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障がい者である職員の任免状況の公表について

2024年12月11日

ページ番号:521248

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、法定雇用率(3.0%(ただし、令和8年6月までは、経過措置として2.8%))以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

 令和6年6月1日時点の大阪市(市長部局)における(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数は19,324人、(2)障害者の数は542.5人、実雇用率は2.81%((2)/(1))でした。

 詳細については、以下をご覧ください。

(注)「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定めらている用語などで漢字表記が使用されている場合、又は機関、団体等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平仮名で記載しています。

障害者任免状況通報書について

A 任免状況

1) 職員の数

a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 19,201

b 短時間勤務職員の数 272

c 職員の総数=a+(b×0.5) 19,337

 

2) 除外職員の数

d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 13

e 短時間勤務除外職員の数 0

f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 13

 

3) 旧除外職員の数

g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 3,153

h 短時間勤務旧除外職員の数 14

i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 3,160

 

4) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数

() 重度身体障害者 170人(*

() 重度身体障害者以外の身体障害者 133人(*

() 重度身体障害者である短時間勤務職員 0人(0

() 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員 *人(0

() 重度身体障害者である特定短時間勤務職員 0人(0

() 身体障害者の数=(×2)+ロ+ハ+(×0.5)  473.5人(*

() 重度知的障害者 0人(0

() 重度知的障害者以外の知的障害者 *人(0

() 重度知的障害者である短時間勤務職員 0人(0

() 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 0人(0

() 重度知的障害者である特定短時間勤務職員 0人(0

() 知的障害者の数=(×2)+ト+チ+(×0.5)  *人(0

() 精神障害者 65人(*

() 精神障害者である短時間勤務職員 0人(0

() 精神障害者である特定短時間勤務職員 0人(0

() 精神障害者の数=ル+ヲ 65人(*

1 (4)欄の(  )内には内数として、本年61日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載

 

B 上記に基づく計算

5) 現在設定されている除外率 0

6) 基準割合={3i/(1c-2f)}×100 16

7) (6)に基づく除外率 0

8) 適用される除外率 0

9) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=1c-2f-{(1c-2f)×8} 19,324

10) 障害者計=4)ホ+4)ヌ+4)ワ 542.5

11) 実雇用率=(10/9)×100 2.81

12) 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 0.0

 

C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者(第1号に該当する者)

 視力障害 23

 視野障害 *

聴覚又は平衡機能障害者(第2号に該当する者)

 聴覚機能障害 26

 平衡機能障害 0

音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号に該当する者) 12

肢体不自由者(第4号に該当する者)

 上肢不自由 57

 下肢不自由 81

 体幹機能障害 11

 上肢機能障害 *

 移動機能障害 *

 内部障害者(第5号に該当する者)

 心臓機能障害 38

 じん臓機能障害 26

 呼吸器機能障害 0

 ぼうこう又は直腸機能障害 *

 小腸機能障害 *

 免疫機能障害 *

 肝臓機能障害 *


D 障害者雇用推進者
  総務局人事部人事課長  新海 立則


E 障害者活躍推進計画及びその取組の実施状況を公表しているURL
https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000501604.html

※ *は特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公表。

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総務局 人事部 人事課
電話: 06-6208-7431 ファックス: 06-6202-7070
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)