大阪市職員の標準職務遂行能力に関する要綱
2024年9月30日
ページ番号:520230
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)について定めるものとする。
(標準職務遂行能力)
第2条 標準職務遂行能力は、別表1及び別表2のとおりとする。
(この要綱により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの要綱によることができない場合には、総務局長は別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第4条 この要綱に関して必要な事項は総務局長が定める。
附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | ||
区長・局長級 | 1 | 管理統率 | 自治体経営の新しい動きを常に把握し、全市的な観点から組織目標の達成に向け、自ら指揮をとり、所属を統率できる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、所管職員が、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができるよう指揮監督ができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、所属の責任者として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 部長級以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
部長級 | 1 | 管理統率 | 自治体経営の新しい動きを常に把握し、全市的な観点から組織目標の達成に向け、適切な合意点を見出せる施策の判断を行い、所管職員を統率することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、部内の職員が、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができるよう指揮監督ができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、部の責任者として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 課長級以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
課長級 | 1 | 管理統率 | 全市的な観点から適切な合意点を見出せる施策の判断を行い、円滑な業務遂行に向けて所管職員を統率することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、職場の職員が、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができるよう指揮監督ができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、職場の責任者として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 課長代理級以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
課長代理級 | 1 | 管理統率 | 課長級の補佐として、全市的な観点から適切な合意点を見出せる施策の判断を行い、円滑な業務遂行に向けて、課長級の補佐として所管職員を統率することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、課長の補佐として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 係長級以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
係長級 | 1 | 管理統率 | 担当業務の責任者として、担当の業務を管理することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
3 | 業務運営 | 全市的な観点から企画立案の素案を作成し、担当業務の責任者として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、係員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
行政職3級相当 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 担当内業務全般を的確に把握し、適切な方法を自ら考えて遂行するとともに、係長級を補佐しながら、担当外業務についても支援することができる。 | |
3 | 協調性 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、後輩職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
行政職2級相当 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 担当内業務全般を的確に理解したうえで、適切な方法を自ら考えて遂行するとともに、職場内の他業務についても理解を深めることができる。 | |
3 | 協調性 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、後輩職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
行政職1級相当 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 担当内業務全般を的確に理解したうえで、適切な方法で遂行するとともに、職場内の他業務についても理解を深めることができる。 | |
3 | 協調性 | 他職員と協調し、円滑に業務を遂行できる。 |
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | ||
技能統括主任 及び作業長 | 1 | 管理統率 | 現業職場の活性化等に向け、行政職係長級職員等との連携を密に保ち、各主任を掌握することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、現業職場の職員が、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができるよう指揮監督ができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、管理運営面で相当の役割を担う者として、行政職係長級職員等と相互の連絡調整を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 部門監理主任以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
部門監理主任 及び副作業長 | 1 | 管理統率 | 現業管理職場の活性化等に向け、行政職員との連携を密に保ち、業務主任等を掌握することができる。 |
2 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、所管する職員が、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができるよう、技能総括主任を補佐し、指揮監督ができる。 | |
3 | 業務運営 | 業務効率、市民サービスの向上等の観点から、業務・組織の改善・改革に取り組み、作業管理面で相当の役割を担うとともに、技能統括主任の補佐として、作業班全般に適切な指示を行うことができる。 | |
4 | 人材育成 | 業務主任以下の職員に対して適切な指導助言を行うことができる。 | |
業務主任 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 所管業務の作業実施等に関して、他職員と協調し、適切な対応を行え、作業班全般を指揮・監督しながら業務遂行することができる。 | |
3 | 協調性 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、一般職員に対して適切な指示を行うことができる。 | |
2級班員 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 担当業務内容を的確に把握し、適切な方法を自ら考えて遂行するとともに、業務主任の補佐として、他職員と協調し、適切な対応を行え、自らの業務に責任をもって行動することができる。 | |
3 | 協調性 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、後輩職員に対して適切な指示を行うことができる。 | |
一般職員 及び一般作業員 | 1 | 市民志向 | 市民の要請を正しく理解するとともに、法令、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 | 業務遂行 | 担当業務内容を的確に把握したうえで、適切な方法を自ら考えて遂行するとともに、自らの業務に責任をもって行動することができる。 | |
3 | 協調性 | 円滑な業務遂行に向けて他職員と協調し、後輩職員に対して適切な指示を行うことができる。 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課人事グループ
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070