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給料等の支給に関する運用について

2019年4月8日

ページ番号:502910

制定 平成28年3月31日 人事給68
最近改正 令和5年3月31日 総務給38

給料等の支給に関する規則第4条関係
 第4号の「職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第2条の規定の適用を受けるとき」とは、自己都合退職者が職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号又は第3号の適用を受けるとき及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員が自己都合により退職したときを含む。 

附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 従前の給与に関する規則等の定めにより任命権者によってなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成31年3月29日 人事給第35号)
この規程は、通知の日から適用する。

附則(令和5年3月31日 総務給38)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の給料等の支給に関する運用について給料等の支給に関する規則第4条関係の規定の適用については、同規定中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

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