監理対象団体が行う大阪市退職者を対象とする役員及び従業員の採用選考に当たっての留意事項
2024年10月10日
ページ番号:519811
制定 令和2年11月10日
最近改正 令和4年10月3日
1 趣旨
この留意事項は、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(以下「退職者指針規程」という。)第10条の規定に基づき、大阪市の監理対象団体が大阪市退職者(大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「条例施行要綱」という。)第2条第8項に規定する本市退職者に該当する者をいう。以下同じ。)を役員及び従業員として採用するに当たっての選考手続が退職者指針規程第3条の規定にのっとり適正に行われるようにするため、監理対象団体が留意すべき事項を定めるものです。
2 大阪市退職者を役員として採用する場合の留意事項
(1) 役員公募への応募者の募集に当たっての留意事項
ア 募集に係る役員の職務内容や当該役員に期待する行動特性等を募集情報に具体的に明らかにするとともに、大阪市退職者が選考に際して有利となるような募集要件を付さないこと。なお、募集要件について、経歴や公的資格の有無など「『応募資格』として応募の受付の段階で客観的に判断する事項」と知識や能力など「募集の段階で『求める人物像』として明示しておき選考過程においてその有無や程度を判断する事項」の双方を挙げるときは、応募しようとする者の誤解を生じることのないよう、これらの区別を明らかにすること。なお、監理対象団体の運営上支障となるような考慮すべき事項(以下「消極的事項」という。)がある場合には、あらかじめ当該消極的事項を募集要件に明示しておくこと。
イ 募集情報に掲載する募集に係る役員の職務内容や当該役員に期待する行動特性等及び募集要件については、あらかじめ大阪市に別紙1「役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書」の例により報告し、大阪市外郭団体評価委員会の意見が述べられたときは、その意見を勘案して必要な変更を行うこと。
ウ 応募者が知り得る情報について大阪市退職者が有利になることのないようその公平性を確保するため、大阪市との関係に関する情報も含め応募者に提供する自団体の情報はすべてウェブサイトに募集情報として掲載すること。
エ 募集期間は1か月以上とするとともに、就職支援会社を活用するなどして募集情報が周知されるようにすること。
オ 就職支援会社の活用に当たっては、就職支援の態様は定年退職者の再就職支援を目的としたものや転職を目的としたものなど、その目的に応じて様々であると考えられることを踏まえ、役員として求めている人材に即した就職支援会社を適切に選択すること。
カ 募集情報を大阪市のウェブサイトに掲載することができるよう必要な情報を別紙2「役員及び従業員公募連絡票」の例により大阪市に提供するとともに、自団体のウェブサイトから大阪市のウェブサイト上の当該提供された情報を掲載したウェブページを閲覧できるようにすること。
キ 大阪市退職者に対する募集情報の提供は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第47条第5項に規定する人材データバンク制度(以下「大阪市人材データバンク」という。)を利用して行うこと。
ク 大阪市退職者が役員に採用された場合における次に掲げる事項のすべてについて、採用された大阪市退職者である応募者については退職者指針規程第9条第1項、当該大阪市退職者以外の応募者については同条第2項の規定に基づき、あらかじめ本人である応募者の同意を得ておくこと。なお、同意が得られないときは、応募を受け付けないこと。
(ア) 大阪市退職者が役員に採用されたときは、退職者指針規程第3条第7項の規定による報告として、応募者の個人情報のうち、役員に採用された大阪市退職者にあっては、その氏名、年齢(当該大阪市退職者の役員としての任期の途中に退職者指針規程第5条第1項の規定(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。⑸のアにおいて同じ。)による期限が到来する場合に限る。)、大阪市を退職した時の所属及び補職並びに選考過程における評価に関する情報が、当該大阪市退職者以外の応募者にあっては、選考過程における評価に関する情報を特定の個人が識別されないよう加工したものが、それぞれ大阪市に提供されること。
(イ) 大阪市に提供された(ア)記載の情報は、条例施行要綱第11条第1号の規定に基づき大阪市により公表されるとともに、退職者指針規程第3条第8項の規定に基づき大阪市外郭団体評価委員会に提供され、同委員会において自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、その内容について調査審議されること。
(ウ) (ア)記載の情報のほか、大阪市退職者が役員に採用された場合において大阪市が当該大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、退職者指針規程第8条第4項の規定に基づき、応募者の個人情報である応募書類その他の応募に関する情報及び選考書類その他の選考に関する情報(以下「応募・選考情報」という。)が大阪市に提供され、大阪市外郭団体評価委員会において退職者指針規程第3条第8項の規定による調査審議の一環としての検証に利用されること。
(エ) 大阪市に提供された応募・選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者に関するものについては、条例施行要綱第11条第1号の規定に基づき公表されること。
(オ) 大阪市に提供された応募・選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者以外の応募者に関するもの(特定の個人が識別されるもの及び特定の個人を識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。)については、大阪市が自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の透明性を確保するために必要と認めるときは、条例施行要綱第11条第2号の規定に基づき大阪市により公表されること。
ケ 応募書類に自団体の課題とその対処方法などを記載させて選考過程における評価の対象とする場合に、そのための記載欄を設けずに自己PR欄などの自由記載欄に記載させるときは、記載例を設けるなどして応募者が当該自由記載欄に記載する内容が選考過程において評価の対象とされることを容易に理解できるようにすること。
(2) 役員選考委員会の設置に当たっての留意事項
ア 役員に採用する者の選考に当たっては、役員選考委員会を設置し、その議を経ること。
イ 役員選考委員会は、自団体からの独立性を有する外部有識者を含む3人以上の委員(以下「選考委員」という。)で組織し、次に掲げる者及び自団体の従業員である選考委員(以下「内部委員等」という。)の合計が現に在任する選考委員の総数の2分の1以下となるようにすること。
(ア) 自団体の役員(社外取締役及び社外監査役並びにこれらに相当するものを除く。)である者及びこれらの役員であった者
(イ) 自団体の相談役、顧問等の役職(報酬その他の対価を得て自団体の業務を行う役職で、役員並びに弁護士、公認会計士、税理士等の専門的知識及び技術に関する資格を有する者が自団体における当該専門的知識及び技術に関する事項に関して就任している役職以外のものをいう。)にある者及びこれらの相談役、顧問等の役職にあった者
(ウ) (ア)及び(イ)に該当しない大阪市職員及び大阪市退職者
ウ 次に掲げる事項のすべてについて、退職者指針規程第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ選考委員に就任する者の同意を得ておくこと。なお、同意が得られないときは、選考委員に選任しないこと。
(ア) 役員選考委員会における選考は各選考委員による評点方式で行い、大阪市退職者が役員に採用されたときは、退職者指針規程第3条第7項の規定に基づき、選考委員の個人情報である各選考委員ごとの評点に関する情報が、特定の個人が識別されない形で大阪市に提供されること。
(イ) 大阪市に提供された(ア)記載の情報は、条例施行要綱第11条第1号の規定に基づき大阪市により公表されるとともに、退職者指針規程第3条第8項の規定に基づき大阪市外郭団体評価委員会に提供され、同委員会において自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、その内容について調査審議されること。
(ウ) (ア)記載の情報のほか、大阪市退職者が役員に採用された場合において大阪市が当該大阪市退職者に関する大阪市と監理対象団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、退職者指針規程第8条第4項の規定に基づき、選考委員の個人情報である職歴等(内部委員等以外の選考委員に限る。)及び役員選考における各選考委員の個々の評価の内容や結果を含む選考に関する情報が、特定の個人が識別されない形で大阪市に提供され、大阪市外郭団体評価委員会において退職者指針規程第3条第8項の規定による調査審議の一環としての検証に利用されること。
(エ) 大阪市に提供された(ウ)記載の情報であって大阪市が自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の透明性を確保するために必要と認めるものについては、条例施行要綱第11条第2号の規定に基づき公表されること。
(3) 役員選考委員会の運営その他の役員選考委員会における選考の実施に当たっての留意事項
ア 役員選考委員会の会議を開催するときは、現に在任する選考委員の過半数が出席し、かつ、出席する選考委員の2分の1以上が内部委員等以外の者であることを確認すること。
イ 役員選考委員会における選考は各選考委員による評点方式で行うこと。
ウ あらかじめ役員選考委員会において選考の実施回数、各回における書類審査、面接その他の選考方法、評価項目、配点、合否判定基準及び各回における合格者数(以下「選考基準」という。)を議決すること。
エ 選考基準を議決する当たっては、募集情報に記載された募集要件との整合性に留意することとし、特に募集要件のうち「求める人物像」として掲げた事項については、選考過程において適切に評価が行われるよう評価項目を設定すること。
オ 選考委員に、選考に当たって退職者指針規程第5条第1項、第3項及び第5項の規定の趣旨を考慮してもらうよう、これらの規定の趣旨を説明すること。
カ 外郭団体及び大阪市職員基本条例第47条第1項第2号又は第3号に掲げる法人その他の団体に該当する監理対象出資法人にあっては、大阪市退職者である応募者が大阪市人材データバンクを利用して応募していることを確認すること。
キ 他の監理対象団体の役員である大阪市退職者を選考における最終合格者とすることについては、当該他の監理対象団体の役員を兼ねることによって募集に係る役員としての職務の遂行に支障が生じるおそれがなく、かつ、必要最小限の場合に限ること。
(4) 採用者の決定に当たっての留意事項
ア 役員に採用しようとする大阪市退職者が大阪市職員基本条例第47条第3項第1号の承認を受けていることその他同条例所定の手続を経ていることを確認すること。
イ 役員に採用しようとする大阪市退職者が他の監理対象団体の役員であるときは、当該他の監理対象団体の役員を兼ねることによって自団体の役員としての職務の遂行に支障が生じるおそれがないことを確認すること。
(5) 選考基準等の報告に当たっての留意事項
ア 役員に採用した大阪市退職者が当該役員としての任期の途中に退職者指針規程第5条第1項の規定による期限が到来することとなるときは、退職者指針規程第3条第7項の規定に基づく選考の結果の報告として、その旨を報告すること。
イ 役員選考委員会における選考過程において、募集要件に明示していなかった消極的事項が判明し、不合格と判断した事例が生じた場合は、退職者指針規程第3条第7項の規定に基づく選考基準の報告として、その旨を報告すること。
ウ その他退職者指針規程第3条第7項の規定に基づく役員選考委員会における選考基準、選考の経過及び結果の報告は、別紙3「役員公募選考手続報告書」の例により行うこと。
3 大阪市退職者を従業員として採用する場合の留意事項
(1) 応募者の募集に当たっての留意事項
ア 公共職業安定所の職業紹介事業による募集をすること。
イ 募集期間は2週間以上とすること。
ウ 募集情報を大阪市のウェブサイトに掲載することができるよう必要な情報を別紙2「役員及び従業員公募連絡票」の例により大阪市に提供するとともに、自団体のウェブサイトから大阪市のウェブサイト上の当該提供された情報を掲載したウェブページを閲覧できるようにすること。
エ 大阪市退職者に対する募集情報の提供は、大阪市人材データバンクを利用して行うこと。
(2) 選考に当たっての留意事項
ア 外郭団体及び大阪市職員基本条例第47条第1項第2号又は第3号に掲げる法人その他の団体に該当する監理対象出資法人にあっては、大阪市退職者である応募者が大阪市人材データバンクを利用して応募していることを確認すること。
(3) 採用者の決定に当たっての留意事項
ア 従業員に採用しようとする大阪市退職者が大阪市職員基本条例第47条第3項第1号の承認を受けていることその他同条例所定の手続を経ていることを確認すること。
4 チェックシート
(1) 役員の採用選考用
別紙4「役員の採用選考に当たってのチェックシート」のとおり。
(2) 従業員の採用選考用
別紙5「従業員の採用選考に当たってのチェックシート」のとおり。
別紙1「役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書」
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