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答申第125号

2019年9月9日

ページ番号:497751

概要

(1)開示請求の内容

「私の身体障害者手帳交付申請での不服申立の決定書(H24.2.8付大北保福第422号)(以下「本件決定書といいます。)が①所属長決裁ないこと、②公印審査が行われていないこと、③使用された公印が不正であること、④不服ある場合の教示の記載がないこと、⑤審査会の議事録が作成されていないことの①~⑤について個別に所属長が承知した年月日が確認できる文書。ただし、総務局について。」を求める開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。
また、実施機関は、本件請求のうち、「③使用された公印が不正であることを所属長が承知した年月日が確認できる保有個人情報」について、特定すべき保有個人情報が存在することが判明したため、本件決定の一部を取り消す決定を行うとともに、「市民の声に係る回答等について(平成27年7月23日付け決裁)」(以下「本件開示文書」といいます。)を対象情報として特定し、開示決定(以下「本件開示決定」といいます。)を行いました。

 

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。
ただし、開示された部分に対する審査請求については却下すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件情報の存否について
(ア) 審議会において、本件請求に係る審査請求人の「市民の声」、公文書公開請求及び保有個人情報開示請求に係る決裁文書等を見分したところ、本件開示文書が、本件請求のうち「③使用された公印が不正であることを所属長が承知した年月日が確認できる保有個人情報」であることが認められ、その他の①②④⑤の請求に関わる情報の記載は認められなかった。
(イ) また、審議会において、審査請求人が提出した「平成27年2月24日付『総務局長への市民の声』」(以下「本件文書1」といいます。)、「平成27年1月30日付『北区長・総務局長への市民の声』処理カード」(以下「本件文書2」といいます。)及び「平成27年7月16日付供覧『北区における公印の使用状況の確認』について」(以下「本件文書3」といいます。)を見分したところ、本件文書1及び本件文書2においては、審査請求人の申出内容が福祉局及び北区役所が行った事務処理についての問い合わせであることから、「大阪市事務分掌条例」、「大阪市事務分掌規則」等に基づき、受付した政策企画室より当該事務を所管する所属への情報提供や当該事務を所管する所属による審査請求人への回答が行われていることが認められ、いずれも総務局への伝達は行われていないとする実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。
本件文書3においては、本件決定書の作成にあたり北区役所で公印審査が行われていた旨を総務局行政部行政課が確認していることが認められ、審査請求人が主張する「本件決定書の作成にあたって公印審査が行われていないこと」は事実と異なるものであるとの実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。
また、本件文書3においては、総務局行政部行政課が北区役所に対して行った、本件決定書に誤った公印を押印した旨の事実確認について、総務局行政課において供覧していることが確認できるが、本件文書3は総務局長まで供覧を行っていないことから、本件文書3により当該事実について総務局長が承知したとはいえず、総務局長が当該事実を承知したのは、本件開示文書においてであるとの実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)を踏まえると、本件開示文書以外に特定すべき保有個人情報が存在しないとする実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件開示決定において開示した情報に係る審査請求の適法性について
本件審査請求において審査請求人が開示を求めている情報のうち、「③使用された公印が不正であることについて個別に所属長が承知した年月日が確認できる保有個人情報」は、本件開示決定により審査請求人に対して既に開示したことが認められ、審査請求の利益が本件開示決定によりなくなっており、行政不服審査法第45条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきである。

答申第125号

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