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第79回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:507742

1 日時 令和2年3月18日(水曜日)午後3時から午後5時5分まで

2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠行政課長代理、岡村担当係長、池田係員
(市民局)※特定個人情報ファイルの取扱いについて
南総務部住民情報担当課長、吉野総務部担当係長、猪原総務部総務担当係員
(福祉局)
向井生活福祉部保護課長、新家生活福祉部保護課担当係長、河上生活福祉部福祉システム課担当係長、森総務部総務課担当係長
(ICT戦略室)
西川企画担当係長、植田企画担当係員
(福祉局)※個人情報の取扱いについて
松村生活福祉部地域福祉課長、塩谷生活福祉部地域福祉課長代理、小野澤生活福祉部地域福祉課担当係長、田中生活福祉部地域福祉課担当係長、森総務部総務課担当係長

4 議題

(1) 第78回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・住民基本台帳事務(市民局)
・生活保護事務(福祉局)

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「総合的な相談支援体制の充実事業」に係る本人以外からの個人情報の収集及び保有個人情報の事務の目的を超えた利用について(福祉局)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・平成28年度諮問受理(不服)第1号
・平成29年度諮問受理(不服)第8号

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第78回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・住民基本台帳事務(市民局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、地方公共団体に対して特定個人情報について厳格な保護措置を求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

・生活保護事務(福祉局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、地方公共団体に対して特定個人情報について厳格な保護措置を求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「総合的な相談支援体制の充実事業」に係る本人以外からの個人情報の収集及び保有個人情報の事務の目的を超えた利用について(福祉局)
<結果>
諮問のあった、各区保健福祉センター(以下、「保健福祉センター」という。)で実施している「総合的な相談支援体制の充実事業」(以下、「本件事業」という。)において、複合的な課題を抱える個人や世帯の支援方針を検討する「総合的な支援調整の場(つながる場)」の開催を検討するため、保健福祉センターが、支援対象者に係る個人情報を相談支援機関等から収集することは、本件事業の遂行上やむを得ないと認められ、かつ公益上必要があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、本件事業のために、保健福祉センターが保有する支援対象者の個人情報を、事務の目的の範囲を超えて利用することは、本件事業をより効果的に行うために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
資料を基に審議を行った。

・「健康相談カルテ」に関する利用停止不承認(淀川区役所)【平成29年度諮問受理(不服)第8号】
資料を基に審議を行った。

(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・大阪市個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問(35件)
平成31年度(令和元年度) 諮問受理(不服)第85号~第119号

・諮問の取下げについて(1件)
平成28年度諮問受理(不服)第25号

・大阪市個人情報保護条例第22条の適用について(報告)(25件)

6 次回開催予定
令和2年4月27日

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