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第83回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:519431

1 日時 令和2年8月6日(木曜日)午後3時から午後5時まで

2 場所 大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員
(財政局)※特定個人情報保護関係(地方税事務)
岩岡税務部管理課長、西田税務部管理課システム等担当課長代理、岡本税務部管理課担当係長、木村税務部管理課担当係長
(福祉局)※特定個人情報保護関係(身体障がい者手帳交付事務)
小谷障がい者施策部障がい福祉課長、山田障がい者施策部障がい福祉課担当係長、樋口障がい者施策部障がい福祉課係員、春本総務部総務課担当係長
(こども青少年局)※特定個人情報保護関係(児童扶養手当事務)
瑞慶覧子育て支援部こども家庭課長、邨上子育て支援部こども家庭課担当係長、森田子育て支援部こども家庭課係員、中野企画部総務課担当係長
(ICT戦略室)※特定個人情報保護関係
西川デジタル化推進担当課長代理、岡企画担当(デジタル化推進グループ)係員
(こども青少年局)
久山子育て支援部児童支援対策担当課長、中野子育て支援部こども家庭課担当係長、井倉子育て支援部こども家庭課係員、中野企画部総務課担当係長

4 議題
(1) 第82回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・地方税事務(財政局)
・身体障がい者手帳交付事務(福祉局)
・児童扶養手当事務(こども青少年局)

イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「未就園児全戸訪問事業(利用情報追加)」に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)

ウ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「スマートスクール次世代学校支援システム・学校教育ICT活用事業システム」に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・ 「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】

(3) 報告事案について
保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子計算機処理について(報告)
・特別定額給付金事務(点字案内)(市民局)

(4) その他

5 議事要旨
(1) 第82回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について
ア 特定個人情報保護条例第6条に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて
・地方税事務(財政局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、特定個人情報について厳格な保護措置を地方公共団体に対し求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

・身体障がい者手帳交付事務(福祉局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、特定個人情報について厳格な保護措置を地方公共団体に対し求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

・児童扶養手当事務(こども青少年局)
<結果>
諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
なお、特定個人情報について厳格な保護措置を地方公共団体に対し求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

 イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
「未就園児全戸訪問事業(利用情報追加)」に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
<結果>
諮問のあった、「未就園児等全戸訪問事業の実施」(以下「本件事業」という。)に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、未就園で、乳幼児健康診査等の保健・福祉サービス等を利用しておらず、関係機関による状況確認ができない児童の情報を把握し、保健や福祉等、家庭以外との接触のない児童の安全確認・安全確保を図ることを目的とする本件事業のために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、総合福祉システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、本件事業を行う上で、迅速に把握対象児童を抽出し、事務処理の効率化を図るために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、本件事業の実施に当たり、本件事業で取り扱う保有個人情報が多数の行政サービス等の利用実態に関する情報を一元的に集約したものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、当該保有個人情報を取り扱う者を必要最小限度にとどめ、設置機器や保有個人情報を記録した印刷物を厳格に管理するなど、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく保有個人情報の取扱いについて
「スマートスクール次世代学校支援システム・学校教育ICT活用事業システム」に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)
<結果>
諮問のあった、スマートスクール次世代学校支援システム・学校教育ICTシステムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、デジタル教材の利用や双方向での交流により児童生徒一人ひとりの能力や特性に応じた指導等を充実させるとともに、学校生活における心身の状態が把握できることによりきめ細やかなフォロー体制が可能となることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用等による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3) 報告事案について
保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子計算機処理について(報告)
・特別定額給付金事務(点字案内)(市民局)
実施機関から資料を基に報告があった。

(4) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

ア 審査請求人口頭意見陳述・意見書提出の希望調査方法について
・「審査請求人口頭意見陳述・意見書提出の希望調査方法について」を了承した。

イ 大阪市個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問
・令和2年度諮問受理(不服)第42号~73号(32件)

6 次回開催予定
令和2年8月27日

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