大阪市公正職務審査委員会運営要領
2020年11月18日
ページ番号:519348
令和2年7月2日 委員長決定
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市公正職務審査委員会規則(平成18年大阪市規則第62号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第2条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。
(持ち回りの方法による調査審議等)
第3条 委員長は、天災その他やむを得ない事情により、規則第4条第2項の規定による委員会の会議(前条の規定に基づくウェブ会議の方法を含む。)を開催することができず、合議によらないことをもって委員会の運営に特段の支障を及ぼすおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認めるときは、持ち回りの方法による調査審議(委員会の庶務を処理する総務局が委員に対し委員会資料を配付し、又はインターネットを通じて委員会資料を送信し、委員から書面又は電磁的記録により意見を徴する方法をいう。以下同じ。)により委員の表決を求め、会議の開催に代えることができる。
2 前項の方法による表決が可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の回避等の措置)
第4条 委員会は、調査審議に当たり必要があると認めるときは、委員の回避その他の措置を講ずることができる。
(会議要旨等の作成)
第5条 委員会の会議を開催したときは、次の事項を記載した会議要旨を作成する。
(1) 開催日時
(2) 開催場所(第2条第1項の規定によるウェブ会議の方法又は第3条第1項の規定による持ち回りの方法により開催したときは、その旨)
(3) 出席者の氏名
(4) 第2条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨
(5) その他委員会が必要と認める事項
2 会議要旨(職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定に準じたもの)は、大阪市のウェブサイトに掲載する方法により公表する。
第6条 条例第25条第7項の規定により部会に調査審議させる場合におけるこの要領の規定の適用については、同規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めのない事項について、委員会に関する事項にあっては、委員長が、部会に関する事項にあっては、部会長が定める。
附則
この要領は、令和2年7月2日から施行する。
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