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市役所庁舎の活用に関する使用基準について

2023年9月26日

ページ番号:514776

1 庁舎の使用基準

 (1) 本市が主催するもの。

 (2) 本市が構成団体として参加する機関、団体が主催するもの。

 (3) 本市以外の機関、団体等が主催し、本市が後援しているもので所管局が対応できるもの。

 

2 禁止事項

 (1) 消防法等の法令に違反するもの。

 (2) 庁舎の使用と本市事務事業の妨げとなるおそれのあるもの。

 (3) 特定の企業、団体等の営利を目的とするもの。

 (4) 本市が後援している事業における販売行為に類するもの。

 (5) 所管局が対応できないもの。

 (6) 庁舎の安全確保ができないもの。

 

3 庁舎使用の受付方法

 (1) 庁舎を使用する場合は、事前に下記項目について庁舎管理担当へ申し出て調整を行うこと。

   ・使用目的

   ・使用場所

   ・スケジュール

   ・主な出席者、来賓、報道関係等

   ・設備機器利用の有無

   ・備品利用の有無

   ・使用に伴う誘導、警備の要員

   ・その他、庁舎管理者が必要とする事項

 (2) 調整が整い次第、総務局長あて「市庁舎・玄関前使用許可願」を提出する。

 (3) 申請した内容を変更、取り消しする場合については庁舎管理担当に承認を受ける。

 

4 関係先との渉外等

 庁舎の使用に関し、関係先への届出等は、所管局が行う。

 (1) 玄関ホールの使用に関し、消防法等の定めによる届出が必要な場合

 (2) 正面玄関前広場の使用に関し、安全確保の観点から、所管警察署との協議が必要な場合

 (3) その他、庁舎の使用に関し、関係先と調整等が必要な場合

 

5 注意事項

 (1) 備品や設備機器等は使用前のとおり戻すこと。

 (2) 施錠と照明を確認すること。

 (3) 施設、備品、設備機器等は丁寧に取り扱うこと。機器故障、損傷等の場合は必ず連絡すること。

   なお、故意または過失により施設、設備、備品等を滅失または毀損した場合は、賠償すること。

 (4) 施設の使用にあたっては、その趣旨にしたがって使用し、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

 (5) その他「市役所本庁舎管理規則」および館内規則等に従うこと。

 

6 その他

 庁舎管理上、使用できない場合や使用を制限する場合がある。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部総務課庁舎管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8444

ファックス:06-6229-1260

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