市役所庁舎の活用に関する使用基準について
2024年9月26日
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1 庁舎の使用基準
(1) 本市が主催するもの。
(2) 本市が構成団体として参加する機関、団体が主催するもの。
(3) 本市以外の機関、団体等が主催し、本市が後援しているもので所管局が対応できるもの。
2 禁止事項
(1) 消防法等の法令に違反するもの。
(2) 庁舎の使用と本市事務事業の妨げとなるおそれのあるもの。
(3) 特定の企業、団体等の営利を目的とするもの。
(4) 本市が後援している事業における販売行為に類するもの。
(5) 所管局が対応できないもの。
(6) 庁舎の安全確保ができないもの。
3 庁舎使用の受付方法
(1) 庁舎を使用する場合は、事前に下記項目について庁舎管理担当へ申し出て調整を行うこと。
・使用目的
・使用場所
・スケジュール
・主な出席者、来賓、報道関係等
・設備機器利用の有無
・備品利用の有無
・使用に伴う誘導、警備の要員
・その他、庁舎管理者が必要とする事項
(2) 調整が整い次第、総務局長あて「市庁舎・玄関前使用許可願」を提出する。
(3) 申請した内容を変更、取り消しする場合については庁舎管理担当に承認を受ける。
4 関係先との渉外等
庁舎の使用に関し、関係先への届出等は、所管局が行う。
(1) 玄関ホールの使用に関し、消防法等の定めによる届出が必要な場合
(2) 正面玄関前広場の使用に関し、安全確保の観点から、所管警察署との協議が必要な場合
(3) その他、庁舎の使用に関し、関係先と調整等が必要な場合
5 注意事項
(1) 備品や設備機器等は使用前のとおり戻すこと。
(2) 施錠と照明を確認すること。
(3) 施設、備品、設備機器等は丁寧に取り扱うこと。機器故障、損傷等の場合は必ず連絡すること。
なお、故意または過失により施設、設備、備品等を滅失または毀損した場合は、賠償すること。
(4) 施設の使用にあたっては、その趣旨にしたがって使用し、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(5) その他「市役所本庁舎管理規則」および館内規則等に従うこと。
6 その他
庁舎管理上、使用できない場合や使用を制限する場合がある。
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