職員児童手当事務取扱要綱
2024年5月1日
ページ番号:505374
制定 平19年12月1日
改正 令3年4月1日
(目的)
第1条 職員(水道局の職員及び教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。)の職員を除く。以下同じ。)の児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及び大阪市児童手当法施行細則(昭和47年3月1日規則第6号)によるほか、この要綱による。
(文書の取扱い)
第2条 請求書、届出等の提出を受けたときは、その請求書又は届出等を受理した年月日を記録するものとする。
(認定請求書の処理)
第3条 規則第1条の4第1項の請求(要綱の様式第1号。以下「認定請求書」という。)を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)認定請求書の記載及びその添付書類に不備がある場合は、申請関係書類の返却又は一時保管を行うこと。
(2)前号の規定によって保留したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、その請求書等を受理した年月日を記録すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1)認定請求書の記載事項を総務事務システムに登録している職員に関する情報及び添付書類により確認すること。
(2)前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1)総務事務システムにより管理する受給資格等に関する記録(以下「受給者台帳」という。)に所要の事項を登録すること。
(2)様式第2号の1による通知書を作成し、受給者に通知すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1)受給者台帳に所要の事項を記録すること。
(2)様式第2号の2による通知書を作成し、受給者に通知すること。
(額改定(増額)請求書の処理)
第4条 規則第2条の請求(要綱の様式第3号。以下「額改定(増額)請求書」という。)を受け、額改定(増額)請求書の記載及びその添付書類に不備があるときは、第3条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定(増額)請求書の記載内容については、第3条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1)受給者台帳に所要の事項を記録すること。
(2)様式第4号による通知書を作成し、受給者に通知すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、第3条第4項の規定の例により処理するものとする。
(額改定(減額)届の処理)
第5条 規則第3条の届出(要綱の様式第5号。以下「額改定(減額)届」という。)を受け、額改定(減額)届の記載及びその添付書類に不備があるときは、第3条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定(減額)届の記載内容については、第3条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、前条第3項の規定の例により処理するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、第3条第4項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第6条 額改定(減額)届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を改定すべきものと確認したときは、職権により支給額を決定するとともに、第4条第3項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第7条 規則第4条の届出(要綱の様式第6号。以下「現況届」という。)を受けたときは、 記載内容について受給者台帳と照合し、記載及びその添付書類に不備があるときは、第3条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 前項の規定によって照合したものについては、第3条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて支給すべきものと認めたときは、次により処理するものとする。
(1)受給者台帳に所要の事項を記録すること。
(2)様式第2号の1による通知書を作成し、受給者に通知すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給事由がすべて消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1)受給者台帳に所要の事項を記録すること。
(2)様式第7号による通知書を作成し、受給者に通知すること。
5 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により支払を一時差し止めるものとする。
(変更届の処理)
第8条 規則第5条の届出(要綱の様式第8号。以下「変更届」という。)の提出を受けたときは、受給者台帳に所要の事項を記録するものとする。
(職権に基づく変更の処理)
第9条 変更届の提出がない場合においても、公簿等によって受給者の氏名及び住所等が変更したものと確認したときは、法第11条の規定により支払を一時差し止めるものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第10条 規則第7条の届出(要綱の様式第9号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)受給者台帳に所要の事項を記録すること。
(2)様式第9号による通知書を作成し、受給者に通知すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第11条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって支給事由がすべて消滅したものと確認したときは、職権により支給事由を消滅するとともに、前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第12条 支払は、口座振替にて行うものとする。
2 支払を行う場合は、様式第10号による通知書を作成し、受給者に通知するとともに、受給者台帳に所要の事項を記録するものとする。
(未支払請求書の処理)
第13条 規則第9条の請求(要綱の様式第11号。以下「未支払請求書」という。)を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合すること。
(2)支給するものと決定したときは、次によること。
ア 受給者台帳に所要の事項を記録すること。
イ 様式第12号による通知書を作成し、請求者に通知すること。
(3)請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 受給者台帳に所要の事項を記録すること。
イ 様式第12号による通知書を作成し、請求者に通知すること。
(支払の一時差止めの処理)
第14条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差止めるものと決定したときは、様式第13号による通知書を作成し、受給者に通知するとともに、受給者台帳にその旨を記録するものとする。
(処分の取消し)
第15条 認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、申出者に周知すること。
2 規則第12条の9の申出(要綱の様式第14号。以下「申出書」という。)を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)支払期月毎に申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記録し、当該支払期月に支払うべき額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、支給事由の消滅等により当該支払期月に支払うべき額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2)申出書の氏名と受給者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を返戻すること。
(3)申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するため、様式第15号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。
(帳簿等の保存期間)
第17条 請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1)認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2)現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(3)未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(4)額改定(増額)認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5)前4号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(様式第1号-第15号 別紙)
附則
第1条 この要綱は平成19年12月1日から施行する。
第2条 職員児童手当の支給に関する事務取扱要領及び児童手当マスターテープ記録変更届記入要領は、これを廃止する。
附則
この改正規定は、平成20年9月16日から施行する。
附則
この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行の際、改正前の大阪市職員児童手当事務取扱要綱に規定する様式による用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
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