ページの先頭です

令和2年3月31日付け裁決(答申第18号)

2023年2月17日

ページ番号:502711

裁決書

審査請求人 ○○○○
処分庁 大阪市長 

 審査請求人が令和元年12月2日付けで提起した処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による令和元年11月26日付け令和元年度市民税及び府民税の督促処分(以下「本件処分」という。)に係る審査請求(令和元年度財第33号。以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決します。

主文
 本件審査請求を却下します。

事案の概要
1 審査請求人は、令和元年度市民税及び府民税(普通徴収)第3期分〇〇〇〇円について、納期限である令和元年10月31日までに納付しませんでした。
2  処分庁は、令和元年11月26日付けで、審査請求人に対して、本件処分を行いました。
3 審査請求人は、令和元年12月2日、大阪市長に対して、本件処分を不服として、審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
(1) 令和元年8月に現在無職のため納付が困難と相談したが、減額はできないと言われ、それなら分割でと相談するもできないと断られたが、昨年の収入をもとに税額を算定するのもおかしいし、できないと断るだけなら納付相談ではない。
(2) 結局10月分までは4ヶ月分割の納付書が郵送されてきたのに令和元年11月29日になってなぜか納付督促状が届いた。
2 処分庁の主張
 市税の督促状は、大阪市市税条例第16条により納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合には、納期限後30日以内に発しなければならないと規定されているところ、審査請求人については、令和元年10月31日納期限の市・府民税第3期分が未納となっていたため、令和元年11月26日付けで督促状の発付を行ったことは、適法である。

理由
 行政不服審査法第2条において、行政庁の処分に不服がある者は同法第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができるとされており、当該処分に不服がある者とは、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された権利を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうとされています(最高裁判所昭和53年3月14日第三小法廷判決)。
 また、地方税法第329条及び第334条の規定に基づく市民税及び府民税に係る督促は、納税者が納期限までに市民税及び府民税を完納しない場合にその履行を催告する行為であるとともに、次にきたるべき滞納処分手続の前提要件をなすものであるとされています。
 これを本件についてみると、本件処分の対象となった令和元年度市民税及び府民税(普通徴収)第3期分〇〇〇〇円については、令和2年3月18日付けで梅田市税事務所収納対策担当から本市行政不服審査会に提出された資料によると、令和2年2月4日に完納されていることが認められることから、本件処分の効力はその目的を達して消滅したというべきであり、審査請求人には、本件処分の取消しを求める法律上の利益はなくなりました。
 以上のとおり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであるため、行政不服審査法第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決します。

令和2年3月31日
大阪市長 松井 一郎

裁決書(令和元年答申第18号)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市総務局行政部行政課法務グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示