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答申第478号

2024年3月22日

ページ番号:508293

概要

(1)公開請求の内容

真田山地区地域活動情報掲示板運営業務委託契約における委託先の実態の分かる資料(所在地、連絡先、構成員等)、同契約における真田山地区地域活動情報掲示板管理運営基準第3条に定める業務の履行の確認ができる資料及び地域活動情報掲示板利用規約第4条に規定する真田山地区地域活動情報掲示板の利用団体として登録された団体が、同規約第5条に定める登録を申請したときの申請書を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求のうち「真田山地区地域活動情報掲示板運営業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)における真田山地区地域活動情報掲示板管理運営基準第3条に定める業務の履行の確認ができる資料(以下「本件履行書類」という。)及び地域活動情報掲示板利用規約(以下「利用規約」という。)第4条に規定する真田山地区地域活動情報掲示板の利用団体として登録された団体が、利用規約第5条に定める登録を申請したときの申請書(以下「本件申請書」という。)を保有していないことから、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

イ 実施機関は、本件請求のうち「本件委託契約における委託先の実態の分かる資料(所在地、連絡先、構成員等)」に係る公文書を、地域活動情報掲示板運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員名簿(平成30年4月1日時点)(以下「本件名簿」という。)と特定した上で、条例第10条第1項に基づき、委員長を除く委員の氏名が条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定1及び本件決定2を取消し、請求した公文書についてあらためて公開することを求めて、それぞれ審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定1及び本件決定2は、本件決定2のうち学校教員の氏名を非公開としたことを除き、妥当である。
なお、本件決定2に対する審査請求のうち学校教員の氏名を公開すべきとする部分は、審査請求の利益が失われたと認められるので、却下すべきである。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件履行書類の存否について
実施機関は、地域活動情報掲示板の管理運営業務を無償で運営委員会に業務委託しており、本件委託契約の契約書第4条によれば、運営委員会は、当該業務内容に係る報告書を提出する必要があるが、この他に掲示物の審査及び承認業務の履行を確認する資料の提出は必要とされていない。また実施機関によると、実際に年度末に一括して作成された上記の報告書を運営委員会から取得しているのみであって、運営委員会においてもその都度、履行に関する書類は作成していないことを確認しているとのことであり、履行を確認できる資料を取得していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件申請書の存否について
利用規約第5条に基づく登録申請では、利用団体の概要、利用団体の活動目的及び活動の概要(定款、規約又はこれらに準ずるものがある場合にはその写し)等を提出することが定められている。
当審査会が、地域活動情報掲示板の利用団体として登録された団体の登録日を実施機関に確認したところ、すべて平成23年度又は平成24年度に登録されていた。
また、大阪市公文書管理条例第5条及びこれに基づく文書分類表によれば、実施機関が本件申請書を編綴していたと主張する「企画調整関係書類(区)」の保存期間は5年と定められていることが認められる。
以上によれば、本件申請書を廃棄したため保有していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

ウ 運営委員会の規約の存否について
本件名簿を見分したところ、所在地、連絡先及び構成員が記載されていることが認められる。
審査請求人は、本件名簿のほかに運営委員会の規約が存在するはずであると主張するが、実施機関によると、そもそも運営委員会ではその組織・活動について定めた規約は存在していないとのことである。また、業務委託契約事務において委託先の規約を徴する義務を定めた規定は存在せず、また徴する必要もないため、契約にあたり委託先の規約を保有していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

エ 本件委員氏名の条例第7条第1号該当性について
(ア) 実施機関の変更決定について
実施機関は本件審査請求を受けて、本件委員氏名のうち学校教員の氏名については条例第7条第1号に該当しないとして、令和2年3月24日付け大天市第113号によりあらためて公開する旨の処分を行っている。
(イ) 主任児童委員及び体育指導員の委員氏名について
本件委員氏名のうち、本件名簿の肩書欄に主任児童委員又は体育指導員と記載されている委員の氏名について、主任児童委員及び体育指導員は非常勤の公務員であるところ、当該氏名情報の条例第7条第1号ただし書ア該当性について検討するに、実施機関によれば、当該委員が運営委員会で行っている業務は、普段、主任児童委員又は体育指導員として地域で活動している経験や知識、地域でのつながりを活かして、個人として行っているものであるとのことであった。
以上のような実態を踏まえると、運営委員会での業務を主任児童委員や体育指導員が公務員業務としてではなく個人として行っている場合に、その氏名まで公にする慣行があるとは言えないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、またその性質上同号ただし書イ、ウにも該当しない。
(ウ) 主任児童委員及び体育指導員以外の委員氏名について
本件委員氏名のうち、本件名簿の肩書欄に主任児童委員、体育指導員又は学校教員と記載されている委員以外の委員氏名については、法人等を代表する者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報であるとは認められず、個人に関する情報であって条例第7条第1号本文に該当し、法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定される取扱いを確認できないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、またその性質上同号ただし書イ、ウにも該当しない。
(エ) 小括
本件委員氏名のうち学校教員の氏名を除く氏名は、条例第7条第1号に該当する。
また、本件審査請求2のうち学校教員の氏名を公開すべきとする審査請求は、上記エ(ア)の追加の処分により審査請求の利益が失われたと認められることから、実施機関は本件審査請求2のうち学校教員の氏名を公開すべきとする審査請求については却下すべきである。

答申第478号

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