大阪市職員安全衛生常任委員会運営要領
2024年5月1日
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(目的)
第1条 大阪市職員安全衛生委員会設置要綱(昭和43年12月9日制定)第6条第3項の規定に基き、大阪市職員安全衛生常任委員会(以下「常任委員会」という。)の運営については、この要領の定めるところによる。
(委員長)
第2条 常任委員会に委員長を置く。
2 委員長は、常任委員のうちから市長が指名するものとする。
3 委員長は、会務を掌理し、常任委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員長の指名した常任委員がその職務を代理する。
(運営)
第3条 常任委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、常任委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは常任委員会を開かなければならない。
3 常任委員会の会議は委員長及び委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
4 常任委員会の議事は、出席常任委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、常任委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 常任委員会の庶務は、委員長が指名した書記が処理する。
(委員会委員長への報告)
第5条 常任委員会において調査、審議した事項のうち、委員長が必要と認めるものについては、大阪市職員安全衛生委員会委員長に報告しなければならない。
(実施の細目)
第6条 この要領の実施、その他常任委員会の運営に必要な細目は委員長が定める。
附則
この要領は、昭和45年7月1日から実施する。
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