第82回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:519428
1 日時 令和2年7月15日(水曜日)午後3時から午後5時5分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室
3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員
(健康局)※特定個人情報保護関係(予防接種事務)
村中保健所感染症対策課長、三田保健所感染症対策課担当係長、國武保健所感染症対策課係員、塩田総務部総務課担当係長
(健康局)※特定個人情報保護関係(自立支援医療事務)
前田こころの健康センター精神保健医療担当課長、上こころの健康センター担当係長、笹田こころの健康センター係員、塩田総務部総務課担当係長
(福祉局)※特定個人情報保護関係(国民健康保険事務)
竹井生活福祉部保険年金課長代理、丸岡生活福祉部保険年金課担当係長、合羽生活福祉部保険年金課担当係長、坂本生活福祉部福祉システム課担当係長、春本総務部総務課担当係長
(ICT戦略室)※特定個人情報保護関係
西川デジタル化推進担当課長代理、岡企画担当(デジタル化推進グループ)係員
(東淀川区)
北山子育て企画担当課長兼教育担当課長、真田保健福祉課子育て企画担当課長代理、橋之口保健福祉課担当係長、稲垣総務課係員
(こども青少年局)
瑞慶覧子育て支援部こども家庭課長、邨上子育て支援部こども家庭課担当係長、森田子育て支援部こども家庭課係員、中野企画部総務課担当係長
4 議題
(1) 第81回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
(2) 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)
・予防接種事務(健康局)
・自立支援医療事務(健康局)
(3)諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・国民健康保険事務(福祉局)
イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「東淀川区保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業」に係る個人情報を本人以外の者から収集すること及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(東淀川区役所)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・ 「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
(4) 報告事案について
保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)
・ひとり親世帯への臨時特別給付金事務(こども青少年局)
(5) その他
5 議事要旨
(1) 第81回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)
・予防接種事務(健康局)
資料を基に評価書を点検した。
・自立支援医療事務(健康局)
資料を基に評価書を点検した。
(3) 諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・国民健康保険事務(福祉局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、地方公共団体に対し、特定個人情報について厳格な保護措置を求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「東淀川区保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業」に係る個人情報を本人以外の者から収集すること及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(東淀川区役所)
<結果>
諮問のあった、要支援者を公立保育所・私立保育園等(以下「各施設」という。)において発見し、保健福祉制度の説明や当該制度に係る申請手続きの支援を行うとともに、各施設は支援状況を把握した上で保育的支援を効率的に行う「東淀川区保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業」(以下「本件事業」という。)を実施するために、東淀川区役所が、要支援者に関する個人情報を私立保育園等から収集することは、公益上必要があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、本件事業のために、公立保育所等が保有する要支援者の個人情報を、事務の目的の範囲を超えて利用することは、本件事業を行うために必要であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、本件事業における保有個人情報が機微な内容を含んだものであることから、本件事業及び本件個人情報の取り扱いについては十分留意されたい。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・ 「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。
(4) 報告事案について
保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)
・ひとり親世帯への臨時特別給付金事務(こども青少年局)
実施機関から資料を基に報告があった。
(5) その他
6 次回開催予定
令和2年8月6日
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