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第73回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:500960

1 日時 令和元年9月25日(水曜日)午後3時から午後5時まで

2 場所 大阪市役所本庁舎4階 第1・第2共通会議室

3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
宮本行政部長、大塚公開制度等担当課長、惠行政課長代理、岡村担当係長、池田係員
(こども青少年局)
金田子育て支援部幼稚園運営企画担当課長、永井保育施策部給付認定担当課長、小嶋子育て支援部管理課幼稚園運営企画担当課長代理、池中保育施策部保育企画課給付認定担当課長代理、西森子育て支援部管理課担当係長、椿野企画部総務課担当係長
(経済戦略局)
田村産業振興部商業担当課長、正者産業振興部産業振興課担当係長、末本企画総務部総務課担当係長、西岡企画総務部総務課担当係員

4 議題

(1) 第72回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・平成29年度諮問受理(不服)第4号・第5号

イ 個人情報保護条例第9条に基づく新たな個人情報の電子計算機処理について
・「施設等利用給付制度認定業務」(こども青少年局)

ウ 個人情報保護条例第9条に基づく新たな個人情報の電子計算機処理及び条例第12条に基づく電子計算機の結合について
・「大阪市商店街振興ふるさと寄付金事業」(経済戦略局)

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・平成30年度諮問受理(不服)第1号
・平成28年度諮問受理(不服)第25号

 (3) その他

5 議事要旨

(1) 第72回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「受付面接記録票」に関する訂正不承認(住之江区役所)【平成29年度 諮問受理(不服)第4号・第5号】
審査請求人口頭意見陳述を行った。

イ 個人情報保護条例第9条に基づく新たな個人情報の電子計算機処理について
・「施設等利用給付制度認定業務」(こども青少年局)
<結果>
諮問のあった、総合福祉システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の利用に関する給付制度の創設に伴い、無償化対象者の居住地情報や所得情報といった資格要件の認定を行う上で、事務処理の効率化及び市民サービスの向上を図るために不可欠であると認められる。
また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第9条に基づく新たな個人情報の電子計算機処理及び条例第12条に基づく電子計算機の結合について
・「大阪市商店街振興ふるさと寄付金事業」(経済戦略局)
<結果>
諮問のあった、大阪市商店街振興ふるさと寄附金事業(以下「本件事業」という。)の実施における新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、市民サービスの向上を図る上で必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用等による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
また、大阪市個人情報保護条例第9条及び第12条では、実施機関は、新たに保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならないと規定している。
実施機関が、本件事業の実施にあたり事前に審議会の意見を聴くことなく、昨年10月から今日まで電子計算機処理及び電子計算機の結合を行っていたことは、誠に遺憾であり、今後、このようなことがないよう要請する。

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「権利の濫用を理由とした特定公開請求者からの公開請求の却下について」に関する訂正不承認(総務局)【平成30年度 諮問受理(不服)第1号】
資料を基に審議し、答申案の検討を行った。

・「生活保護ケース記録票」に関する部分開示決定(旭区役所)【平成28年度 諮問受理(不服)第25号】
審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・大阪市個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問書(14件)
平成31年度(令和元年度) 諮問受理(不服)第14号から第27号
・諮問の取下げについて(2件)
平成28年度諮問受理(不服)第5号及び平成30年度諮問受理(不服)第5号

6 次回開催予定
令和元年10月31日

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