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大阪市eラーニングシステム運用管理要綱

2024年6月18日

ページ番号:500890

制定 平成30年7月2日

最近改正 令和6年5月24日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程(令和5年達第16号)第10条に基づき、総務局職員人材開発センターが運用する大阪市eラーニングシステム(以下「本システム」という。)の運用及び管理に関する事項を定めるものとする。


(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号の掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1)eラーニング

  庁内情報利用パソコン、自己所有パソコン等の端末機を用いて、本システムに登録された教材により行う研修をいう。

(2)教材

  eラーニングを実施するために、本システムに登録される研修資料、テスト及びアンケートをいう。

(3)管理監督者

  本システムの利用者が属する課等の長を指し、第7条に規定するシステム管理者が受講者の学習状況の管理権限を付与した職員をいう。

(4)庁内情報利用パソコン

  庁内情報ネットワークを経由してインターネットに接続し、本システムを利用できる端末機及びそれに付属する機器をいう。

(5)庁内情報ネットワーク

  庁内において、電子計算機を相互に接続するための通信網並びにこれを構成するハードウェア及びソフトウェアをいう。

(6)自己所有パソコン等

  利用者個人が保有するパソコン、タブレット、スマートフォンその他の インターネットに接続し本システムを利用できる端末機及びそれに付属する機器をいう。

(7)クラウドサービス

  インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう


 (本システムの目的)

第3条 本システムは、職員に様々な学習の機会を提供するとともに、教材の登録、テスト及びアンケートの実施、受講履歴の管理、集約等の管理業務に活用することによって、OJT(職場研修)及びOff‐JT(職場外研修)の機能を強化し、さらなる人材育成の推進を図ることを目的とする。


(システム構成)

第4条 本システムは、クラウドサービスにより構成し、庁内情報利用パソコン及び自己所有パソコン等の端末機により利用する。

 

(本システムにより利用できる資源)

第5条 本システムにより利用できる資源(登録者情報、教材及び学習状況等)は、庁内情報利用パソコンからインターネットを経由して取り込まれた資源とし、別途定める大阪市eラーニングシステム情報セキュリティ実施手順(以下「セキュリティ実施手順」という。)に従って利用するものとする。

 

(利用者の範囲)

第6条 本システムの利用者は、次に掲げる者とし、次条に規定するシステム管理者が登録する。

(1)庁内情報利用パソコンのユーザーIDを有する職員(任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員及び他団体からの派遣職員を含む。)

(2)水道局職員(ただし、水道局から登録データの提供を受けた者に限る)

 

(システム管理者)

第7条 本システムの全体統括のため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は総務局職員人材開発センター企画・研修担当課長をもって充てる。

3 システム管理者は、次に掲げる事項を担当することとする。

(1)本システムの保守、運用管理及び障害対応に関すること

(2)利用者情報、組織情報の登録、削除及び管理に関すること

(3)利用者に対する権限の付与等に関すること

(4)教材の登録に関すること

(5)前各号に定めるものの他、本システムの運用に必要な事項に関すること

 

(所属人材育成担当)

第8条 所属人材育成担当は、次に掲げる事項を担当することとする。

(1)所属のeラーニングの実施にかかる申請受付、提出に関すること

(2)所属における職員の学習状況の管理に関すること

(3)所属における学習環境の整備に関すること

(4)前各号に定めるものの他、所属におけるeラーニング実施にかかる連絡調整に関すること

 

(研修企画担当者)

第9条 研修を実施する者を研修企画担当者とし、次に掲げる事項を担当することとする。

(1)eラーニングの企画及び申請に関すること

(2)教材の作成に関すること

(3)受講者の決定、各種通知及び学習状況の管理に関すること

 

(管理監督者)

第10条 管理監督者は、次に掲げる事項を担当することとする。

(1)課等における職員の学習状況の管理に関すること

(2)課等における学習環境の整備に関すること

(3)課等に属する職員に対する学習の促進に関すること

 

(本システムの利用申請)

第11条 研修企画担当者は、本システムを利用してeラーニングを実施しようとするときは、所属人材育成担当者を通じて、別に定める様式によりシステム管理者あて申請を行う。

2 システム管理者は、前項の申請があったときは審査のうえ、所属人材育成担当者を通じて研修企画担当者あて承認書を交付する。

 

(ID及びパスワードの管理)

第12条 システム管理者が発行したID及びパスワードは、利用者の責任において管理することとし、第三者に譲渡し、又は利用させてはならない。

2 利用者は、パスワードを紛失したときは、速やかにシステム管理者へ連絡しなければならない。

 

(本システムの利用承認の取消し等)

第13条 システム管理者は、利用者が本要綱に違反したとき又は本システムの運用に支障をきたすと認めたときは、利用承認の取消し、若しくは一定期間の利用停止を行うことができる。

 

(教材登録基準)

第14条 登録にあたって教材は、次の各号を満たさなければならない。

(1)eラーニングの学習に適した内容であり、システム管理者が許可するものであること

(2)本システムの運用に支障をきたすものでないこと

(3)登録する教材の容量については1教材につき50MB未満であること

(4)法令、条例、規則等及び公序良俗に反するものでないこと

 

(本システムの運用管理)

第15条 システム管理者は、本システムを適切かつ安全に運用管理するために必要な取扱手順を定め、問合せ対応その他必要な運用管理を実施する。

 

(遵守事項)

第16条 本システムの利用及び運用管理にあたって利用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1)システム管理者が別に定める大阪市eラーニングシステムセキュリティ実施手順に従って、本システムを利用及び運用管理すること

(2)VDT作業における安全衛生指針を遵守すること


(教育・研修)

第17条 本システムの利用に必要な知識及び技術等について周知徹底を図るため、システム管理者は、次の関係者その他必要と認める者(以下「関係者等」という。)に対して教育、指導を行う

(1)所属人材育成担当

(2)研修企画担当者

(3)管理監督者

(4)利用者


2 前項を実施するため、システム管理者は、必要に応じて関係者等を招集し、研修会を開催することができる。

 

(個人情報の管理)

第18条 利用者は、個人情報を利用する際の取扱いについて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)及び大阪市情報セキュリティ管理規程(平成19年達第19号)に基づき適切に管理しなければならない。

 

(細則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、本システムの運用及び管理に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成30年7月2日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正は、令和6年5月24日から施行する。


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大阪市 総務局職員人材開発センター 

住所:〒545-0052大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号(あべのフォルサ6階)

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