ページの先頭です

答申第126号

2019年9月9日

ページ番号:497752

概要

(1)開示請求の内容

「平成29年5月1日から平成29年8月21日の間に請求された住民票の写し(附票含む)並びに戸籍謄本、戸籍抄本及び戸籍附票の請求書で請求者が私以外のもの」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「住民票の写し等職務上請求書」、「戸籍謄本等職務上請求書」及び「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書」と特定した上で、「請求に係る者の氏名及び生年月日」、「利用目的の内容」、「業務の種類」、「依頼者の氏名又は名称」、「使者の住所及び氏名」、「利用目的の種別及び内容」、「手続きをされる方の住所、電話番号、氏名、生年月日」、「筆頭者の氏名欄中筆頭者の氏名及び生年月日以外の項目」、「請求者と筆頭者との関係」、「請求の理由及び提出先」、「権限書類」及び「本人確認」が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に、「法人等の印影」が同条第3号に、それぞれ該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分のうち、「住民票の写し等職務上請求書 請求日:平成29年7月12日 1通」における「依頼者の氏名又は名称」(以下「本件非開示部分」といいます。) の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件非開示部分の条例第19条第2号該当性について
(ア) 条例第19条第2号該当性について
本件非開示部分は、弁護士(以下「本件弁護士」といいます。)に業務を委任したとされる依頼者(以下「本件依頼者」といいます。)の氏名であり、審査請求人以外の特定の個人であって、当該氏名そのものにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア及びウのいずれにも該当しない。
(イ) 条例第19条第2号ただし書イ該当性について
審議会としては、本件依頼者による不要な個人情報の取得の事実が明らかでなく、審査請求人が本件依頼者に対して損害賠償請求権を有しているか不確定な状況では、開示することにより得られる公益があるとまでは認められない以上、開示により得られる公益と非開示とすることにより得られる利益を比較衡量することはできないため、審査請求人に係る戸籍の附票の写しが実際に取得されていることを考慮に入れたとしても、本件非開示部分が条例第19条第2号ただし書イに該当すると判断することはできない。
なお、審査請求人は実施機関の戸籍の附票の写しの交付事務について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」といいます。)に違反している旨主張しているが、「住民票の写し等職務上請求書(住基法第12条の3第2項等よる申出)」により請求があったため、当該申出を相当と認め、住基法第20条第4項の規定に基づき当該戸籍の附票の写しを交付したとする実施機関の主張から、不適正な事務であったとまでは認められない。

イ 本件非開示部分の条例第19条第3号該当性について
本件非開示部分は、本件弁護士が誰から業務を受任しているかの情報であって、当該情報は、秘密保持の義務を定めた弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条に規定する「職務上知り得た秘密」に該当する情報である。したがって、本件非開示部分を開示することにより、本件弁護士の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、本件非開示部分は、条例第19条第3号本文に該当し、かつ、前記ア(イ)に記載した条例第19条第2号ただし書イ該当性の判断と同様、本件非開示部分が条例第19条第3号ただし書に該当する事情は認められない。

以上より、本件非開示部分は、条例第19条第3号にも該当すると認められる。

答申第126号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム