大阪市職員被服貸与要綱
2024年5月1日
ページ番号:505361
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市職員被服貸与規則(平成3年4月1日大阪市規則第25号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受けない職員)
第2条 規則第1条に規定する「総務局長が定める職員」は、臨時的任用職員及び会計年度任用職員とする。ただし、総務局長が特に必要と認める者については、被服を貸与することがある。
(貸与被服の品目、制式、貸与対象者等)
第3条 貸与被服の品目、制式(形状、素材及び色相)、使用期間及び貸与対象者については、別表第1から第2までに定めるとおりとする。ただし、品目、制式等は必要に応じ変更することがある。
(貸与被服の貸与期日、使用期間、貸与期間)
第4条 貸与被服の貸与期日、使用期間及び貸与期間は次のとおりとする。
(1)貸与期日
夏用 7月1日
合冬用 10月1日
冬用 11月1日
その他(靴、帽子等) 10月1日
ただし、貸与期日は必要に応じ適宜変更することがある。
(2)使用期間
使用期間は貸与期日から起算し、月を単位として計算する。
ただし、休職、勤務停止等を命ぜられた場合及びその他の事由により貸与被服の対象となる職務に従事しない期間があるときは、その期間だけ延長する。
(3)貸与期間
貸与期間は、使用期間の2倍の期間とする。
(貸与被服の交付日)
第5条 貸与被服の交付日は、貸与期日を考慮して定める。
(貸与被服の着用及び取り扱い)
第6条 規則第3条第1項ただし書きの「緊急その他やむを得ない事情」とは、貸与被服の補修または洗濯その他特別な事由により着用することができないと所属長が認めた場合をいう。
2 貸与被服の着用期間については、次のとおりとする。
夏 用 7月1日~ 9月30日
合冬用 10月1日~翌年6月30日
冬 用 11月1日~翌年3月31日
その他 通年
3 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。
なお、貸与被服の補修に必要な経費は被貸与者が負担しなければならない。
(貸与方法)
第7条 被服の貸与に際しては、在庫品から先に行うこととし、退職、休職、勤務停止等の発令が予定されている職員、病気その他の事由により当分の間勤務しないことが予見される職員については、被服の貸与を中止または保留する。
(新規採用者等の取り扱い及び特別貸与等)
第8条 採用、異動等により新たに被貸与者となる職員に対しては、その日以後の直近の貸与期日から貸与する。
ただし、被服調達時期等の関係から、これにより難い場合は、総務局長の定めるところによる。
2 新たに被貸与者となる職員に対しては、前項にかかわらず、所属において、使用期間未了の返納品があればこれを次期貸与時期まで再貸与することがある。また、総務局及び所属において在庫予備があればそれを特別貸与することがある。
特別貸与にかかる被服の使用期間、貸与期間、その他の取り扱いは総務局長の定めるところによる。
3 被貸与者が勤務停止解除により出勤した場合及び休職または出勤停止等を命ぜられた被貸与者が復職を命ぜられて出勤した場合の貸与被服の取り扱いは次による。
(1)被貸与者が休職等を命ぜられたときに使用期間未了の被服を持っていなかった場合は、前2項に準ずる。
(2)被貸与者が休職等を命ぜられたときに使用期間未了の被服を持っていた場合は、その被服の残存使用期間満了後における直近の貸与期日に次回の被服の貸与を行うものとする。その被服の使用期間は、残存使用期間満了後も次の貸与日まで延長するものとする。
ただし、復職後、残存使用期間を満了させる期日まで使用期間延長後、直近の貸与期日まで再延長される期間に貸与被服の着用期間があり、その再延長期間が貸与被服の着用期間の1/2以上(着用期間の定めのない被服については、再延長期間が貸与被服の使用期間の1/2以上)あるときは、総務局長が定める期日まで貸与期日を繰り上げるものとする。
(被貸与者の退職等による貸与被服の返納等)
第9条 規則第4条ただし書きの「総務局長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない」とは次の場合をいう。
(1)定年退職制度による退職者又は、総務局長が認めた病気退職者については、使用期間未了の被服を返納しなければならない。
(2)前号にかかわらず、職員が死亡したとき及び天災その他、不可抗力により返納することができなくなったとき、又は、総務局長が特に認めた場合は、貸与被服の返納を免除することがある。
2 被貸与者が、休職、勤務停止等を命ぜられ、貸与被服の貸与期間が満了していないときは、その貸与被服は被貸与者が保管する。
3 返納する貸与被服は、洗濯のうえ、その被服を直ちに使用することができるよう整備して返納しなければならない。
4 規則第4条第2項の「総務局長が定める価格」は貸与被服の調製原価を基礎とする。
(貸与期間を経過した貸与被服の取り扱い)
第10条 規則第4条第3項の「総務局長が定めるもの」とは、帽章、片布、その他総務局長が必要と認めるものをいう。
(貸与被服の賠償及び貸与停止等)
第11条 被貸与者は、貸与期間中において、貸与被服の全部又は、一部を滅失、き損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
上記の場合において、使用期間中に天災、その他、不可抗力によって貸与被服の全部、又は一部を滅失、き損したときで、総務局長が必要と認めた場合は、再貸与又は特別貸与することがある。
2 前項の場合で、被貸与者に故意又は過失があるときは、その貸与被服の調製の原価を基礎とし、貸与期間の経過期間を考慮して定める額を賠償しなければならない。
また、規則第4条により貸与被服を返納しなければならない被貸与者が返納しない場合も同様とする。
ただし、相当の理由がある場合、賠償額を減じ又は免除することがある。
3 被貸与者が、規則に違反したときは、以後、被服の貸与を停止又はその他の処分をすることがある。
(所属貸与被服)
第12条 所属長は、特に必要があると認めるときは、総務局長が貸与する被服以外の被服を貸与することができる。
2 所属長は、前項の被服を貸与しようとする場合は、総務局長に合議しなければならない。
(貸与被服の変更)
第13条 所属長は、被貸与者の職種変更等により現行貸与被服が職務遂行上適当でないと判断するときは、総務局長に対しその類別変更について協議を行うことができる。
(施行の細目)
第14条 この要綱の施行について、必要な事項は総務局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 被服制度実施要綱は廃止する。
3 既在庫中の被服については、すべて、この要綱による被服とみなす。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表については、平成17年7月1日から適用する。
2 この改正後の要綱は、大阪市職員被服貸与規則(平成17年大阪市規則第80号)附則第2項に規定する第1種被服及び改正前の要綱の別表に掲げる被服についても適用する。
附 則
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 | |||||||
品目 番号 |
貸 与 品 目 | 制 式 | 使用 期間 (年) |
貸 与 対 象 | |||
形 状 等 | 生 地 等 | 素 材 等 | 色 | ||||
102 | 作業服1類夏用シャツ | 長袖シャツ | シャーティング | ポリエステル・綿 | ブルー | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
103 | 作業服1類夏用ズボン(サイドポケット無) | シングル型ズボン | ストレッチトロピカル | ポリエステル・綿 | ブルー | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
104 | 作業服1類合冬用上衣(ブルゾン型) | ブルゾン型 | ストレッチツイル | ポリエステル・綿 | ブルー | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
105 | 作業服1類合冬用ズボン(サイドポケット無) | シングル型ズボン | ストレッチツイル | ポリエステル・綿 | ブルー | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
106 | 防寒衣ジャケット型 | ジャケット型 | ファイユ | ポリエステル | 紺 | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
107 | 作業帽B | 野球帽型 | ベネシャン | ポリエステル | ブルー | 永年 | 事務職員、技術職員等 |
108 | 安全短靴(踏み抜き防止板無) | 革製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 3 | 事務職員、技術職員等 |
109 | 安全短靴(踏み抜き防止板有) | 革製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 3 | 事務職員、技術職員等 |
110 | 安全半長靴(踏み抜き防止板無) | 革製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 3 | 事務職員、技術職員等 |
111 | 安全半長靴(踏み抜き防止板有) | 革製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 3 | 事務職員、技術職員等 |
別表第2 | |||||||
品目 番号 |
貸 与 品 目 | 制 式 | 使用 期間(年) |
貸 与 対 象 | |||
形 状 等 | 生 地 等 | 素 材 等 | 色 | ||||
201 | 作業服1類夏用シャツ | 長袖シャツ | シャーティング | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
202 | 作業服1類夏用ズボン(サイドポケット無) | シングル型ズボン | ストレッチトロピカル | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
203 | 作業服1類夏用ズボン(サイドポケット有) | シングル型ズボン | ストレッチトロピカル | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
204 | 作業服1類合冬用上衣(ブルゾン型) | ブルゾン型 | ストレッチツイル | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
206 | 作業服1類合冬用ズボン(サイドポケット無) | シングル型ズボン | ストレッチツイル | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
207 | 作業服1類合冬用ズボン(サイドポケット有) | シングル型ズボン | ストレッチツイル | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
208 | 作業服1類合冬用シャツ | 長袖シャツ | シャーティング | ポリエステル・綿 | ブルー | 2 | 現場作業を主とする職員等 |
214 | 防寒衣ジャケット型 | ジャケット型 | ファイユ | ポリエステル | 紺 | 5 | 現場作業を主とする職員等 |
215 | 防寒衣ブルゾン型 | ブルゾン型 | ファイユ | ポリエステル | 紺 | 5 | 現場作業を主とする職員等 |
216 | 軽装防寒衣 | ジャケット型 | ファイユ | ポリエステル | 紺 | 5 | 現場作業を主とする職員等 |
217 | 作業帽B | 野球帽型 | ベネシャン | ポリエステル | ブルー | 3 | 現場作業を主とする職員等 |
218 | 作業帽C | ヘルメット対応型 | ベネシャン | ポリエステル | ブルー | 3 | 現場作業を主とする職員等 |
220 | 安全長編上靴(踏み抜き防止板有) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
221 | 安全半長靴(踏み抜き防止板無) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
222 | 安全半長靴(踏み抜き防止板有) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
224 | 安全半長編上靴(踏み抜き防止板有) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
225 | 安全短靴(踏み抜き防止板無) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
226 | 安全短靴(踏み抜き防止板有) | 皮製安全靴 | 牛甲革 | 合成ゴム多重構造底 | 黒 | 1・2・3 | 現場作業を主とする職員等 |
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