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答申第124号

2019年9月9日

ページ番号:497744

概要

(1)開示請求の内容

「診療報酬支払請求事件について(平野工営所保管)(平成〇〇年(〇〇)第〇号(診療報酬支払請求事件))但し、示談を根拠に請求人に、その示談で大阪市が支払った金額を申立人に求める納付書を送った以上は、その示談に関する『対応方針』を請求人は知る権利が有るので、マスキングは個人情報保護以外認められない」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「『自転車転倒事故における診療報酬支払い請求にかかる示談締結について』の決裁の内、診療報酬支払請求事件についての資料」に記録された情報と特定した上で、「対応方針」については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

上記(2)で非開示とした部分(以下「本件非開示部分」といいます。)の開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が非開示とした部分を開示すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。  

ア 実施機関が一方当事者として争訟に対処するための内部的な方針については、その内容や背景事情は様々であり、当該方針に係る開示の可否を類型的に一律に判断できるものではなく、個別の事情を考慮して判断する必要がある。

イ 実施機関は、異議申立人に本件治療費を請求していく交渉が継続しているなか、本件非開示部分は交渉事務に係る重要な情報であり、開示することにより、実施機関の主張趣旨が知られることとなり、当該事務又は業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨を主張している。

ウ しかしながら、審議会において本件非開示部分を見分したところ、本件非開示部分は、本件訴訟に関する処理の仕方についての記述など、A医療法人との関係における本件訴訟の対応方針に関する情報であり、異議申立人との関係における対応方針ではないことが認められ、かつ、当該対応方針の内容は、実施機関における他の訴訟に対して実質的に影響を及ぼすほどのものとは認められなかった。
したがって、異議申立人への治療費の請求に係る交渉事務又は業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。

エ 次に上記ウで述べたとおり本件非開示部分はA医療法人との関係における本件訴訟の対応方針に関する情報であることから、本件非開示部分を開示することにより、本件訴訟に関する事務や今後の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討すると、本件訴訟は本件請求以前に本件示談締結により取り下げられており、本件非開示部分を開示することは本件訴訟に関する事務に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。
さらに、本件訴訟が、本件治療費を支払う根拠がないにも関わらず、実施機関の職員が異議申立人及びA医療法人の従業員に本件治療費を支払う旨の説明をしたことに起因して、A医療法人が異議申立人及び実施機関に対して提起したものであるという極めて特殊な事例であることを考慮すると、今後、類似の訴訟に関する事務において、実施機関の当事者としての地位を不当に害するなど、今後の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。

オ 以上より、本件非開示部分は、条例第19条第6号に該当しない。

答申第124号

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