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第75回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:501130

1 日時 令和元年12月17日(火曜日)午後1時30分から午後3時10分まで

2 場所 大阪市役所本庁舎地下1階 第11共通会議室

3 出席者
(委員)
松本委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員
(事務局)
宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠行政課長代理、岡村担当係長、池田係員
(都市整備局)
片岡企画部住宅政策課長、幾代企画部住宅政策課担当係長、柳内総務部事業管理担当課長、坂田総務部総務課担当係長
(危機管理室)
横谷危機管理課防災業務改善担当課長代理、橘内危機管理課担当係長

4 議題

(1) 第74回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「大阪府北部地震及び台風第21号による住家被害の状況調査を行うために保有個人情報を事務の目的を超えて利用することについて」(都市整備局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・ 平成29年度諮問受理(不服)第9号
・ 平成29年度諮問受理(不服)第12号
・ 平成27年度諮問受理(不服)第184号・185号

(3) その他

5 議事要旨 

(1) 第74回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「大阪府北部地震及び台風第21号による住家被害の状況調査を行うために保有個人情報を事務の目的を超えて利用することについて」(都市整備局)
<結果>
諮問のあった、被災証明書交付事務により収集した保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、災害により損壊した住家の復旧状況の把握にあたり、対象住家を効率的に特定するために有効であるから、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する審議
・「申出内容を総務局長が承知した年月日が確認できる文書」に関する不存在による非開示決定(総務局)【平成29年度 諮問受理(不服)第9号】
答申案の検討を行った。

・「住民票の写し等職務上請求書」に関する部分開示決定(東淀川区)【平成29年度 諮問受理(不服)第12号】
答申案の検討を行った。

・「児童記録票等」に関する部分開示決定(こども青少年局)【平成27年度 諮問受 理(不服)第184号・第185号】
資料を基に審議を行った。

(3) その他
ア 電子計算機の結合について(報告)
「がんゲノム情報管理センターへの登録」(市民病院機構)

イ 事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・大阪市個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問(19件)
平成31年度(令和元年度) 諮問受理(不服)第30号~第48号

6 次回開催予定
令和2年1月10日

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