答申第130号
2019年9月9日
ページ番号:498287
概要
(1)訂正請求の内容
「平成30年3月に総務局が作成した文書『権利の濫用を理由とした特定公開請求者からの公開請求の却下について』」の訂正請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「総務局行政部行政課情報公開グループ(以下「情報公開グループ」といいます。)において平成30年3月に作成した『権利の濫用を理由とした特定公開請求者からの公開請求の却下について』と題する文書」(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、訂正不承認決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 審議会において、本件情報を見分したところ、本件情報のうち「障がい認定審査についての不服に端を発する公開請求」との記載(以下「本件記載」といいます。)は、氏名、住所、性別、生年月日、年齢、家族構成、学歴、日時、金額、面積等客観的に判断できる事項ではなく、一連の公開請求の発端となった審査請求人の動機に関する情報公開グループとしての評価・判断を記載したものであることが認められた。
したがって、本件請求の対象とされている本件記載は、審査請求人が提出及び主張した各証拠書類について訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料であるか否かを判断するまでもなく、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」といいます。)第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
イ なお、審査請求人は、本件決定に係る本件情報の訂正を行わない理由の附記に不備がある旨主張しているが、実施機関は本件情報の訂正を行わない理由を、訂正を求めている保有個人情報が保護条例第28条第1項の「事実」に該当しないと説明していることから、審議会としては、理由附記の不備はないと考える。
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