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答申第475号

2024年3月22日

ページ番号:503319

概要

(1)公開請求の内容

「大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会の平成28年度第17回(2017年2月14日開催)と平成29年度第1回(2017年4月17日開催)の議事録」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成28年度第17回人事監察委員会教職員分限懲戒部会にかかる議事録及び平成29年度第1回人事監察委員会教職員分限懲戒部会にかかる議事録」と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、(1)懲戒処分の対象となった教職員の所属が条例第7条第1号に該当することを理由に、また(2)人事監察委員の意見(以下「本件委員意見」という。)及び(3)処分案、処分事由、処分内容、量定の考え方その他処分内容を類推しうる情報(以下「本件処分案等」という。)が条例第7条第5号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定で公開しないこととした情報のうち、本件委員意見及び本件処分案等(以下「本件非公開情報」という。)の公開を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件非公開情報のうち本件委員意見は、教職員の分限処分、懲戒処分を行うか否かの決定及びその処分内容の決定にあたっての意見であり、本件委員意見を公開することにより、人事監察委員に対する苦情や批判が寄せられることが容易に想定され、人事監察委員がそれらの苦情や批判を恐れ、部会において率直かつ自由に意見を述べることを躊躇し、さらには、部会の判断にも影響を及ぼすことから、公正な懲戒処分がなされなくなる相当の蓋然性があると認められる。

イ また、本件非公開情報のうち本件処分案等は、教職員の非違行為に対して行った具体的な評価方法やここから導き出される処分の内容の案であり、これを公開することにより、非違行為に係る実施機関が行う評価の着眼点及び手法が、非違行為を行った教職員に知られる可能性があり、今後同種の事案において、自己に不利な評価を受けることを免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、教職員の非違行為の適正な評価が困難となり、今後実施される職員の懲戒処分に関する人事管理に係る事務が機能不全を起こしかねない。以上のことから、懲戒処分の量定に係る適正な判断に支障を生じさせ、ひいては、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

ウ したがって、本件非公開情報は、条例第7条第5号に該当する。

エ 審査請求人は処分における公正性、客観性を確保する人事監察委員会の役割を果たすため、本件非公開情報を公開すべきであると主張するが、本件非公開情報を公開することによる利益と支障を比較衡量した上で公開することの公益性を考慮しても、なお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障は看過しえないものであると認められる。

答申第475号

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