令和元年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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令和元年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。
1 公益通報制度
(1) 受付件数
585件(うち顕名による通報226件)
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 92 | - | 92 |
電話 | 112 | - | 112 |
郵便 | 62 | 28 | 90 |
ファクシミリ | 33 | 14 | 47 |
ホームページ・メール | 120 | 124 | 244 |
合計 | 419 | 166 | 585 |
(注) 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
教育委員会事務局 | 84 | 36 | 120 |
福祉局 | 45 | 11 | 56 |
建設局 | 30 | 12 | 42 |
総務局 | 29 | 10 | 39 |
こども青少年局 | 19 | 12 | 31 |
環境局 | 24 | 7 | 31 |
平野区役所 | 18 | 8 | 26 |
淀川区役所 | 15 | 7 | 22 |
健康局 | 15 | 7 | 22 |
住之江区役所 | 16 | 5 | 21 |
その他の局等 | 115 | 34 | 149 |
その他の区役所 | 91 | 107 | 198 |
分類できないもの | 8 | 17 | 25 |
合計 | 509 | 273 | 782 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数585件とは一致しません。
(4) 処理状況
ア | 令和元年度に継続されたもの | 74 | |
---|---|---|---|
イ | 令和元年度に受け付けたもの | 585 | |
ウ | 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの | 1 | |
エ | 令和元年度において処理したもの | 587 | |
(ア) | 委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの | 1 | |
(イ) | 委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの | 0 | |
(ウ) | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの | 24 | |
(エ) | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの | 71 | |
(オ) | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 491 | |
オ | 翌年度に継続するもの | 73 |
(注) 是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 同種案件を1件と計上した場合の状況
ア 同種案件を1件と計上した場合の受付件数
499件
(注) 「同種案件」とは、異なる窓口に寄せられた同一内容の通報案件や、既に公益通報制度において処理を行った通報案件に対して繰り返し寄せられた同種の内容の通報案件をいいます。
イ 同種案件を1件と計上した場合の関係所属別通報件数
所属 | 合計 |
---|---|
教育委員会事務局 | 103 |
福祉局 | 52 |
総務局 | 36 |
建設局 | 36 |
環境局 | 30 |
平野区役所 | 25 |
健康局 | 22 |
住之江区役所 | 19 |
人事室 | 14 |
淀川区役所 | 14 |
経済戦略局 | 14 |
水道局 | 14 |
その他の局等 | 106 |
その他の区役所 | 182 |
分類できないもの | 24 |
合計 | 691 |
(注1) 委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2) 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、上記ア記載の受付件数499件とは一致しません。
(6) 勧告(上記(4)エ(ア))の概要
特別職のパワーハラスメントの件(令和2年3月24日)
当時の代表監査委員が行政委員会事務局監査部監査課の職員に対し、指示する際に、「お前ら職員の分際でわしの言うことが聞けんのか」等と発言するなど、パワーハラスメントを行っている事実が認められた。
これに対して、大阪市長及び代表監査委員に対し、組織としてパワーハラスメントを防止し、職場環境を改善する具体的かつ実効性のある措置をとることなどが勧告された。
(7) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エ(ウ))の例
ア 生活保護業務に従事するケースワーカーが、職場で定めた書類交付時の確認ルールに基づく書類確認の手続きを怠り、別人に保護決定通知書を誤って交付した。(違法)
また、上記事実の報告を受けた当該ケースワーカーの上司である係長が、当該係長の上司に対し、報告等必要な対応を行わなかった。(不適正)(大正区役所)
イ 大阪市から護岸の運営等に係る業務委託を受けた事業者が、業務外で立入禁止となる時間帯に護岸に立ち入った。(違法)(港湾局)
ウ 市設建築物の整備保全に係る業務委託契約を締結した相手方に対し、当該契約に含まれる設計図の作成に必要であることを理由に、当該契約書類において明確な定義のない「参考図」の作成を指示した。(不適正)(都市整備局・契約管財局(注1))
(注1) ウの関係所属である契約管財局は、都市整備局の調査結果に対し、契約の制度所管としての見解を委員会から確認されたものです。
(注2) いずれの案件も関係所属において是正等の措置がとられています。
(8) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの
ア | 令和元年度に継続されたもの | 0 | |
---|---|---|---|
イ | 令和元年度に受け付けたもの | 2 | |
ウ | 令和元年度において処理したもの | 1 | |
(ア) | 調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの | 0 | |
(イ) | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 1 | |
エ | 翌年度に継続するもの | 1 |
2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの
(1) 報告件数
1件
(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
深夜における長時間の来訪などにより職員に対する暴言、威圧的な言動等を受けた。
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
(2) 審議時間
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