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大阪港湾局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱いに関する規程

2024年4月15日

ページ番号:515692

制定    令和2年9月29日 人事給38
最近改正 令和6年3月29日 総務給41

大阪港湾局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱いに関する条例(令和2年大阪市条例第24号)の規定による大阪港湾局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の額を算定する場合における、当該職員からの届出については、大阪府職員に適用のある職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年大阪府条例第5号)又は非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和40年大阪府条例第38号)、規則その他の規程の規定の例によるものとし、当該届出をもって大阪市長あてに届出があったものとみなす。

 

附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令6.3.29 総務給41)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

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