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答申第127号

2019年9月9日

ページ番号:497758

概要

(1)訂正請求の内容

別表1及び別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求(以下「本件各請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る保有個人情報を、別表1及び別表2の(く)欄に記載の情報(以下「本件各情報」といいます。)と特定した上で、別表1及び別表2の(け)欄に記載の決定(以下「本件各決定」といいます。)を行いました。

審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 「受付面接記録票」について
審議会において、本件各情報を見分したところ、本件各情報は、生活保護相談の際に、実施機関の職員が作成する面接時の記録であることが認められる。
実施機関によると、「受付面接記録票」は、生活保護相談者の申述内容や、面談中に確認できた住所、年金受給状況、それら情報を基に行った受付面接担当者の判断、見解等を記載するものであり、生活保護の申請があった場合は、当該受付面接記録票を参考に査察指導員及びケースワーカーが訪問等により保護要件の調査を行い、当該調査により確認・判断した内容を新たに作成する「ケース記録票」に記入していくものであるとのことである。
これらの取扱いを踏まえると、「受付面接記録票」は、面接時に相談者の申述内容等についてすべて事実確認を行ったうえで記載することや、面接後に新たな情報を追記していくことまで求められていないものというべきである。
なお、実施機関に確認したところ、生活保護の決定の可否については、受付面接記録票や生活保護申請書のみならず、その後の訪問調査により居住の事実や困窮の状況、生活実態を確認した上で決定されるものであり、受付面接記録票の記載内容のみでただちに決定されるものではないとのことである。

イ 条例第28条第1項該当性について
上記イを踏まえて、本件各請求において訂正を求める箇所(以下「本件訂正請求箇所」といいます。)が、条例第28条第1項に規定する「事実」に該当するか、以下検討する。
本件訂正請求箇所はいずれも、生活保護事務を進めるうえで、生活保護の受付面接担当者が、受付面接時における審査請求人の申述内容をどのように認識し、判断したのか、あるいはその「認識・判断」を行うにあたっての根拠にした事情等についての自らの認識を記述したものであるといえることから、本件訂正請求箇所は、いずれも「評価・判断」であると解される。
したがって、本件情報における本件訂正請求箇所は、受付面接担当者の「評価・判断」を記載したものであることから、審査請求人が提出した各証拠書類について訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料であるか否かを判断するまでもなく、条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。

答申第127号

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