人事異動実施要綱(2号職員)
2024年11月29日
ページ番号:500309
1 目的
この要綱は、区役所に勤務する「職種区分規程」(昭和49年12月14日付職第700号)第1項第2号に掲げる職員のうち、地域安全対策業務、防災担当業務、住民情報担当業務及び保険年金担当業務に従事する職員について、計画的かつ円滑な人事異動を実施するために定めることを目的とする。
2 趣旨
職員がより多くの職場や業務を経験することにより、広範な知識・技術の習得と資質の向上を図り、人材の育成、職場の活性化を進め、適正な職員配置を行うことを趣旨とする。
3 異動対象者
対象については全職員とする。
ただし、次に掲げる者は原則として対象外とする。
(1) 同一所属3年未満の者
(2) 定年退職前3年以内の者
(3) 実施日現在、休職、育児休業、自己啓発休業、勤務停止、介護休暇、看護欠勤、妊娠中及び出産後1年未満の者(育児休業者のうち、育児短時間勤務及び部分休業の承認を受けている者、出産後1年未満のうち、1年を超えてなお引続き大阪市職員就業規則第12条第1項第11号の特別休暇(育児時間)の承認を受けている者は、本項の対象者とする。)
(4) その他、人事異動を行うことが適当でないと認められる者
なお、前3項に定める者で、特別の事情により所属長が認めた場合においては、この限りではない。
4 異動の時期
原則として、毎年4月1日に実施する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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