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大阪市役所本庁舎危険物施設火災予防規程

2024年2月28日

ページ番号:520195

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法第14条の2第1項に基づき、大阪市役所本庁舎の危険物施設(以下「危険物施設」という。)及びこれに関する施設の保安管理並びに危険物の貯蔵取扱、その他火災予防上必要な事項について定め、火災、危険物の流出、その他の災害の発生及び拡大の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、危険物施設において作業若しくは出入する全ての者に適用する。
(遵守義務)
第3条 第2条に該当する者は、この規程を遵守しなければならない。
(危険物)
第4条 この規程における危険物とは、一般取扱所(発電機室)で使用するA重油とする。


第2章 危険物施設保安管理組織
(組織)
第5条 危険物施設における保安管理組織は、別表1のとおり編成(以下「関係者」という。)する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総務局行政部総務課長代理(以下「管理責任者」という。)とし、危険物施設の全般について管理する。
(防火防災管理者)
第7条 防火防災管理者は、大阪市役所本庁舎消防計画(以下「消防計画」という)に定める。
(危険物保安監督者)
第8条 危険物保安監督者は、「危険物の規制に関する政令」第31条2項により不選任とする。
(危険物取扱者)
第9条 危険物取扱者は、大阪市役所本庁舎の施設維持管理業務を受託する業者のうち、危険物取扱者免状(乙種第4類)所持者を選任し、点検責任者として消防法等関係法令に定められた業務を行うことのほか、この規程に定めるところにより安全確保に努めなければならない。
(自衛消防隊)
第10条 危険物施設における自衛消防隊は、別に定める「消防計画」による。
(災害予防の協力)
第11条 総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)、防災センター及び中央監視盤室の安全管理を担当する責任者は、危険物取扱者と互いに連絡を密に取り火災予防に努めること。

第3章 保安管理
(遵守事項)
第12条 第2条に該当する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可届出品以外の危険物及び許可数量を超える危険物を貯蔵し、又は取扱をしてはならない。
(2) 危険物施設では、みだりに火気を使用してはならない。
(3) 危険物を取扱う際は、漏れ、あふれ及び飛散等が生じないように努めること。
(4) 危険物施設に、火災予防又は消防活動上支障となる不必要な物品及び可燃物等を放置してはならない。
(5) 危険物施設へは、関係者以外の者をみだりに出入させないこと。
(点検及び記録)
第13条 危険物取扱者は、危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するために、次により点検を実施しなければならない。
(1) 点検は、日常点検及び定期点検とする。
(2) 点検責任者は、前項の点検を実施しなければならない。
(3) 定期点検は、消防法第14 条の3の2より年1回実施するものとし、その記録を3年間保存するものとする。
(4) 点検を実施した者は、危険物施設の構造及び設備等に異常を発見した場合は、使用禁止の表示を行う等適切な措置を行うとともに、管理責任者に報告すること。
(5) 管理責任者は、前号の報告があった場合は、修理等必要な措置を行わなければならない。
(危険要因の把握及びその対策)
第14条 危険要因の把握にあっては、別添1のとおり危険物の取扱工程の危険要因を把握し、当該危険要因を解消するための対策を講じるものとする。なお、今後、危険物の取扱工程または設備等の変更を行った場合は、危険要因の把握を見直し対策を講じて別添1の内容を変更するものとする。

第4章 保安教育・訓練
(保安教育の対象及び時期)
第15条 危険物に関する保安教育は、危険物取扱者が次に掲げる事項を実施する。
(1) 大阪市役所本庁舎の施設維持管理業務を受託する者を対象とする。
(2) 危険物取扱者は対象者に対し、年1回保安教育を行う。
(3) 新任者に対しては、着任後速やかに保安教育を行う。
(教育内容)
第16条 保安教育は、次に掲げる内容について実施する。
(1) 消防法等関係法令について
(2) 危険物の性状について
(3) 緊急事態が発生した場合の対応について
(4) 危険物施設における事故事例について
(5) 大阪市役所本庁舎危険物施設火災予防規程について
(訓練)
第17条 緊急事態対応訓練として、危険物取扱者は危険物に関する訓練を行う。

第5章 危険物施設に関する基準
(設備部品の保管)
第18条 危険物施設に設備部品等を保管する場合は、必ず収納ロッカーに整理して保管すること。
(非常用発電機の運転及び操作)
第19条 非常用発電機の運転時における危険物取扱者の対応は次のとおりとする。
(1) 停電検出装置により自動的に非常用発電機が運転した場合は、現地へ急行し運転状況を確認すること。
(2) 日常点検及び定期点検において非常用発電機を運転する場合は、立会いし点検を行うこと。
(工事等の作業における管理)
第20条 設備の工事、改修及び施設の改造等の危険物施設で作業を行う場合は、その内容に応じて必要な手続を行わなければならない。
(1) 作業を行う場合は、危険物取扱者と協議を行い、承諾を得たうえで万全の安全対策を講じて行うこと。
(2) 作業を行った箇所については、事後に必ず点検を行い安全確認した後に使用すること。
(3) 工事を行いながら施設の一部を使用する場合は、一時的にこの規程の見直しを行い、変更した内容を関係者に周知する。
(事故発生時の処置基準)
第21条 危険物取扱者は、事故が発生した場合は、次に掲げる処置基準を遵守しなければならない。
(1) 危険物の流出及びその他の事故等が発生した場合は、ただちに被害の拡大防止のための応急処置を講じるとともに、消防機関をはじめその他関係機関に連絡すること。
(2) 危険物取扱者は、被害状況を確認し管理責任者へ報告すること。

第6章 火災時の対策について
(組織)
第22条 火災が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織の編成及び任務は別に定める「消防計画」のとおりとする。


附則 この規程の施行は、大阪市長の認可を受けた日から適用するものとする。

大阪市役所本庁舎危険物施設火災予防規程

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