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答申第128号

2019年9月9日

ページ番号:497760

概要

(1)開示請求の内容

「私の住民票を請求した第三者の氏名全てについて知りたいため※平成30年8月以降のみ」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「住民票の写し等請求書(平成30年8月10日分)及び(平成30年8月28日分)」(以下「本件各請求書」といいます。)と特定した上で、「申請者の住所」、「連絡先」、「氏名」、「生年月日」、「続柄」、「本人確認資料」、「使用目的」、「提出先」、「委託業者の従業員の署名及び印影」、「職員の署名」については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分のうち、「申請者の氏名」(以下「本件非開示部分1」といいます。)、「使用目的」及び「提出先」(以下「本件非開示部分2」といい、本件非開示部分1と合わせて「本件各非開示部分」といいます。)の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件各非開示部分の条例第19条第2号該当性について
(ア) 本件各非開示部分の条例第19条第2号本文及び同号ただし書ウ該当性について
本件非開示部分1は、審査請求人の住民票の写しの請求を行った審査請求人以外の個人の氏名であり、審査請求人以外の特定の個人であって、当該氏名そのものにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものである。
また、本件非開示部分2は本件非開示部分2と他の情報を照合することにより、審査請求人において、申請者が誰であるかを一定程度の確実さをもって推測することができ、結果として本件申請者を識別できる可能性がある。
したがって、本件各非開示部分は、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ウには該当しない。

(イ) 本件各非開示部分の条例第19条第2号ただし書ア該当性について
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)によれば、同法第12条の3第1項に定められた要件を満たせば、第三者からの請求により、住民票の写しに記録されている個人情報が第三者に提供されることは現行法上想定されているところであり、審査請求人以外の第三者が同法に基づき正当な権利を行使した結果として、実施機関は、本件各請求書を保有している。
一方で、本件各請求書に記録されている審査請求人以外の第三者に関する情報を、審査請求人である開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されているとする法令等の規定はなく、また、実施機関によると、そのような情報を開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されていることを一般とする慣行はないとのことであり、かつ、そのことを否定する事情も認められない。
したがって、審議会としては、本件各非開示部分が条例第19条第2号ただし書アに該当すると判断することはできない。

イ 本件各非開示部分の条例第19条第2号ただし書イ該当性について
本件審査請求については、審査請求人から第三者が住民票の写しを取得したことによって、プライバシー権が侵害され、生活の平穏が脅かされている旨及び不正取得の可能性がある旨の主張はあるものの具体的な権利侵害の主張はなく、また、住民票の写しが不正に取得されたとする証拠の提出もない。

答申第128号

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