体の事業経営の評価のうち財務運営の実績に関する評価及びその結果の反映は、次に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 外郭団体は、次に定めるところにより、評価の指標及び当該指標による目標を設定すること。

  ア 指標は中期目標の期間について、目標は中期目標の期間及び毎事業年度について設定し、それぞれ中期計画及び年度計画に定めること。

  イ 指標は、当該外郭団体に係る第3条第3項各号に定める視点からの財政基盤の安定性を客観的に示すことができ、かつ、数値で表すことができるものとすること。

  ウ 毎事業年度の目標は、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日までに設定すること。

  エ ア及びイの規定により設定した指標は、経済状況その他の当該外郭団体を取り巻く状況の変化に応じて検討を加え、必要があると認めるときはこれを見直すこと。

  オ 外郭団体は、ア及びイの規定により指標及び目標を設定したとき(エの規定により指標を見直したときを含む。)は、速やかに、本市に報告すること。

  カ 所管所属は、オの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会に報告すること。

  キ 所管所属は、カの規定による報告に対する評価委員会の意見が述べられたときは、外郭団体に対し、当該意見を勘案して指標又は目標の修正その他の必要な措置をとるよう求めること。

  ク 外郭団体は、キの規定による求めがあったときは、これに応じて必要な措置をとるとともに、その内容を所管所属に報告すること。

  ケ 所管所属は、クの規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を総務局に報告すること。

 ⑵ 外郭団体は、毎事業年度、次に定めるところにより、当該事業年度における財務運営の実績について自ら評価を行い、本市の評価を受けるとともに、その結果をその後の指標及び目標の設定並びに財務運営に反映させること。

  ア 外郭団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、当該事業年度における財務運営の実績について、前号に定めるところにより、中期計画に定めた指標及び同号に定めるところにより設定した当該事業年度の目標(エにおいて「指標及び目標」という。)に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告するとともに、当該結果に基づき、必要に応じて当該事業年度の次の事業年度の指標又は目標を変更し、財務運営に反映させること。

  イ 前号の評価に当たっては、その妥当性について公認会計士、税理士その他の財務に関する専門的な知識及び経験を有する者(以下「公認会計士等」という。)の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。

  ウ 所管所属は、ア及びイの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  エ 所管所属は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案して、当該事業年度における外郭団体の財務運営の実績について、指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、当該事業年度における外郭団体の財務運営の実績について、指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  オ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  カ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果及びイの規定による公認会計士等の意見

   (イ) ウの規定による評価委員会の意見

   (ウ) エの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) オの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

  キ 外郭団体は、エの規定による本市の評価の結果及びオの規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、第1号に定めるところにより、当該事業年度の評価を行った事業年度の次の事業年度の財務運営の評価に係る指標及び目標を設定し、これらの内容をその後の財務運営に適切に反映させるとともに、必要に応じて中期計画に反映させること。

 

(中期目標の期間を通じた評価及び評価の結果の反映)

第6条 外郭団体の中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度における事業経営の評価及びその結果の反映については、前2条の規定によるほか、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における外郭団体の事業経営の実績について、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 外郭団体の対象事業活動の実績に関する評価及びその結果の反映 次に定めるところにより行うものとする。

  ア 外郭団体は、当該事業年度が終了するおおむね3月前までに、中期目標の期間における対象事業活動の実績について、中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ 所管所属は、アの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  ウ 所管所属は、イの規定による評価委員会の意見を勘案して、中期目標の期間における当該外郭団体の対象事業活動の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、イの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、中期目標の期間における当該外郭団体の対象事業活動の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  エ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  オ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果

   (イ) イの規定による評価委員会の意見

   (ウ) ウの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) エの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

  カ 外郭団体は、ウの規定による本市の評価の結果及びエの規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、第4条第1号に定めるところにより中期目標の期間の最後の事業年度の対象事業活動の評価に係る指標及び目標を設定し、これらの内容を当該事業年度の年度計画及び対象事業活動に適切に反映させるとともに、必要に応じて中期計画に反映させること。

 ⑵ 外郭団体の財務運営の実績に関する評価及びその結果の反映 次に定めるところにより行うものとする。

  ア 外郭団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、中期目標の期間における財務運営の実績について、中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ アの評価に当たっては、その妥当性について公認会計士等の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。 

  ウ 所管所属は、ア及びイの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  エ 所管所属は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案して、中期目標の期間における当該外郭団体の財務運営の実績について中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、中期目標の期間における当該外郭団体の財務運営の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  オ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  カ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果及びイの規定による公認会計士等の意見

   (イ) ウの規定による評価委員会の意見

   (ウ) エの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) オの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

  キ 外郭団体は、エの規定による本市の評価の結果及びオの規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、前条第1号に定めるところにより設定した中期目標の期間の最後の事業年度の財務運営の評価に係る指標及び目標の見直しを行い、これらの内容をその後の財務運営に適切に反映させること。

2 外郭団体の中期目標の期間の最後の事業年度における事業経営の評価については、前2条の規定にかかわらず、中期目標の期間における外郭団体の事業経営の実績について、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところにより行うものとする。

 ⑴ 外郭団体の対象事業活動の実績に関する評価 次に定めるところにより行うものとする。

  ア 外郭団体は、当該事業年度が終了するおおむね3月前までに、中期目標の期間における対象事業活動の実績について、中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ 所管所属は、アの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  ウ 所管所属は、イの規定による評価委員会の意見を勘案して、中期目標の期間における当該外郭団体の対象事業活動の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、イの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、中期目標の期間における当該外郭団体の対象事業活動の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  エ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  オ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果

   (イ) イの規定による評価委員会の意見

   (ウ) ウの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) エの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

 ⑵ 外郭団体の財務運営の実績に関する評価 次に定めるところにより行うものとする。

  ア 外郭団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、中期目標の期間における財務運営の実績について、中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。

  イ アの評価に当たっては、その妥当性について公認会計士等の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。

  ウ 所管所属は、ア及びイの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴くこと。ただし、この場合において、市長以外の所管機関に属する所管所属は、当該報告の内容及び審査の結果について総務局に報告し、総務局において市長の審査を行った上で評価委員会の意見を聴くものとする。

  エ 所管所属は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案して、中期目標の期間における当該外郭団体の財務運営の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を当該外郭団体に通知すること。ただし、市長以外の所管機関に属する所管所属の場合は、前段の規定にかかわらず、総務局は、ウの規定による評価委員会の意見を勘案するために、所管所属と調整した上で、中期目標の期間における当該外郭団体の財務運営の実績について、中期計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び評価委員会の意見を、所管所属を通じて当該外郭団体に通知するものとする。

  オ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、総務局を通じて評価委員会の意見を聴いた上で、評価委員会の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を総務局に報告すること。

  カ 総務局は、次に掲げる事項を公表すること。

   (ア) アの規定による外郭団体による評価の結果及びイの規定による公認会計士等の意見

   (イ) ウの規定による評価委員会の意見

   (ウ) エの規定による本市の評価及びその結果

   (エ) オの規定による助言等又は措置要求の内容及び評価委員会の意見

(施行の細則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のための手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

 

   附 則

 

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、この規程の制定の日から施行する。

(外郭団体の経営評価に関する指針の廃止)

2 外郭団体の経営評価に関する指針(平成26年3月27日制定)は、廃止する。

(適用区分)

3 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開始する事業年度以後の事業年度に係る外郭団体の事業経営の評価について適用し、施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度に係る外郭団体の事業経営の評価については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日以後最初に開始する事業年度に係る第4条の規定の適用については、同条第1号ウ中「各事業年度が終了する日の1年3月前の日の翌日から当該各事業年度が終了する日の3月前の日までの1年間」とあるのは「この規程の施行の日から当該事業年度が終了する日の3月前の日までの期間」とする。

(準備行為)

5 第4条第1号及び第5条第1号の規定による指標及び目標の設定その他この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

 

   附 則(令和4年6月17日総務局長決裁)

この改正規程は、令和4年6月17日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部総務課法人グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7453

ファックス:06-6229-1260

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示