ページの先頭です

答申第469号

2024年3月22日

ページ番号:503320

概要

(1)公開請求の内容

別表項番1から5までの(え)欄に記載の公開請求(以下項番順に「本件請求1」から「本件請求5」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求1にかかる公文書(以下「本件文書1」という。)を保有していない理由を別表項番1の(き)欄に記載のとおり付して、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

イ 実施機関は、本件請求2及び本件請求3に係る公文書を別表項番2及び3の(き)欄に記載(以下項番順に「本件文書2」及び「本件文書3」という。)のとおり特定した上で、条例第10条第1項に基づき、それぞれ公開決定(以下項番順に「本件決定2」及び「本件決定3」という。)を行いました。

ウ 実施機関は、本件請求4及び本件請求5に係る公文書をそれぞれ別表項番4及び5の(き)欄に記載(以下項番順に「本件文書4」及び「本件文書5」という。)のとおり特定した上で、条例第10条第1項に基づき、同欄に記載の部分を公開しない理由を付して、それぞれ部分公開決定(以下項番順に「本件決定4」及び「本件決定5」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定1から本件決定5までの取消しを求めて、それぞれ審査請求(以下項番順に「本件審査請求1」から「本件審査請求5」という。)がありました。

(4)答申の結論

本件決定4については、特定した公文書に加えて、大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査部会」という。)に係る平成23年12月分議事録を特定した上で、改めて公開決定すべきである。

本件決定1から本件決定3まで及び本件決定5は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件文書1の存否について
本件文書1は、審査部会において審議された不服申立てに対する回答としてA委員が署名押印をした文書である。
実施機関によれば、A委員の委嘱期間は平成15年8月1日から平成24年11月30日までであり、平成22年度以前の審査書は保存期間が3年の「障害福祉関係雑書類」に綴じられていたため、既に廃棄されており存在せず、また、平成23年4月以降については、所属する第2審査部会(視覚障がい)にA委員は出席していないため、A委員が署名をした審査書は存在しないとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書1のうち平成22年度以前のものは廃棄済みであり、また平成23年度以降はA委員が審査部会に出席していないため審査書に署名押印しておらず、本件文書1は実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件文書2の特定の妥当性について
本件文書2は、平成23年12月及び平成24年1月に開催された審査部会の審議概要が月毎にまとめて記載された文書である。
当審査会において本件文書2を見分したところ、本件文書2には「出席者」欄の「視覚」に関する審査部会委員としてB委員1名が記載されていることが認められた。
実施機関によると、別件公開決定において当初公開した文書(平成23年12月分)には「C委員」の記載があったが、C委員は、その時点ではまだ委嘱もされていない委員であったとのことである。
当審査会において平成21年12月10日付け「大阪市社会福祉審議会委員の委嘱について」に係る決裁文書を見分したところ、B委員の委嘱期間は平成21年12月から平成24年11月までであり、C委員については当該期間に委嘱されていないことが認められた。
以上を踏まえると、別件公開決定で公開した文書の特定が誤っており、本件請求2に係る公文書として本件文書2を特定したことに誤りはないとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。

ウ 本件文書3の特定の妥当性について
本件文書3は、平成23年11月分から平成29年9月分までに開催された審査部会の審議概要が月毎にまとめて記載された文書である。
当審査会において本件文書3を見分したところ、日時、場所、出席者並びに諮問及び答申の件数が記載されていることが認められたことから、本件文書3は審査部会の議事録と議事要旨を求める本件請求の趣旨に沿うものであり、本件請求3に係る公文書として本件文書3を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。
一方、審査請求人は、本件文書3には、不服申立て案件に係る件数の記載がある文書が他にあるはずであり、特定に誤りがあると主張していることから以下、この点について検討する。
実施機関によると、審査部会では障がい認定に係る諮問と不服申立てに係る諮問のいずれも審議するが、議事録は、障がい認定の件数のみを記載して、障がい認定に係る審査決定通知を区役所に送付する際の決裁の添付資料とするために作成したものであり、本来不服申立ての件数を記載してこなかったとのことである。
一般的に、会議の記録として作成される会議要旨や会議録は、開催日時、開催場所、出席者、標題、主な発言内容、議事結果を記載するものであるところ、開催された会議において審議された内容の一部を記載する必要がないとする実施機関の説明には違和感を覚えるものの、実施機関がそのような認識であった以上、平成23年12月の議事録のみ例外的に不服申立て件数の記載があり、その余の議事録においては不服申立て件数を記載していないとの事実を認めざるを得ない。
よって、本件文書3の作成経緯を踏まえると、不服申立ての件数について記載されていないことについて改ざん・偽装があると認められるような点は見受けられず、また、他に特定すべき文書も確認できないため、審査請求人の主張は認められない。

エ 本件文書4の特定の妥当性について
本件文書4は、身体障がい者手帳交付申請に係る決定に対する不服申立てについて審査部会が区役所からの諮問を受けて答申を行う際の決裁文書であり、添付書類として答申内容、各委員の見解が記載された審査書、不服申立書及び決定書等が含まれている。
実施機関によると、上記ウのとおり、審査部会の議事録としては、平成23年12月分をのぞき、障がい認定諮問案件についてのみ作成しているが、不服申立てについては作成しておらず、不服申立てに係る諮問案件の審議としては「審査書」を作成しているため、本件請求3での対応経過を踏まえ、本件文書4を審議内容がわかる議事録に相当すると解したのことである。
当審査会において本件文書4を見分したところ、各決裁文書に添付された審査書には、審議を行った委員の氏名、審議を行った日付、等級決定の結論及びその理由が記載されていることが認められる。
確かに、本件文書4は議事録として作成された公文書ではないことを踏まえると審査請求人が求めるような議事録ではないことが認められる。
しかしながら、本件請求の記載には、実施機関が上記のように解する余地があると認められ、形式的に議事録との名称のある公文書ではなく、審査部会の審議の日付、出席者、審議内容等がわかる公文書の公開を求めるものと広く捉えるべきと解した点について、実施機関の対応が不適切であるとまで認められない。
したがって、実施機関の説明は首肯しうるものであるが、上記ウのとおり、平成23年12月分については不服申立てに係る件数を記載した議事録が存在していることから、本件文書4に加えて本件文書3である平成23年12月分議事録も本件請求4に係る公文書として再度特定すべきである。

オ 本件文書5の特定の妥当性について
本件文書5は、平成30年1月22日付け決裁の「市民からの申し出に対する回答について」に係る決裁文書であり、審査部会の2名の委員に実施機関の職員が質問し委員がそれについて回答しているやり取りを記載した文書が含まれている。 
実施機関によると、両委員へ質問したことに対する回答は、審査部会が開催された際に口頭で行われたため、両委員からの文書による回答は取得していないとのことである。
確かに、審査請求人が主張する「委員が直接作成した」回答文書は存在しないものの、実施機関は、本件請求5を、2名の委員による文書回答に限らず、実施機関の職員と委員の質疑応答内容が確認できる文書を求めるものと広く捉えたものと解することができ、本件請求5の記載には、実施機関が上記のように解する余地があると認められる。
したがって、本件請求5を、審査部会の2名の委員に実施機関の職員が直接質問し委員がそれに回答している内容が確認できる文書とその決裁・供覧の公開を求めるものと解したとする実施機関の説明は首肯しうるものであり、本件請求に係る公文書として本件文書5を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。

答申第469号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム